出光Bizカード プラス会員規約
第1条(会員)
- 1.会員には一般会員、親契約会員、及び子契約会員があります。
- 2.一般会員とは、出光興産株式会社(以下「出光」という)またはその特約販売店等(併せて、以下「発行店」という)の給油所等において、法人もしくはその他の組織、または個人事業主の方(併せて、以下「法人等」という)で本規約を承認して入会を申込み、出光クレジット株式会社(以下「当社」という)と発行店が入会を認め、出光Bizカード プラス(以下「カード」という)を発行した法人等をいいます。
- 3.親契約会員とは、一般会員のうち、発行店が、自己の契約の範囲内で他の法人等にカードを利用させることを認める会員をいいます。この親契約会員が募集する契約を子契約といい、本規約を承認して、所定の入会申込書により親契約会員を通じて入会の申込みをし、発行店と当社が入会を認め、カードを発行した方を子契約会員といいます。
- 4.会員に所属する役員、社員等で前三項に基づき当社が発行したカードを使用される方をカード使用者といいます。会員は、本規約に基づく義務をカード使用者に遵守させるものとします。
- 5.会員について合併、事業譲渡等の変更が生じた場合には速やかに退会の手続きをとるとともに、カード利用を継続するために、新たに当社に所定の入会手続きを行うものとします。
第2条(カードの貸与)
- 1.当社は会員に対してカードを発行し、貸与します。契約は、当社が承諾したときに成立するものとします。
- 2.カードは、会員の保有する車両1台ごとに1枚発行します。
- 3.会員は、カードを受け取り次第、当該カードの所定欄に自己の法人名、団体名、屋号等の署名を行うものとします。
- 4.カードはカード表面に印字された法人等に所属する役員、社員等以外は使用できません。また会員及びカード使用者は、善良なる管理者の注意を持ってカードを使用し、保管、管理するものとします。
- 5.カードの所有権は当社に属します。会員及びカード使用者は、カードを第三者に譲渡、貸与、預入れ、質入れ、もしくは担保提供し、またはカードの占有を移転することはできません。
- 6.カードの使用管理に際して、会員が本規約に違反し、その違反に起因してカードが不正利用された場合、会員はそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
- 7.カードは原則として1法人につき1契約とします。ただし当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
第3条(保証人)
法人の代表者を保証人としてカードを発行する場合があります。また、カードのご利用状況等によってはカード発行以降にあらたに保証人が必要となる場合があります。
第4条(カードの有効期限)
- 1.カードの有効期限は当社が指定するものとし、カードの表面に西暦で月、年の順に記載し、当該月の末日までとします。
- 2.カードの有効期限が経過した場合、会員はカードを使用することができません。
- 3.カードの有効期限が到来する場合、当社が引続き会員として適当と認める会員には新しいカードを送付いたします。この場合、会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断の上、破棄するものとします。
第5条(年会費)
当社は会員に対して、所定の年会費を請求する場合があります。なお、年会費は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お返しいたしません。
第6条(カードの利用方法等)
- 1.会員は入会申込みに際し、販売可能な揮発油、軽油、灯油、オイル等(以下「販売可能商品」という)の種類をカード単位に指定するものとします。また販売可能商品はカード券面に表示されます。会員は販売可能商品の範囲変更を希望する場合、発行店が同意の上で当社に申込みをするものとし、その都度当社の承認を得るものとします。ETCカードの発行を希望する場合も同様の方法によるものとし、別にETCカードを発行します。
- 2.会員及びカード使用者は、出光及びその関係会社の特約販売店等の給油所(併せて、以下「系列店」という)ならびに当社がこのカードの使用を認めた当社の加盟店(以下系列店と併せて「カードの取扱店」という)において、カードを提示し所定の伝票にカードの署名と同じ署名及びカード使用者の署名を行うことにより、物品を購入し、または役務その他のサ-ビスの提供を受けることができます。ただし、系列店に設置されている端末機によっては、当該系列店では利用できないことがあります。また、カード使用者は原則として会員の業務の用に利用するものとします。
- (1)系列店で購入できる商品は以下のとおりです。
- ①自動車用燃料油… 燃料油タンク容量まで
- ②タイヤ… その場で装着するもの
- ③バッテリー… その場で装着するもの
- ④その他自動車関連商品サービス等… 自動車の通常運行に必要な数量または金額
- ⑤会員が自ら消費する事業用燃料
- ①
- (2)高額な家庭用電気製品・スポーツ用品・衣類等、通常系列店で取扱っていない商品、金券(当社の指定するその系列店のみで使用が可能なものは除く)、その他当社がカードのご利用ができないものとして指定した物品を購入し、または役務その他のサ-ビスの提供を受けることはできません。
- (1)
- 3.発行店は、会員に対して燃料油等の給油単価を決定することができるものとします。また発行店の都合により、ご利用を制限する場合があります。
- 4.当社が特に認め、会員から申し出があった場合、会員はカードの提示及び所定の伝票に対する署名を省略することができるものとします。
- 5.カードの取扱店によっては、商品の販売、または役務の提供ができない場合があります。また利用限度数量等によりカードの利用ができない場合があります。
- 6.会員はカードの取扱店が取得する債権を発行店が譲り受けること、及びその債権を当社が発行店から譲り受けること、また、この譲り受けによって商品の所有権がカード代金の支払いがあるまで当社にあることをあらかじめ承諾するものとします。なお、カード利用により生じた債権について、カードの取扱店に対して有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用ごとに、当該ご利用をもって承諾していただきます。
- 7.カードの利用に際し、購入する物品もしくは提供を受ける役務等、または利用金額によっては、当社の承認が必要になります。この場合、会員はカードの取扱店が当社に対してカードの利用に関する照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。また、当社は会員及びカード使用者のカード利用が適当でないと判断した場合等にはカードの利用をお断りする場合があります。
- 8.カードの利用目的は事業性のものに限るものとします。なお、卸売もしくは小売等の転売、または換金を目的としてカードを使用することはできません。
第7条(カードの利用代金の支払方法・利用明細)
- 1.一般会員及び親契約会員について、当該会員が当社に支払うべきカード利用による代金等、本規約に基づく一切の債務(以下「カード利用代金等という」は、毎月20日または末日に締切り、翌々月7日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員指定の金融機関預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。なお、締切日の設定は会員単位とします(以下「締切日」という)。
- 2.子契約会員については、カード利用代金を親契約会員にお支払いいただくものとし、当社は親契約会員から当該代金の支払いを受けるものとします。なお、子契約会員の親契約会員への支払い方法等については、別途子契約会員と親契約会員との間で定めるものとします。
- 3.カード利用代金等は、毎月の締切日までに、当社へ到着したご利用データが対象となります。
- 4.カード利用代金のうち、燃料油(揮発油・軽油・灯油)の代金は、第6条3で定める価格によるものとし、その他の商品及び役務の代金は、カードの取扱店が定める価格によるものとします。
- 5.一般会員及び親契約会員は、当該会員から支払われた金額が期限の到来した債務を完済させるに足りないときは、特に通知なくして、当社が適当と認める順序・方法により充当を行なうことに異議ないものとします。なお、その支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知せずに当社が適当と認める順序・方法により期限未到来債務に充当できるものとします。
- 6.当社はカード利用明細を、締切り後3営業日後頃までに、インターネット上で会員が利用明細を閲覧できるサービス(以下「ウェブ明細」という)で掲載(以下、この掲載日を「ウェブ掲載日」という)または締切り後7日後頃までに会員宛発送します。また、締切日の翌月末頃、口座振替のご案内をウェブ明細で掲載または発送します。
- 7.前項の利用明細について、ウェブ掲載日または会員が送付を受けた後、20日以内に異議の申立てをしなかったときは、当該利用明細の内容を承認したものとみなします。
- 8.当社は金融機関に対し再度の口座振替の依頼は行いません。
第8条(カードの利用可能枠)
- 1.一般会員及び親契約会員については、カードの利用可能枠は会員毎に定め、通知します。カード毎の利用可能枠は特に定めがない場合、会員の利用可能枠を上限とします。カードの利用可能枠は商品購入等代金の未決済合計額の限度のことで、未決済合計額は会員に発行したカード(ETCカードを含む)を合算します。なお、会員の利用可能枠とカード毎の利用可能枠を合わせて「利用可能枠等」といいます。
- 2.当社は必要と認める場合には前項の利用可能枠等を変更することができるものとし、変更した場合にはその旨を会員に通知します。
- 3.当社は1の利用可能枠等を超えるカードの利用をお断りすることがあります。また1の利用可能枠等の範囲内であっても、会員またはカード使用者のカード利用が適当でないと判断した場合等にはカードの利用をお断りする場合があります。
- 4.会員はカードの利用可能枠等の計算に用いる給油単価は当社が定める単価とすることに同意するものとします。
第9条(債権譲渡の承諾)
- 1.会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員のカード利用により生じる債権及びこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差し入れ、または譲渡すること(信託の設定による担保差し入れ、または譲渡を含む)、ならびに当社が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合、会員に対する通知は省略するものとします。また、会員に関する情報を担保差入先または債権譲渡先に提供することについても同意します。
- 2.前項の債権譲渡をした場合においても譲受人(信託の受託者を含む)は、当社に集金事務を委託するものとし、譲渡人(譲受人が譲渡人を代理して通知する場合を含む)から会員に対し集金事務委託終了の通知をするまでは、会員は当社にカード利用代金等を支払うものとします。譲受人から会員に対し上記通知がなされたときは会員は当該通知に従って支払うものとし、本規約に定める方法による支払いを停止するものとします。
第10条(費用等の負担)
- 1.一般会員及び親契約会員は、当社に対するカード利用代金等の支払に要する費用を負担するものとします。
- 2.一般会員及び親契約会員は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を負担するものとします。
- 3.カード利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の公租公課は一般会員及び親契約会員の負担とします。
第11条(遅延損害金)
一般会員及び親契約会員がカードの利用代金等の支払いを遅延した場合には、遅延した元本金額に対し当該支払期日の翌日から完済の日に至るまで、また期限の利益を喪失した場合には、未払元本金額に対し期限の利益を喪失した日以降最初に到来する約定支払日の翌日から完済に至るまで、年利29.20%(年365日、うるう年は年366日の日割計算とします) の遅延損害金を支払うものとします。なお、遅延損害金の利率は変更することがあります。
第12条(期限の利益の喪失)
- 1.一般会員及び親契約会員は次のいずれかの事由に該当した場合、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちにその債務を履行するものとします。
- (1)自ら振出したもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、または支払いを停止したとき。
- (2)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
- (3)会社の解散があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続開始の申立てがあったとき。
- (4)第16条の定めにより会員資格を取消されたとき。
- (1)
- 2.一般会員及び親契約会員は次のいずれかに該当した場合、当社の通知により当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにその債務を履行するものとします。
- (1)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠ったとき。
- (2)本規約上の義務に違反したとき。
- (3)会員、会員の代表者、及び会員の保証人が第24条(9)のいずれかに該当していることが判明したとき、または同項に定める報告を求めたにも関わらず、合理的期間内に報告書が提出されないとき。
- (4)その他会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
- (5)保証人が当社に変更の届出を行わず住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
- (1)
第13条(紛失・盗難)
- 1.カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正使用された場合、会員はそのカード利用代金について全て支払いの責を負うものとします。
- 2.会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄の警察に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
- 3.1の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードを不正使用された場合であって、前項の警察ならびに当社への届け出がなされたときは、これによって会員が被るカードの不正使用による損害を補償します。但し、次の損害については、当社は補償を行いません。
- (1)会員またはカード使用者の故意または重大な過失に起因する損害。
- (2)会員またはカード使用者の家族、親類、同居人等が、自ら行いまたは加担した不正使用に起因する損害。
- (3)前号に定める者が、送付されたカードを受領し、不正使用したことに起因する損害。
- (4)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱時に発生した紛失・盗難に起因する損害。
- (5)2の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害。
- (6)本規約に違反するカードの利用に起因する損害。
- (1)
- 4.当社等が行なう紛失・盗難の経緯及び状況に関する調査を会員が拒んだ場合、または紛失・盗難あるいは被害状況の届けが虚偽であった場合には、それに伴う損害については、当社は補償を行いません。
- 5.2の届出後に紛失・盗難にかかるカードが発見されたときは、会員は直ちにカードを切断の上当社に返却するものとします。
第14条(紛失等によるカードの再発行)
- 1.カードが紛失、盗難、汚破損等により使用不能になった場合には、会員には当社所定の手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、会員には当社が定めるカード再発行費用(消費税等を含む)をご負担いただきます。
- 2.前項によりカードを再発行した場合、会員は継続的サービス事業提供者の要請により会員番号等の変更情報等が当社から当該継続的サービス事業提供者に通知されることをあらかじめ承認していただきます。
第15条(退会)
- 1.会員は当社所定の方法により退会することができます。この場合、会員は当社の指示に従い、直ちにすべてのカードを返却するか、または切り込みを入れて利用できない状態にして破棄するものとします。
- 2.カード使用者の一部についてカード使用を停止する場合には、一般会員及び親契約会員は前項に準じた手続きを行うものとします。
- 3.カードの有効期限満了の前1年間に、会員のカード利用がない場合は、期限満了に伴い退会となる場合があります。退会とさせていただいた場合、原則新しいカードの発行はいたしません。
- 4.親契約会員が退会した場合には、子契約会員も当然に会員資格を失うものとします。
- 5.子契約会員の退会手続きは、親契約会員が行うものとします。
第16条(会員資格の取消等)
- 1.一般会員及び親契約会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は通知または催告なく会員資格の取消、カード使用の一時停止、付帯サービスの利用停止、または利用可能枠の変更等の処置をすることができます。
- (1)期限の利益を喪失したとき。
- (2)入会時に虚偽の申告をしたとき。
- (3)本規約のいずれかに違反したとき。
- (4)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠ったとき。
- (5)第1条5に該当し、取引継続が困難であると当社が認めたとき。
- (6)信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
- (7)換金を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めたとき。
- (8)住所変更の届けを怠るなど会員の都合により、会員の所在が不明となり、会員への通知・連絡が不能であると当社が認めたとき。
- (9)会員、会員の代表者、及び会員の保証人が、第24条(9)のいずれかに該当していることが判明したとき、または同項に定める報告を求めたにもかかわらず、合理的期間内に報告書が提出されないとき。
- (10)法人の本社所在地が日本国内に連絡先を有さなくなったとき。
- (11)発行店の都合により取引の継続ができないとき。
- (12)担保差入をカードご利用の条件としており、担保差入特約の適用を受けている場合であって、担保差入特約の第3条に該当したとき。
- (13)その他、会員として不適格であると当社が判断したとき。
- (1)
- 2.会員資格が取消された場合、会員は直ちにカードを当社に返却するものとします。
- 3.会員資格が取消された場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失するものとします。
第17条(退会、資格取消後のカード利用代金の取扱)
- 1.会員資格喪失後であっても、会員であった期間中のカード利用について、本規約を適用するものとします。
- 2.会員が退会または資格取消となった場合には、カード利用の未払債務の全額をただちに一括してお支払いいただく場合があります。
第18条(届出事項の変更)
- 1.会員が届け出た会員の商号もしくは名称、所在地もしくは住所、メールアドレス、代表者、または代金決済口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、第24条第5項に基づくPEPs関係者の該当性を含みます)等に変更が生じた場合には、速やかに当社に所定の変更届出書を提出するものとします。また、カードを発行する際、または発行以降に保証人が必要となった場合は、その保証人の住所等の変更があった場合も同様とします。
- 2.保証人がある場合で、保証人が死亡したときは、一般会員及び親契約会員は、直ちに新たな代表者を届け出るとともに、新たに保証人として住所等をご申告いただきます。
- 3.会員が前二項の届け出を怠った場合には、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前二項の届け出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
第19条(カードの取扱店との紛議)
カードの取扱店で購入した物品または提供を受けた役務その他のサ-ビスもしくは供与を受けた便益に関する紛議は、すべて会員とカードの取扱店とにおいて解決するものとし、当社は責任を負わないものとします。
第20条(業務委託)
- 1.当社は必要に応じて、会員に対する付帯サ-ビスの提供、デ-タ処理、債権管理に係る業務及びこれらに付随する事務を、当社が適当と認める第三者(当社に対し秘密保持を約束する者に限ります)に委託することができるものとします。
- 2.会員は、前項の業務の委託に必要な範囲内で、会員が当社に提供した情報及び会員のカード利用に関する情報を、前項の業務を処理する者に預託することをあらかじめ同意するものとします。
第21条(消費者契約法・割賦販売法対象外)
会員は、本規約に基づくカード利用は消費者契約法及び割賦販売法の適用を受けないことに何ら異議のないものとします。
第22条(規約の変更)
- 1.当社は、次の各号の場合には、本規約を変更することができます。
- (1)変更内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- (2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当社は本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)において(第2号の場合にはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。
- (1)
- 2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com) において公表、または会員に通知、その他当社所定の方法により会員にその内容を周知し、その後会員が本規約に係る取引を行うことをもって、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとして扱うことにより、本規約が変更できるものとします。
第23条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地または当社の本社もしくは債権回収部署(新潟市)の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
第24条(その他同意事項)
その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
- (1)当社が会員及び会員の代表者等に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
- (2)会員のカードについて第7条の口座振替によるお支払いが連続して13ヶ月以上なく、その後利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
- (3)前号口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
- (4)カード使用者が、カードは会員の業務の用に使用するものであることに違反してカードを使用した場合には、会員はその支払いの責を免れないこと。
- (5)発行店が会員のカードのご利用状況を確認することができること。また、カードの申込みの事実、及びカード発行の有無、属性の変更、更新、退会、解約の事実が発行店に通知されること。
- (6)発行店の変更または廃業等の場合、新たな発行店をご案内することがあること。また会員の発行店を、カードを退会することなく、変更することがあること。
- (7)入会申込にあたり、発行店との過去の取引情報を発行店から取得する場合があること。
- (8)付帯サービスを利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。また、当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できること。
- (9)会員、会員の代表者、カード使用者、及び会員の保証人が次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約すること。
- 暴力団
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)
- 社会運動等標榜ゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- テロリスト等、日本政府・外国政府・国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
- 上記の共生者その他上記に準ずる者
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他上記に準ずる行為
- (10)当社が実質的支配者について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号または第2号に掲げる者(PEPs関係者)に該当する可能性があると判断した場合には、当社は所定の追加確認を行うことがあること。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあること。
出光Bizカード担保差入特約
第1条(担保の提供)
出光Bizカード プラスまたは出光Bizカード ワンにおいて、それぞれのカードの会員規約に定めた第12条または第16条に該当した場合の請求金額、及び遅延損害金等の債務を充当するために、会員規約で定めた会員(以下「会員」という)は、当社に対して担保差入をカード発行またはカードの継続利用の条件とする場合があります。
第2条(担保の種類・差入金額)
- 1.会員が当社に差し入れる担保は、現金または当社が認める金融機関の「保証書」とします。
- 2.担保の差入金額は、ご利用可能枠を上限として、当社が定める金額とします。
- 3.月間カード利用金額の増加、または信用状態の変化により、担保差入額に不足が生じた場合は、当社は追加担保差入に関する通知を会員に行います。
- 4.会員は前項の通知を受けた場合、原則として通知日より2週間以内に当社に対し追加担保の差入を行います。
第3条(会員資格の取消)
第2条4の追加担保の差入の任を怠った場合、当社は何ら通知・催告を要せずに会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
第4条(特約の適用)
第1条に定める担保差入が必要な場合、出光Bizカード プラスまたは出光Bizカード ワンそれぞれの会員規約に加え本特約が適用されます。両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
〔問い合わせ・苦情・相談窓口等〕
- 1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用されたカード取扱店にご連絡ください。
- 2.信用情報機関への登録と利用の同意に関する問い合わせは、「個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項」第3条の当社が加盟する信用情報機関にご連絡ください。
- 3.本規約についてのお問い合わせ、ご相談については下記出光クレジット株式会社にご連絡ください。
出光クレジット株式会社
〒130-0026 東京都墨田区両国二丁目10番14号
電話番号 03-5996-1284(代表)
- ホームページ https://www.idemitsucard.com
2025年1月15日改定
個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項
出光Bizカード プラス申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合とを総称して「会員」という)、ならびに会員の代表者及び保証人(以下あわせて「代表者等」という)は、以下の本同意条項及び出光Bizカード プラス会員規約に同意します。また、申込担当者は申し込みの手続きにあたっては、本同意条項の該当条項に同意するものとします。
第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
- 1.会員及び会員の代表者等は、本申込みを含む出光クレジット株式会社(以下「当社」という)、株式会社クレディセゾン(以下、当社と合わせて「両社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。
また、本条2は会員及び会員の代表者等の同意条項に含まれないものとします。- (1)各取引の申込時または各取引において、会員及び会員の代表者等が申込書に記載し、または当社所定の方法により届け出た会員及び会員の代表者等の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む)、職業、勤務先、家族構成、住居状況等の事項。
- (2)各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報、ならびに会員のウェブサイトの閲覧履歴。
- (3)各取引に関する利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報。
- (4)会員及び会員の代表者等が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報。
- (5)犯罪による収益の移転防止に関する法律、貸金業法、その他の法令に基づき会員及び会員の代表者等の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報。
- (6)各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に取得した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、(1)~(3)のうち必要な情報を公的機関に開示する場合があります)。
- (7)会員及び会員の代表者等の源泉徴収票、所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に取得した情報。
- (8)会員及び会員の代表者等からの問い合わせや当社からの連絡の際における申し出等により当社が取得した情報(音声、映像等の電磁的記録を含む)。
- (9)インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員及び会員の代表者等に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)。
- (1)
- 2.申込担当者は、本申込みに係る出光クレジット株式会社(以下「当社」という)との各種契約手続きのため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意します。ただし、申込担当者には、本項及び第4条1(1)及び2、第5条、第6条ならびに第9条を除く同意条項は適用されないものとします(第4条、第5条ならびに第6条において「会員の代表者等」は「会員の代表者等及び会員の申込担当者」と読み替えるものとします)。
- (1)申込担当者が申込書に記載したその氏名、住所、生年月日等及び申込書以外で本人が届け出た事項。
- (2)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき申込担当者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報。
- (1)
- 3.各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、委託先企業に委託する場合に、個人情報の保護措置を講じた上で、前項により取得した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下のとおりです。- セゾン債権回収株式会社
〒170-6053 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 53階- ホームページアドレス https://www.saison-servicer.co.jp/
第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)
- 1.会員及び会員の代表者等は、第1条1に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条1(1)(2)(3)(4)(8)(9)の個人情報を利用することに同意します。
- (1)当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)ならびにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上での連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
- (2)当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)、ならびにその他当社の事業における市場調査・商品開発
- (3)当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上での連絡等による営業案内
- ※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)に常時掲載しております。
- (1)
- 2.会員及び会員の代表者等は、下記の提携会社が、自らのサービスの提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内ならびに市場調査・商品開発のために、第1条1(1)(2)の個人情報を利用することに同意します。
- (1)出光興産株式会社
〒100-8321 東京都千代田区大手町一丁目2番1号- ホームページアドレス https://www.idemitsu.com/jp
- (2)アストモスエネルギー株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー- ホームページアドレス http://www.astomos.jp/
- (3)本申込みを取り次いだ出光興産株式会社またはアストモスエネルギー株式会社の系列特約販売店等
ただし、当該系列特約販売店等の廃業・運営者の変更等の場合は、当該特約販売店等の取次ぎ業務を継承するものとして出光興産株式会社またはアストモスエネルギー株式会社が指定する系列特約販売店等
- ※ 出光興産株式会社及びアストモスエネルギー株式会社の事業内容は、上記ホームページをご参照ください。
- ※ 株式会社クレディセゾンは原則として営業活動の目的での個人情報の利用を行いません。
- ※ 共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称
名称:出光クレジット株式会社
住所:東京都墨田区両国二丁目10番14号
代表取締役社長 二ノ倉 努
最新の代表者名については、出光クレジット株式会社のホームページの「個人情報保護・利用に関する方針(プライバシーポリシー)」をご覧ください。
問い合わせ先:第6条記載の当社会員サービスデスク
- (1)
- 3.会員及び会員の代表者等は1(1)(3)及び2による利用について、中止の申し出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき会員に送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物についてはこの限りではありません。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
- 1.会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という)及び当該加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という)に照会し、会員及び会員の保証人の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。当社は、加盟先機関及び提携先機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査の目的のみに使用します。
- 2.会員及び会員の保証人の個人情報のうち下記各号に定める情報が各取引に関する客観的な取引事実として、次項に定めるとおり当社の加盟先機関に下表に定める期間登録され、加盟先機関及び提携先機関の加盟会員により、会員及び会員の保証人の支払能力(返済能力)の調査の目的のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
---|---|---|
(株)シー・アイ・シー (割賦販売法及び貸金業法に基づく) |
(株)日本信用情報機構 (貸金業法に基づく) |
|
a.氏名、生年月日、 住所、電話番号、 運転免許証等の記号番号等の 本人を特定する情報 |
下記b、cの登録情報のいずれかが登録されている期間 | |
b.本契約に係る 申込みをした事実 |
当社が照会した日から6ヶ月間 | 当社が照会した日から6ヶ月以内 |
c.本契約に係る 客観的な取引事実 |
契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 (ただし、 債権譲渡の事実に係る情報は 当該事実の発生日から1年以内) |
- 3.当社の加盟先機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、各取引の契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
- (1)(株)シー・アイ・シー(略称:CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0570-666-414- ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
- ※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
- (2)(株)日本信用情報機構(略称:JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
電話番号 0570-055-955- ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
- ※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
- (1)
- 4.当社の加盟先機関CIC及びJICCが提携する提携先機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 0120ー540-558 または 03-3214-5020- ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
- ※同社の加盟資格、加盟会員企業名の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
なお、当社の加盟先機関CIC及びJICCは相互に提携しており、その加盟先機関の加盟会員は提携先機関に登録された会員及び会員の保証人の登録情報を支払能力(返済能力)の調査の目的のために利用いたします。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 1.会員及び会員の代表者等は、加盟先機関及び提携先機関に対して、下記各号に定める方法により会員及び会員の代表者等の情報を開示するよう請求することができます。
- (1)当社が保有する、会員及び会員の代表者等の個人情報について開示を求める場合には、第6条記載の窓口に連絡する方法。
- (2)加盟先機関及び提携先機関が保有する会員及び会員の代表者等の情報について開示を求める場合には、当該加盟先機関及び提携先機関に連絡する方法。
- (3)当社の提携会社等に対して開示を求める場合には第2条2に記載の当社の提携会社等に連絡ください。
- (1)
- 2.会員の求めにより、当社が保有する開示対象個人情報についての利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止又は第三者提供記録の開示に応じます。
- 3.開示等については、第6条記載の窓口へお問い合わせください。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員及び会員の代表者等が各取引の申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員及び会員の代表者等記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、各取引の申込みに対する承諾をしないことがあります。ただし、第2条1または2に同意しない場合でも、これを理由に各取引の申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第6条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員及び会員の代表者等の個人情報に関する問い合わせや、開示・訂正・削除の申し出、第2条3の営業目的での利用の中止の申し出等に関しましては、下記の当社会員サービスデスクにご連絡ください。
〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
出光クレジット 会員サービスデスク(責任者:会員サービスデスク長)
電話番号 03-5996-1284第7条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
- 1.各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、第1条1に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用しますが、それ以外に利用いたしません。
- (1)会員及び会員の代表者等との各取引の申込みに際して、当社が与信目的でする利用。
- (2)第3条2に基づく指定信用情報機関への登録。
- (1)
- 2.各取引が終了した場合であっても、第1条1に基づき取得した個人情報は、前項(1)に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社所定の期間保有し、利用します。
- 3.1(2)は、加盟先機関の加盟会員及び提携先機関の加盟会員により、会員及び会員の代表者等の支払能力(返済能力)に関する調査のために利用されます。
第8条(合意管轄裁判所)
会員及び会員の代表者等と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員及び会員の代表者等の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
第9条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続により変更できるものとします。
■個人情報管理責任者
当社では、個人情報保護の徹底を推進するため、代表取締役を個人情報管理責任者としております。個人情報の取扱いに関するお問い合わせ窓口は以下よりご確認ください。
2025年2月1日改定