第2条(カードの貸与と取扱い)
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第2条(カードの貸与と取扱い)
- 1.
両社は会員に対し、カードを発行し貸与します。カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード等(以下総称して「カード情報」という)を表示しています。なお当社は、当社が必要と認めた場合には、カードを無効化のうえカードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。
- 4.
カードの所有権は両社に属します。会員は本人以外にカードを譲渡・貸与・預託・質入れもしくは担保提供し、またはカードの占有を移転することはできません。また、カード情報を本人以外に使用させたり提供したりすることもできません。カード情報を預託する場合、その責任は会員が負担するものとします。
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第7条(カードの利用・ご利用可能枠)
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第7条(カードの利用・ご利用可能枠)
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第8条(保険および電話サービス等にかかる代金等のお支払い)
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第8条(保険および電話サービス等にかかる代金等のお支払い)
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第9条(弁済金等の支払方法等)
- 1.
商品購入等代金のお支払方法は、預金口座振替依頼書等にて本人会員よりあらかじめ指定された金融機関口座からの自動振替といたします。お支払金額は商品購入等代金を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、3の方法により算定した額とし、翌々月7日(金融機関休業日の場合は翌営業日、以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。なお、事務上の都合により支払開始が遅れることがあります。また、本人会員のご都合によりお支払いいただけない場合、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができますが、再度口座振替の依頼をしないときも、本人会員は異議のないものとします。
(1)リボルビング方式-締切日における商品購入等代金の残高(以下「締切日残高」という)を基礎として、下表「月々のお支払額算出表」記載の、標準コースもしくは長期コースのうち本人会員があらかじめ選択されたコースにより定める金額または本人会員が定額コースを選択のうえ1万円単位であらかじめ指定された金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、毎月の締切日残高に対し、各コースともに当社が定める手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面にてお知らせいたします。また、お支払日前にお支払いされた場合にも、その手数料をいただきます。
(7)お支払方法の変更-お支払方法の変更を申し出られ、当社が認めた場合には、締切日現在の1回払い分およびボーナス一括払い分および2回払い分をリボルビング方式または分割方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく弁済金は、(1)の締切日残高および変更した1回払い分ならびにボーナス一括払い分および2回払い分の合計額を基礎として計算します。また、その手数料も、その合計額に基づき計算します。なお2回払い分を変更する場合に変更の対象となる商品購入等代金は、1回目の支払分が当社の定める請求額の確定日に確定する以前にお申し出いただいた場合のみ当該商品購入等代金の全額とし、当該確定日以降にお申し出いただいた場合は、支払金額が確定した売上分といたします。
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第9条(弁済金等の支払方法等)
- 1.
商品購入等代金の支払方法は、預金口座振替依頼書等にて本人会員があらかじめ指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。支払金額は商品購入等代金を毎月10日(以下「利用締切日」という)に締切り、当月14日(以下「利用算定日」という)に、3により算定した額とし、翌月7日(金融機関休業日の場合は翌営業日、以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度の口座振替の依頼は行いません。
(1)リボルビング方式-利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いの商品購入等代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として本人会員があらかじめ選択した、下表「月々の支払額算出表」記載の、標準コースもしくは長期コースに定める金額または本人会員が定額コースを選択のうえ1万円単位であらかじめ指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定の手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面にてお知らせします。また、手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月8日から翌月7日までの日割計算とします。ただし、初回手数料は、利用算定日の翌日から翌月7日までの期間を日割計算します。なお、当社所定の方法によりお支払日前の支払いも可能です。この場合の手数料は、利用算定日の翌日または前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。
(7)支払方法の変更-本人会員から支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、1回払い分、ボーナス一括払い分および2回払い分をリボルビング方式または分割方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式で支払う弁済金は、1回払い分は、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとします。ボーナス一括払い分は、変更後最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。また、2回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる商品購入等代金は、1回目の支払分に応答する利用算定日以前にお申し出があった場合はカード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとし、当該利用算定日より後にお申し出があった場合は各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。
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第10条(遅延損害金)
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第10条(遅延損害金)
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第14条(支払停止の抗弁)
- 1.
本人会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払いを停止することができます。
(1)商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。
(2)商品の破損、汚損、故障、または商品・権利その他何らかの瑕疵(欠陥)がある場合。
(3)その他、商品購入により会員が加盟店に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
- 5.
1の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。
(1)商品購入等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(2)リボルビング払いの場合で1回の商品購入等に係る現金価格の合計が3万8千円未満のとき。
(3)リボルビング払い以外の支払方法の場合で1回の商品購入等代金にかかる支払総額が4万円未満のとき。
(4)本人会員によるお支払い停止のお申し出内容が信義に反すると認められるとき。
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第14条(支払停止の抗弁)
- 1.
本人会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払いを停止することができます。
(1)商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。
(2)商品の破損、汚損、故障、または商品・権利に何らかの瑕疵(欠陥)がある場合。
(3)その他、商品購入等により会員が加盟店に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
- 5.
1の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできません。
(1)商品購入等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(2)会員の指定した支払方法が1回払いのとき。
(3)リボルビング払いの場合で1回の商品購入等に係る現金価格の合計が3万8千円未満のとき。
(4)リボルビング払い以外の支払方法の場合で1回の商品購入等代金にかかる支払総額が4万円未満のとき。
(5)本人会員によるお支払い停止のお申し出内容が信義に反すると認められるとき。
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第17条(融資金の支払方法等)
- 1.
キャッシングサービスご利用による融資金(以下「融資金」という)およびお利息(融資金とお利息とを合わせ、以下「融資金等」という)のお支払方法は、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング払い」という)、または一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
(1)リボルビング払い-本人会員が以下の標準コース、または長期コースのうちあらかじめ選択されたコースによりお支払いいただく方法です。(ただし長期コースは、当社が認めた場合に限り選択いただけます。)
○ 標準コース-毎月のお支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、締切日の融資金残高が20万円を超えたときはお支払金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。
長期コース-毎月のお支払日に、融資金等を4千円ずつ(4千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、締切日の融資金残高が10万円を超えたときはお支払金額が2千円増額され、これに加え5万円を超える毎に2千円ずつ増額されます。
(3)お支払いの変更-お支払いの変更を申し出られ、当社が認めた場合には、締切日現在の一括払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、新たにリボルビング払いでお支払いいただく返済金は、(1)の締切日融資金残高および変更した一括払い分の合計額を基礎として計算いたします。また、そのお利息も、その合計額に基づき計算いたします。
- 2.
融資利率は、カード送付時の書面にてお知らせし、お利息は毎月締切日の融資金残高に対し前回のお支払日の翌日から次回のお支払日までの日割計算によって計算された金額となります。ただし、第1回目のお利息は、ご利用日の翌日から第1回目お支払日までの日割計算によって計算された金額といたします。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分について本人会員に支払う義務はございません。
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第17条(融資金の支払方法等)
- 1.
キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)および利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締切り、翌月14日(以下「融資金算定日」という)に2.3.により算定した額とし、翌々月7日(第9条(弁済金等の支払方法等)1.に定めるお支払日と総称して以下「お支払日」という)に、お支払いいただきます。 会員は利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング払い」という)、または一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかを指定するものとします。
(1)リボルビング払い-本人会員があらかじめ選択した以下の標準コースまたは長期コースにより支払う方法です。(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です。)
① 標準コース-毎月のお支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)支払う方法です。ただし融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資残高(以下「融資金リボ残高」という)が20万円を超えた場合は支払金額を5千円増額し、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額します。
② 長期コース-毎月のお支払日に、融資金等を4千円ずつ(4千円未満の場合は全額)支払う方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円を超えた場合は支払金額を2千円増額し、これに加え5万円を超える毎に2千円ずつ増額します。
(3)支払方法の変更-支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、新たにリボルビング払いで支払う金額は、(1)の融資金リボ残高および変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。
- 2.
融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知します。利息は毎月の融資金リボ残高に対し当月8日から翌月7日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、利用日の翌日から融資金締切日の翌々月7日までを日割計算します。なお、融資利率が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払い義務はありません。
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第23条(カードの紛失、盗難等)
- 1.
カードを紛失されたり、盗難にあわれた場合(以下「紛失等」という)、速やかに当社へ連絡し、当社の定めた書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
- 2.
1の場合、ご本人以外によるカードのご使用により生じた損害のうち、当社にご連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、本人会員にお支払いいただきます。
(1)会員が第2条(カードの貸与と取扱い)に違反されたことによる場合。
(2)(1)以外に、会員が本規約に違反されている場合。
(3)戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
(4)会員の故意または重大な過失によって、紛失等が生じまたは損害が拡大した場合。
(5)第4条(暗証番号)2にあたる場合。
(6)カードが会員の家族、親類、同居人、その他会員ご本人以外の関係者によって使用されたことによる場合。
(7)1の届出書面に虚偽の申告があった場合、または正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
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第23条(カードの紛失、盗難等)
- 1.
カードを紛失したり、盗難にあった場合またはカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、すみやかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出のうえ、所轄の警察署へ届け出ていただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
- 2.
1の場合、本人以外によるカードまたはカード情報の使用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものとします。ただし、以下の項目に該当する場合は、本人会員にお支払いいただきます。
(1)会員が第2条(カードの貸与と取扱い)に違反したことによる場合。
(2)(1)以外に、会員が本規約に違反した場合。
(3)戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
(4)会員の故意または重大な過失によって、紛失等が生じまたは損害が拡大した場合。
(5)第4条(暗証番号)2にあたる場合。
(6)カードが会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。
(7)1に定める当社への連絡、書面の提出または所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続き」という)において虚偽の申告があった場合、故意または過失により各手続きを行わなかった場合、各手続きを遅滞した場合または正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
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第26条(本規約の変更等)
当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は当社ホームページ( https://www.idemitsucard.com)での告知、その他所定の方法により本人会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。
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第26条(本規約の変更等)
当社は本規約の一部または全てを変更する場合、当社ホームページ( https://www.idemitsucard.com)での告知、その他所定の方法により本人会員にその内容をお知らせします。お知らせ後に 本規約に基づく取引があった場合、またはお知らせ後1月の経過により、内容を承認したものとみなします。
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第31条(その他承諾事項)
その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
(1)第10条(遅延損害金)、第18条(遅延損害金)の遅延損害金および第17条(融資金の支払方法等)2の融資金のお利息は、1年を366日とした日割計算で行うこと。
(5)当社が会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合、その他止むを得ない事情が生じた場合には、カードを回収し、会員番号の異なるカードを発行することがあること。
(6) (新設)
(12) (新設)
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第31条(その他承諾事項)
その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
(1)第9条(弁済金等の支払方法等)3(1)の手数料、第10条(遅延損害金)・第18条(遅延損害金)の遅延損害金および第17条(融資金の支払方法等)2の融資金の利息は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。
(5)当社がカードまたはカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、カード利用の全部または一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、またはお断りすることがあること。
(6)前号の場合に当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続きをとることがあること。
(12)当社または当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。また当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できること。
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第32条(会員資格の喪失等)
- 1.
(1)~(8) (略)
(9) (新設)
- 2. ~ 5.
(略)
- 6. ~ 7.
(新設)
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第32条(会員資格の喪失等)
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第34条(日本国外でのカードのご利用)
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第34条(日本国外でのカードのご利用)
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