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出光キャッシュプリカご利用約款改定のお知らせ

2019年04月01日お知らせ

2019年4月11日付で出光キャッシュプリカのご利用約款を改定いたします。
主な変更内容は以下の通りです。
なお、変更後の約款全文につきましては、改定日である2019年4月11日以降、出光クレジットホームページに掲載いたします。

主な変更内容

1.「反社会的勢力の排除」条項の追加

第13条(反社会的勢力の排除)
(1)お客様(本条においては、これからプリカを所持しようとする方を含みます)が現在、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを当社に対し確約するものとします。
また、お客様は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

 ①暴力的な要求行為
 ②法的な責任を超えた不当な要求行為
 ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
 ⑤その他前各号に準ずる行為

(2)前項の確約に違反した場合、お客様はプリカの利用資格を失うものとします。

2.「残高移行の特則」条項の追加

第18条(残高移行の特則)
(1)第6条第(1)項および第10条第(3)項の規定にかかわらず、お客様が希望される場合、破損等又は有効期限経過により利用できなくなったプリカ(以下「旧プリカ」といいます。)の残高を新しいプリカ(以下「新プリカ」と言います。)に移行するサービス(以下「残高移行サービス」といいます。)を加盟店にて行います。(残高移行サービスに対応していない加盟店が一部あります。)

(2)残高移行サービスにおいて新プリカに移行されるのは残高のみで、旧プリカにおいて設定されていた情報については移行されません。

(3)旧プリカが失効となっている場合、残高の移行はできません。

3.「取扱いの変更」条項の変更

変更前
第14条(取扱いの変更)
キャッシュプリカの取扱いについて、本約款を変更する場合、当社は、一定の予告期間をおいて周知の方法を取るものとし、予告期間経過後から変更後の約款を適用いたします。

変更後
第14条(約款の変更)
(1)当社は、次に掲げる場合には、次項に定める方法により、本約款を変更することができます。

 ①変更内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
 ②変更内容が本約款に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

(2)当社は、前項に基づいて本約款を変更する場合、本約款を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて(前項第2号の場合についてはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。

4.その他、平易な言葉遣いに修正

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