第1条(目的)
出光クレジット株式会社(以下「当社」といいます。)は、株式会社アークスが発行・管理するポイント機能と、当社が発行・管理するプリペイド機能を併せ持った「RARAプリカ」によるお取引を、RARAプリカご利用約款(以下「本約款」といいます。)に従って取扱うものとし、RARAプリカを所持されている方(以下「プリカ会員」といいます。) には、本約款によりお取引していただくものとします。
第2条(RARAプリカの取得)
RARAプリカはRARAプリカ取扱店において、アークスRARAカード会員規約(ポイント会員規約)に従い入会資格および入会申込手続をとることによって取得することができます。
第3条(ご利用できる店舗)
- (1)RARAプリカは下記「RARAプリカ」マークが掲示されている店舗(以下「RARAプリカ取扱店」といいます。)でご利用できます。
- (2)RARAプリカ取扱店は、本約款第19条のお問い合わせ先にご連絡いただくか、当社のホームページでご確認ください。
- (3)RARAプリカ取扱店は予告なく増減することがあります。
第4条(RARAプリカへの入金)
- (1)プリカ会員は、RARAプリカ取扱店において現金を支払い、当社所定の入金登録手続(以下「チャージ」といいます。)および、その他当社が認める方法によりチャージをおこなうことでRARAプリカの利用が可能となります。
- (2)当社は、プリカ会員がチャージをした金額情報を、当社のサーバ(以下「サーバ」といいます。)に記録し、ご利用可能残高(以下「残高」といいます。)として管理いたします。
- (3)プリカ会員が1回に入金できる金額は、1,000円単位とし、1回のチャージ上限金額は、49,000円とします。
- (4)プリカ会員がRARAプリカ取扱店で現金にてお買い物をした場合においては、釣り銭をRARAプリカにチャージすることができます。(但し、一部店舗を除く。)この場合は前項にかかわらず1円単位で9,999円までチャージが可能です。
- (5)RARAプリカにチャージできる残高の上限額は、50,000円となります。
第5条(RARAプリカの利用)
- (1)プリカ会員は、RARAプリカ取扱店において、RARAプリカにチャージされた残高の範囲内で、RARAプリカを代金のお支払いにご利用いただくことができます。
- (2)RARAプリカをご利用の際は、当社のサーバより残高を減額いたします。
第6条(残高の確認)
RARAプリカの残高は、RARAプリカ取扱店に設置されている当社指定の端末機のほか、次の方法より確認できます。
- RARAプリカご利用時に発行されるレシート
- ウェブ残高/利用履歴照会サイト https://prepay.cacs.jp/prc/rara/
(一部ご利用いただけない端末があります) - アークスアプリ
第7条(RARAプリカをご利用できない場合)
以下の場合、RARAプリカをご利用いただけないことがあります。
なお、これにより、プリカ会員に不利益および損害が生じた場合でも、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は一切の責を負いません。
- (1)法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力、技術上若しくは営業上の事情により、RARAプリカによるお取引を停止させたとき。
- (2)RARAプリカの破損、端末機の故障、通信設備および回線の故障、停電、コンピュータ設備の異常並びにシステムの一部又は全部をメンテナンスにより休止する場合等により、RARAプリカ取扱店でRARAプリカの記録を読取ること若しくは確認することができないとき。
- (3)当社又はRARAプリカ取扱店が、RARAプリカのご利用ができないものとして指定した商品、サービスおよび金券類(商品券、プリペイドカード、切手、郵便はがき等)の金額のお支払いをされるとき。
- (4)本約款第13条に定めるRARAプリカの有効期間を経過したとき。
- (5)RARAプリカが違法又は不正に取得されたものであるとき。
- (6)RARAプリカが偽造、変造又は不正に作成されたものであるとき。
- (7)RARAプリカを不正な目的のために使用するとき。
- (8)プリカ会員が反社会的勢力であるとき若しくはプリカ会員が自ら又は第三者をして反社会的行為をおこなうものであるとき。
第8条(カードの破損等)
- (1)RARAプリカの変形、破損等によってカード記録の読取りができなくなった場合、当社は、当社所定の方法でプリカ会員からRARAプリカ取扱店を通じてRARAプリカを提出していただくことにより、残高を当社所定の方法により新しいカードに移行いたします。
- (2)移行する残高は、サーバの残高記録、又はこれから推定される金額とします。
ただし、前項に基づきご提出いただいたRARAプリカの変形、破損等が著しい場合など、当社が残高の認定又は推定が著しく困難であると合理的に判断した場合は、新しいカードへ残高を移行することはできません。 - (3)RARAプリカの変形、破損等がプリカ会員の故意によるものと認められる場合、当社は、本条の取扱いをいたしません。
- (4)前三項の取扱いにより、プリカ会員に損害が生じた場合であっても、当社およびRARAプリカ取扱店はその責を負いません。
第9条(RARAプリカ取扱店との紛議の免責)
プリカ会員がRARAプリカを利用してRARAプリカ取扱店から購入された商品、又はサービスについて、返品、瑕疵、その他の問題が生じた場合であったとしても、RARAプリカ取扱店との間で解決していただくものとし、当社は何ら責を負わないものとします。
第10条(第三者利用の免責)
プリカ会員のRARAプリカをプリカ会員以外の第三者が利用した結果、プリカ会員に生じた損害について、当社は、何ら責を負いません。
第11条(紛失・盗難)
- (1)プリカ会員がRARAプリカを紛失、又は盗難等された場合、当社所定の方法でプリカ会員からRARAプリカ取扱店を通じてお届けいただくことで、利用を停止させていただきます。また、RARAプリカの再発行の手続をされた場合、紛失、盗難等されたRARAプリカの残高を、その時点に限り再発行されたRARAプリカに移行いたします。
- (2)前項のRARAプリカの残高は、サーバの残高記録、又は当該残高記録から推定される金額とします。
- (3)当該RARAプリカが、RARAプリカ取扱店を通じてお届けいただくまでの間に第三者に利用された場合、又はその他プリカ会員に何らかの損害が生じた場合でも、当社は、その責を負いません。
第12条(払戻しの原則禁止)
- (1)RARAプリカは、原則として払戻しをすることはできません。
- (2)前項の定めにかかわらず、RARAプリカの利用が著しく困難になったと認められる場合、当社は、当社所定の方法で、プリカ会員からRARAプリカを提出していただくことにより、残高から当社所定の手数料を控除した金額を払戻しいたします。
- (3)前項のRARAプリカの残高は、サーバの残高記録、又はこれから推定される金額とします。
第13条(有効期間)
- (1)RARAプリカの有効期間は、最終ご利用(チャージを含みます。) 日から2年間とします。
- (2)有効期間経過後は、RARAプリカをご利用いただくことはできません。
- (3)やむをえない事情によりプリカ会員が2年間RARAプリカをご利用にならずに有効期間が経過し、プリカ会員からご請求があったときは、当社は、当社所定の方法で、プリカ会員からRARAプリカを提出していただくことにより、残高から当社所定の手数料を控除した金額の払戻しをいたします。
- (4)前項のRARAプリカの残高は、当社の管理センターの残高記録又はこれから推定される金額とします。
- (5)第3項にかかわらず、有効期限からさらに1年が経過した場合、当社は、残高の払戻しはいたしません。
- (6)有効期限は、本約款第6条の方法によって確認をすることができます。
第14条(RARAプリカお取扱いの終了)
- (1)当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、RARAプリカの取扱いを中断、若しくは終了する場合があります。
- (2)前項の場合、当社は法令に従い、所定の方法で、RARAプリカの払戻しを行うものとし、当該払戻し方法等について、プリカ会員に事前に通知し、又は周知の措置をとるものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
- (1)プリカ会員(本条においては、これからプリカを所持しようとする方を含みます)が現在、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを当社に対し確約するものとします。
また、プリカ会員は自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
- ①
- (2)前項の確約に違反した場合、プリカ会員はRARAプリカの利用資格を失うものとします。
第16条(個人情報の取扱い)
- (1)当社は、プリカ会員の個人情報を本約款に定めるRARAプリカの払戻しにのみ利用し、取得した個人情報の第三者提供は行いません。
なお、RARAプリカ取得時の個人情報は、株式会社アークスが管理するものです。 - (2)当社は、お客様の求めにより、当社が保有する開示対象個人情報についての利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止及び消去に応じます。
- (3)前項に基づく手続きに関するご質問につきましては、第19条(2)のお問い合わせ先までご確認ください。
第17条(本約款の変更)
- (1)当社は、次に掲げる場合には、次項に定める方法により、本約款を変更することができます。
- ①変更内容がプリカ会員の一般の利益に適合するとき。
- ②変更内容が本約款に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- ①
- (2)当社は、前項に基づいて本約款を変更する場合、本約款を変更する旨、変更内容および効力発生時期を、当社ホームページにおいて(前項②の場合についてはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。
第18条(管轄裁判所)
本約款に基づくお取引に関し、万一プリカ会員と当社との間で紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
第19条(お問い合わせ先)
- (1)アークスRARAカードおよびRARAプリカご利用等に関するお問い合わせ先
株式会社アークス
〒064-8610
住所 北海道札幌市中央区南13条西11丁目2-32
アークスRARAカードセンター 0120-82-6789
(9:00~18:00) - (2)RARAプリカおよびご利用約款等に関するお問い合わせ先
出光クレジット株式会社
〒130-0026
住所 東京都墨田区両国二丁目10-14
プリカ事務局 03-5624-7447
(9:00~17:00土・日・祝・年末年始休み)
2025年2月1日 改定