第1条(カードの発行)
本規約を承認し、「出光カード カードローン」(以下「カード」という)ご利用のお申し込みをされ、出光クレジット株式会社(以下「当社」という)がカードのご利用を認めた方(以下「会員」という)にカードを発行します。 契約は、当社が承諾したときに成立するものとします。
第2条(カードの貸与)
- 1.カードの所有権は当社にあり、カードは当社から会員にお貸しするものです。
- 2.カードのご利用は会員に限定され、カードを貸したり、譲り渡したり、質入その他の担保利用などはできません。
- 3.会員にはカードを受け取り次第、当該カードの所定欄に署名していただきます。
- 4.会員が2または3に違反して、他人にカードを利用させまたは利用されたことによる損害は、会員の負担となります。
第3条(有効期限)
- 1.カードの有効期限は、会員となった日から6年間とします。
- 2.1の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めたときは、有効期限を6年間更新し、以後も同様とします(以下「カード更新」という)。
- 3.当社はカード更新にあたり、その時における会員の信用状況に応じご利用可能枠等を見直すことができるものとします。この場合、当社は会員に有効期限終了前までにお知らせします。
第4条(暗証番号)
- 1.暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。
- 2.本人以外に暗証番号を知らせ、または知られたことから生じた損害は、会員の負担とします。ただし、会員の故意または過失のなかったことが当社で確認できた場合は、この限りではありません。
- 3.会員は当社所定の方法により、暗証番号の変更登録を申し出ることができます。
第5条(融資コース)
- 1.当社は、会員が申込時に希望した融資コースを上限として、当社所定の融資コースを設定します。各コースの最大ご利用可能額枠および融資利率は下記のとおりとします。
融資コース | 100万円コース | 80万円コース | 50万円コース |
---|---|---|---|
最大ご利用可能枠 | 100万円 | 80万円 | 50万円 |
融資利率(実質年率) | 14.4%~15.0% | 15.0%~16.0% | 16.0%~18.0% |
- 2.融資コースは、会員が変更を希望し、当社がそれを認めた場合を除いて変更しません。
- 3.法令等の定めにより、各コースの最大ご利用可能枠の利用ができない場合があります。
第6条(カードの利用可能枠)
カードのご利用可能枠は、最大ご利用可能枠を上限として当社が設定した金額とします。ただし、当社が必要と認めた場合には変更または停止させていただきます。また、当社が特に認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えてのカードの利用はできません。またご利用可能枠の変更と同時に融資利率を変更する場合があります。
第7条(融資)
- 1.会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資を受けられます。
- (1)当社の提携する金融機関等組織の現金自動受払機(CD・ATMなど)を利用する方法。
- (2)会員が当社に届け出た会員名義の金融機関口座に振込む方法。
- (3)その他当社が定める方法。
- (1)
- 2.1回あたりの融資金額は原則1万円単位とします。
- 3.当社は、会員のカード利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、融資をお断りすることがあります。
第8条(融資金等の支払方法)
融資金および利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)のお支払方法は、口座お引き落とし払いとします。
口座お引き落とし払いは、預金口座振替依頼書等により会員があらかじめ指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただく方法です。なお、当社は金融機関に対し再度の口振依頼は行いません。
第9条(返済方式および返済額・融資利率)
- 1.会員の融資金等のお支払日(以下「お支払日」という)は毎月7日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)となります。
- 2.1のお支払日にお支払いいただく金額(以下「返済金」という)は、融資金等の残高を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、3の方法により算出した金額とします。
- 3.融資金のお支払方法は、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング払い」という、または一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
- (1)リボルビング払い-毎月のお支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、締切日の融資金残高が20万円を超えたときはお支払金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。
月々のお支払額算出表
リボルビング払い(実質年率14.4~18.0%)
リボ算定日残高 ご返済金
(月々のお支払額)1円~10万円 1万円 10万1円~20万円 20万1円~30万円 1万5,000円 30万1円~40万円 2万円 40万1円~50万円 2万5,000円 50万円超は
10万円増すごとに5,000円ずつ
加算- ※1 利息は毎月のお支払額に含まれております。
- ※2 新たな借入れまたは、お支払日前までに支払いをされた場合、次回のお支払日までの期間や融資利率により、利息が上記表に記載の金額を超える場合があります。この場合、利息を超えるまで、上記表に記載の金額に1,000円単位毎で加算した金額が支払額になります。ただし、加算される金額の上限は5,000円までとします。
- ※3 月々のお支払額が上記表の該当お支払額に満たない場合には、全額となります。
- (2)一括払い-お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です((1)の毎月のお支払金額と(2)によってお支払いいただく金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
- (3)お支払いの変更-お支払いの変更を申し出られ、当社が認めた場合には、締切日現在の一括払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、新たにリボルビング払いでお支払いいただく金額は、(1)の締切日融資金残高および変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。また、その利息も、その合計額に基づき計算します。
- 4.
融資利率は、カード送付時の書面にてお知らせし、利息は毎月締切日の融資金残高に対し前回のお支払日の翌日から次回のお支払日までの日割計算によって計算された金額となります。ただし、第1回目の利息は、ご利用日の翌日から第1回目お支払日までの日割計算によって計算された金額とします。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分について会員に支払う義務はありません。- 5.
当社の定めた方法によりお支払日前にご返済いただくこともできます。この場合の利息については、ご利用日、または前回お支払いいただいた日の翌日からの日割計算によって計算された金額といたします。- 6.
当社の定める請求額の確定日までに当社にお申し出いただくことにより、次回お支払日の返済金を増額することができます。- 7.
2または3の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。- 8.
手数料の利率や上記「月々のお支払額算出表」の金額が金融情勢等により一般に行われる程度のものに変更されること、ならびに、当社から手数料率変更の通知を受けた後は、第16条の規定にかかわらず、残債務額に対し改定後の手数料率が適用されることをご承諾いただきます。- 9.
当社は、貸金業法第17条および同法18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)を利用または返済の都度交付します。ただし、当社が当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。- 10.
9の書面に記載する、返済期間、返済回数、および返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用またはご返済がある場合、変動することがあります。第10条(遅延損害金)
返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払いの翌日から完済に至るまで、また第17条によりお支払日前に全額お支払いいただくことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、会員の融資利率の1.46倍の実質年率(ただし年率20.0%を上限とする)で計算された遅延損害金をいただきます。なお、利率の変更については第9条8を適用します。
第11条(返済金等の充当順位)
会員からお支払いいただいた金額が期限の到来した支払債務全額を完済するに足らないときは、特に通知せずに当社が適当と認める順序、方法により当該債務のいずれにも充当できるものといたします。 なお、その支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知せずに当社が適当と認める順序・方法により期限未到来債務に充当できるものとします。
第12条(カードの紛失・盗難等)
カードを紛失されたり、盗難にあわれた場合(以下「紛失等」という)、速やかに当社へ連絡し、当社の定めた書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
第13条(カードの再発行)
カードが紛失、盗難、汚破損等により使用不能になった場合には、会員には当社所定の手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、会員には当社が定めるカード再発行費用(消費税等を含む)をご負担いただきます。
第14条(再審査)
- 1.当社は会員の適格性について入会後定期、不定期に、また貸金業法その他法令等の定めにより再審査を行うことがあります。
- 2.当社が会員に対し、与信および与信後の管理のため確認が必要な場合には、勤務先、収入等の確認を求めるとともに、会員の住民票等公的機関が発行する書類、源泉徴収票、年収証明等を取得、ご提出いただくことがあり、会員はその求めに応じるものとします。
- 3.当社は前項の当社の求めに応じないとき、または、貸金業法その他法令等の定めによる場合、会員資格の取消し、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置を取ることができるものとします。
- 4.当社が会員に対し、与信後の管理、または返済金の回収のため確認が必要な場合に、会員の自宅、携帯、勤務先およびその他の連絡先に電話確認を取らせていただくことがあることをあらかじめ承諾していただきます。
第15条(お届け事項の変更等)
- 1.住所、氏名、電話、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、または犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく事項(取引目的等)等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。
- 2.変更となった旨を当社にご連絡いただけなかったために、当社が会員にお届けする請求書、通知書等が未到着の場合でも通常通りに到着したとみなします。ただし、やむを得ない事情により1の変更手続きがとれなかった場合を除きます。
- 3.当社は会員と当社との各種取引において、会員が当社に届け出た内容または公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届けまたは収集内容に変更することができるものとします。
第16条(本規約の変更等)
- 1.当社は、次の各号の場合には、本規約を変更することができます。
- (1)変更内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- (2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当社は本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更内容および効力発生時期を、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)において(第2号の場合にはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。
- (1)
- 2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)において公表、または会員に通知、その他当社所定の方法により会員にその内容を周知し、その後会員が本規約に係る取引を行うことをもって、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとして扱うことにより、本規約が変更できるものとします。
第17条(期限の利益喪失)
- 1.以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも、支払期限前でも、直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
- (1)返済金のお支払いが1回でも遅れたとき。ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
- (2)自ら振出しまたは引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
- (3)差押、仮差押、仮処分または滞納処分を受けられたとき。
- (4)会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けられたとき、または自らこれらもしくは特定調停の申立てをされたとき。
- (1)
- 2.以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により、支払期限前でも、直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
- (1)1(1)を除き、本規約上の義務に違反され、それが重大なものであるとき。
- (2)会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
- (3)会員が、第19条(10)のいずれかに該当していることが判明したとき、または当社が同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的期間内に報告書が提出されないとき。
- (1)
第18条(業務委託)
- 1.当社は必要に応じて、会員に対する各種サービスの提供、データ処理、債権管理に係る業務およびこれらに付随する事務を、当社が適当と認める第三者(当社に対し秘密保持を約束する者に限ります)に委託することができるものとします。
- 2.会員は、前項の業務の委託に必要な範囲内で、会員が当社に提供した情報および会員のカード利用に関する情報を、前項の業務を処理する者に預託することをあらかじめ同意するものとします。
第19条(その他承諾事項)
その他以下の事項をあらかじめご承諾いただきます。
- (1)第9条4の利息、および第10条の遅延損害金は、1年を365日(うるう年は366日)とした日割計算で行うこと。
- (2)第8条以外のお支払方法において会員のご都合により発生した入金費用、または訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、第10条に定める上限を超えないものとします。
- (3)当社が会員に対する融資金等の債権を、必要に応じ金融機関またはその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。この場合、会員への通知は省略すること。
- (4)カードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、およびカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
- (5)会員のカードについて第8条の口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無い場合は、その後の利用があったとき、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
- (6)前号口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
- (7)当社が、カード交付時に当社の定めるカード受領確認書に署名、捺印、その他必要事項の記載を求めた場合、これに応じ、速やかに当該受領書を当社にご提出いただくこと。
- (8)当社が会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
- (9)カードのご利用および返済金のお支払いをCD・ATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法第6条第2項第3号の政令(利息制限法施行令第2条)で定める額を上限といたします。)をご負担いただくこと。
- (10)会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約すること。
- 暴力団
- 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)
- 社会運動等標榜ゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 上記の共生者その他上記に準ずる者
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- テロリスト等、日本政府・外国政府・国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
- その他上記に準ずる行為
- (11)当社が会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号または第2号に掲げる者(PEPs関係者)に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあること。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をとる場合があること。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があること。
第20条(会員資格の喪失等)
- 1.当社は会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知または催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等を行うことがあります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
- (1)第8条の預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき、または第19条(6)の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
- (2)第17条1または2各号のいずれかに該当したとき、または第14条3に該当したとき。
- (3)会員がカードのお申し込みもしくはその他の当社へのお申し込みなどで虚偽の申告をされたとき、または当社に対する債務の返済が行われないとき。
- (4)信用情報機関の情報により、会員の信用状態が著しく悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
- (5)第15条に違反されたことなどにより、当社から会員への連絡が不可能と判断したとき。
- (6)融資、その他暗証番号を利用するサービス、もしくはその他のカードのご利用状況が不適切、または社会通念に照らし容認できず、当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
- (7)会員が、第19条(10)のいずれかに該当していることが判明したとき、または当社が第19条(10)に定める報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的期間内に報告書が提出されないとき。
- (8)会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から会員への連絡が困難と判断したとき。
- (1)
- 2.会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届け出を行っていただき、カードをご返却いただきます。なお、第3条2で新しい有効期限のカードが送付されない場合も解約となりますが、その場合は当社所定の届け出、カード返却等は不要です。
第21条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地または当社の本社もしくは債権回収部署(新潟市)の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
〔問い合わせ・苦情・相談窓口等〕
信用情報機関への登録と利用の同意に関するお問い合わせは、「個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項」第3条の当社が加盟する信用情報機関にご連絡ください。
本規約についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記出光クレジット株式会社にご連絡ください。
出光クレジット株式会社
〒130-0026 東京都墨田区両国二丁目10番14号
電話番号 03-5996-1142
包括信用購入あっせん業者 登録番号/関東(包)第12号
貸金業者登録番号/関東財務局長(13)第00572号
日本貸金業協会会員 002852号- ホームページ https://www.idemitsucard.com
◆当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪三丁目19番15号 電話番号 0570-051-0512023年2月1日改定
個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込者(以下契約成立により会員となった場合とを総称して「会員」という)は、本同意条項およびカードローン規約に同意します。
第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
- 1.会員は、本申込みを含む出光クレジット株式会社(以下「当社」という)、株式会社クレディセゾン(以下、当社と合わせて「両社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。
- (1)各取引の申込時または各取引において、会員が申込書に記載し、または当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項。
- (2)各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報、ならびに会員のウェブサイトの閲覧履歴。
- (3)各取引に関する利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報。
- (4)会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報。
- (5)犯罪による収益の移転防止に関する法律、貸金業法、その他の法令に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報。
- (6)各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に取得した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、(1)~(3)のうち必要な情報を公的機関に開示する場合があります)。
- (7)会員の源泉徴収票、所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に取得した情報。
- (8)会員からの問い合わせや当社からの連絡の際における申し出等により当社が取得した情報(音声、映像等の電磁的記録を含む)。
- (9)インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)。
- (1)
- 2.各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、委託先企業に委託する場合に、個人情報の保護措置を講じた上で、前項により取得した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下のとおりです。- セゾン債権回収株式会社
〒170-6053 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 53階- ホームページアドレス https://www.saison-servicer.co.jp/
第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)
- 1.会員は、第1条1に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条1(1)(2)(3)(4)(8)(9)の個人情報を利用することに同意します。
- (1)当社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)ならびにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上での連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
- (2)当社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)、ならびにその他当社の事業における市場調査・商品開発
- (3)当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上での連絡等による営業案内
- ※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)に常時掲載しております。
- (1)
- 2.会員は、下記の提携会社が、自らのサービスの提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内ならびに市場調査・商品開発のために、第1条1(1)(2)の個人情報を利用することに同意します。
- (1)出光興産株式会社
〒100-8321 東京都千代田区丸の内3-1-1- ホームページアドレス https://www.idss.co.jp/
- (2)アストモスエネルギー株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー- ホームページアドレス http://www.astomos.jp/
- (3)本申込みを取り次いだ出光興産株式会社またはアストモスエネルギー株式会社の系列販売店
ただし、当該系列販売店の廃業・運営者の変更等の場合は、当該販売店の取次ぎ業務を継承するものとして出光興産株式会社またはアストモスエネルギー株式会社が指定する系列販売店。
- ※1 出光興産株式会社およびアストモスエネルギー株式会社の事業内容は、上記ホームページをご参照ください。
- ※2 株式会社クレディセゾンは原則として営業活動の目的での個人情報の利用を行いません。
- ※3 共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称
名称:出光クレジット株式会社
住所:東京都墨田区両国二丁目10番14号
代表取締役社長 二ノ倉 努
最新の代表者名については、出光クレジット株式会社のホームページの「個人情報保護・利用に関する方針(プライバシーポリシー)」をご覧ください。
問い合わせ先:第6条記載の当社会員サービスデスク
- (1)
- 3.会員は1(1)(3)および2による利用について、中止の申し出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき会員に送付する請求書等に記載される営業案内およびその同封物についてはこの限りではありません。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
- 1.会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という)および当該加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という)に照会し、会員および会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。当社は、加盟先機関および提携先機関に登録されている個人情報は、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査の目的のみに使用します。なお、当社は、他社が個人信用情報機関に登録した会員の配偶者の個人情報を会員の支払能力(返済能力)調査には使用しません。
- 2.会員の個人情報のうち下記各号に定める情報が各取引に関する客観的な取引事実として、次項に定めるとおり当社の加盟先機関に下表に定める期間登録され、加盟先機関および提携先機関の加盟会員により、会員の支払能力(返済能力)の調査の目的のために利用されることに同意します。
登録情報 登録期間 (株)シー・アイ・シー
(割賦販売法および貸金業法に基づく)(株)日本信用情報機構
(貸金業法に基づく)a.氏名、生年月日、
住所、電話番号、
運転免許証等の記号番号等の
本人を特定する情報下記b、cの登録情報のいずれかが登録されている期間 b.本契約に係る
申込みをした事実当社が照会した日から6ヶ月間 当社が照会した日から6ヶ月以内 c.本契約に係る
客観的な取引事実契約期間中および契約終了後5年以内 契約期間中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年以内) - 3.当社の加盟先機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、各取引の契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
- (1)(株)シー・アイ・シー(略称:CIC)(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0570-666-414- ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
- ※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
- (2)(株)日本信用情報機構(略称:JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
電話番号 0570-055-955- ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
- ※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
- (1)
- 4.当社の加盟先機関CICおよびJICCが提携する提携先機関は、下記のとおりです。
- 全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 0120ー540-558 または 03-3214-5020- ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
- ※同社の加盟資格、加盟会員企業名の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
なお、当社の加盟先機関CICおよびJICCは相互に提携しており、その加盟先機関の加盟会員は提携先機関に登録された会員の登録情報を支払能力(返済能力)の調査の目的のために利用いたします。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 1.会員は、加盟先機関および提携先機関に対して、下記各号に定める方法により会員の情報を開示するよう請求することができます。
- (1)当社が保有する、会員の個人情報について開示を求める場合には、第6条記載の窓口に連絡する方法。
- (2)加盟先機関および提携先機関が保有する会員の情報について開示を求める場合には、当該加盟先機関および提携先機関に連絡する方法。
- (3)当社の提携会社等に対して開示を求める場合には第2条2に記載の当社の提携会社等に連絡ください。
- (1)
- 2.当社が保有する個人情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じます。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員が各取引の申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、各取引の申込みに対する承諾をしないことがあります。ただし、第2条1または2に同意しない場合でも、これを理由に各取引の申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第6条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関する問い合わせや、開示・訂正・削除の申し出、第2条3の営業目的での利用の中止の申し出等に関しましては、下記の当社会員サービスデスクにご連絡ください。
〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
出光クレジット 会員サービスデスク(責任者:会員サービスデスク長)
電話番号 03-5996-1142第7条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
- 1.各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、第1条1に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用しますが、それ以外に利用いたしません。
- (1)会員との各取引の申込みに際して、当社が与信目的でする利用。
- (2)第3条2に基づく指定信用情報機関への登録。
- (1)
- 2.各取引が終了した場合であっても、第1条1に基づき取得した個人情報は、前項(1)に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社所定の期間保有し、利用します。
- 3.1(2)は、加盟先機関の加盟会員および提携先機関の加盟会員により、会員の支払能力(返済能力)に関する調査のために利用されます。
第8条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地および当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。
第9条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続により変更できるものとします。
第10条(提携クレジットカードの特則)
会員は、各取引が、当社が第三者(以下「提携先」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)に係る契約の場合には、両社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個人情報取扱い(取得・保有・利用)に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個人情報を個別に取得・利用することに同意します。
なお、会員が第1条1の個人情報の変更を両社または提携先のいずれかに届け出たときも同様とします。■個人情報管理責任者
当社では、個人情報保護の徹底を推進するため、代表取締役を個人情報管理責任者としております。個人情報の取扱いに関するお問い合わせ窓口は以下よりご確認ください
https://www.idemitsucard.com/privacy/index.html#contact2023年7月1日改定
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