第1条(目的)
出光クレジット株式会社(以下「当社」といいます。)は、プリペイドカード機能を有するカード「イデックスプリカ」によるお取引を、本約款に従って取扱うものとし、イデックスプリカを所持されている方(以下「お客様」といいます)は、本約款によりお取引していただくものとします。
第2条(イデックスプリカへの入金)
- (1)お客様は、当社所定のイデックスプリカ入金取扱店において現金を支払い、イデックスプリカに電磁的方法でご利用可能額の入金登録手続をとることによって、イデックスプリカをご利用いただくことが可能となります。
- (2)お客様が1回に入金できる単位は、3,000円、5,000円、10,000円、20,000円、25,000円、30,000円です。
- (3)お客様が入金登録手続をとられたときは、当社は、入金された金額を当社の管理センターのセンターサーバーに記録いたします。
- (4)イデックスプリカに入金登録してご利用できる利用可能額の限度は、49,999円です。
第3条(イデックスプリカの利用)
- (1)お客様は、別表に定めるイデックスのサービスステーション等(以下「加盟店」といいます)において、イデックスプリカに入金登録されたご利用可能額の範囲内で、イデックスプリカを代金のお支払いにご利用いただくことができます。
- (2)イデックスプリカをご利用の際は、加盟店に設置されている当社指定の端末機によりご利用可能残額の減額をいたします。
- (3)イデックスプリカをご利用になれる加盟店は、当社と加盟店との新規締結や終了によって、増減することがあります。
第4条(ご利用可能残額の確認)
イデックスプリカのご利用可能残額は、加盟店に設置されている当社所定の端末機のほか、次の方法よりご確認ください。
- イデックスプリカご利用時に発行されるレシート
- ウェブ残高/利用履歴照会サイト:https://i-preca.cacs.jp/prc/idex/(一部ご利用いただけない端末があります)
第5条(イデックスプリカをご利用できない場合)
次の場合、イデックスプリカをご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。イデックスプリカがご利用できないことから、お客様に不利益および損害が生じた場合でも、当社又は加盟店は一切の責を負わないものとします。
- (1)イデックスプリカの破損、端末機の故障、通信設備および回線の故障、停電、コンピュータ設備の異常並びにシステムの一部又は全部をメンテナンスにより休止する場合等により、加盟店でイデックスプリカの記録を読取ること若しくは確認することができないとき。
- (2)当社又は加盟店が、イデックスプリカのご利用ができないものとして指定した商品、サービスおよび金券類(商品券、プリペイドカード等)並びに当社が指定する基準以外の量、又は金額のお支払いをされるとき。
- (3)イデックスプリカが違法又は不正に取得されたものであるとき。
- (4)イデックスプリカが偽造、変造又は不正に作成されたものであるとき。
第6条(カードの破損等)
- (1)イデックスプリカの変形、破損等によってカード記録の読取りができなくなった場合、当社は当社所定の方法でお客様から加盟店を通じてイデックスプリカを提出していただくことにより、ご利用可能額から当社所定の手数料を控除した金額の払戻しをいたします。
- (2)前項のイデックスプリカのご利用可能額は、当社の管理センターの残額記録、又はこれから推定される金額とします。
- (3)イデックスプリカの変形、破損等がお客様の故意によるものと認められる場合、当社は、本条の取扱いをいたしません。
第7条(加盟店との紛議)
お客様がイデックスプリカをご利用された際、商品、又はサービスのお取引について、返品、瑕疵、その他の問題が生じた場合、加盟店との間で解決していただくものとします。
第8条(第三者利用の免責)
お客様のイデックスプリカをお客様以外の第三者が利用した結果、お客様に生じた損害について、当社は、その責を負いません。
第9条(紛失・盗難の免責)
お客様がイデックスプリカを紛失又は盗難等された場合、当社は、ご利用可能額の払戻しはいたしません。また、当該イデックスプリカが後日発見され、この間に第三者に利用された場合、又はその他お客様に何らかの損害が生じた場合でも、当社は、その責を負いません。
第10条(換金の原則禁止)
- (1)イデックスプリカは、現金とお引換えすることはできません。
- (2)前項の定めにかかわらず、イデックスプリカの利用が著しく困難になったと認められる場合、当社は、当社所定の方法で、お客様からイデックスプリカを提出していただくことにより、ご利用可能額から当社所定の手数料を控除した金額の払戻しをいたします。
- (3)前項のイデックスプリカのご利用可能額は、当社の管理センターの残額記録、又はこれから推定される金額とします。
第11条(有効期限)
- (1)イデックスプリカの有効期限は、最終ご利用日(入金登録を含みます)から1年間とします。
- (2)イデックスプリカの有効期限経過後は、イデックスプリカをご利用いただくことはできません。
- (3)お客様が1年間イデックスプリカをご利用にならずに有効期限が経過し、お客様からご請求があったときは、当社は、当社所定の方法で、お客様からイデックスプリカを提出していただくことにより、ご利用可能額から当社所定の手数料を控除した金額の払戻しをいたします。
- (4)前項のイデックスプリカのご利用可能額は、当社の管理センターの残額記録又はこれから推定される金額とします。
- (5)第3項にかかわらず、有効期限からさらに2年が経過した場合、当社は、ご利用可能額の払戻しはいたしません。
- (6)有効期限は、レシートに表示される他、本約款第4条の方法によって確認することができます。
第12条(イデックスプリカの終了)
- (1)当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、イデックスプリカの取扱いを中断、若しくは終了する場合があります。
- (2)前項の場合、当社は、当社所定の方法で、イデックスプリカの払戻しを行うものとし、当該払戻し方法等について、お客様に事前に通知し、又は周知の措置をとるものとします。
第13条(個人情報の取扱い)
- (1)当社は、お客様の個人情報を本約款に定めるイデックスプリカの払戻しにのみ利用し、取得した個人情報の第三者提供はいたしません。
- (2)当社は、お客様の求めにより、当社が保有する開示対象個人情報についての利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止及び消去に応じます。
- (3)前項に基づく手続きに関するご質問につきましては、第17条のお問い合わせ先までご確認ください。
第14条(反社会的勢力の排除)
お客様(本条においては、これからイデックスプリカを所持しようとする方を含みます)は、お客様が、現在かつ将来にわたっても、次のいずれにも該当しないことを当社に対し確約するものとします。
- (1)暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業の従業員ならびに関係者、総会屋等およびその共生者。
- (2)その他前第(1)項に準ずる者。
第15条(取扱いの変更)
- (1)当社は、次に掲げる場合には、次項に定める方法により、本約款を変更することができます。
- ①変更内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
- ②変更内容が本約款に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- ①
- (2)当社は、前項に基づいて本約款を変更する場合、本約款を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて(前項②の場合についてはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。
第16条(管轄裁判所)
本約款に基づくお取引に関し、万一当社との紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
第17条(お問い合わせ先)
プリカ事務局(お問い合わせ窓口)
〒130-0026
住所 東京都墨田区両国二丁目10番14号 両国シティコア18F
電話 0570-088-084(ナビダイヤル)
第18条(ギフトカードの特則)
- (1)イデックスプリカ券面にギフト金額の記載のあるカード(以下「ギフトカード」といいます)の場合、第2条第(1)項の規定にかかわらず、あらかじめ券面記載のギフト金額が入金されていますので、お客様は、入金登録手続をとることなく、イデックスプリカをご利用いただくことができます。
- (2)ギフトカードの場合、券面記載のギフト金額は、当社の管理センターのセンターサーバーに記録されております。
- (3)第11条第(1)項の規定にかかわらず、お客様が利用又は入金登録手続をされていないギフトカードの有効期限は、カード券面に記載された日となります。なお、お客様がギフトカードを利用し、又は入金登録手続をされたときは、第11条第(1)項に従い、有効期限は、最終ご利用日(入金登録手続を含みます)から1年間となります。
2025年2月1日改定
イデックスプリカご利用約款別表
イデックスプリカは、以下の内容を遵守いただくことによりイデックスプリカ取扱サービスステーションでご利用いただけます。
ご利用可能範囲は、つぎのとおりです。
イデックスプリカを利用できる店舗
下記マークを掲示している全国のイデックスのサービスステーション
イデックスのサービスステーションで購入できる商品
イデックスのサービスステーションにおいて、イデックスプリカ利用の対象となる商品は、燃料油、その他の自動車関連商品・サービス等とします。また、1回のご利用基準は、下記の量又は金額とします。
- (1)燃料油:燃料油タンク容量まで
- (2)タイヤ:その場で装着するもの
- (3)バッテリー:その場で装着するもの
- (4)その他の自動車関連商品・サービス等:車の通常運行に必要な量又は金額
- ※1 当社がイデックスプリカのご利用ができないものとして指定した商品・サービスおよび金券類の購入には、イデックスプリカをご利用できません。
- ※2 燃料油を給油する場合、イデックスプリカの残高が、当該、新出光サービスステーションのハイオク油1ℓの価格に満たないときは、イデックスプリカをご利用できません。尚、この場合お客様が、本約款第2条第(1)項のイデックスプリカに入金登録手続きをとっていただくことによりご利用可能となります。