重要なお知らせ

「出光クレジット カード会員規約」の一部改定について

2025年04月01日

平素は出光カードをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2025年4月1日(火)より、出光クレジット発行カードの会員規約の一部を改定いたします。
改定内容の詳細につきましては、下記をご確認いただけますようお願い申しあげます。

改定日

2025年4月1日(火)

改定箇所

赤字部分が変更事項となります。)

<対象カード>

  • apollostation PLATINUM BUSINESS
  • apollostation THE PLATINUM セゾン・アメリカン・エキスプレス®・カード
  • apollostation THE GOLD
  • apollostation card
  • ウェビック apollostation card
  • Usappy Card プラス
  • 出光ゴールドカード
  • 出光カード
  • 出光Bizカード ワン
  • 出光Bizカード プラス
  • 宇佐美ビジネスカード
  • apollostation BUSINESS

<対象規約>

  • カード会員規約 第31条 14項~17項
改定前 改定後
(14)本人会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約すること。
・暴力団
・暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・暴力団準構成員
・暴力団関係企業
・総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)
・社会運動等標榜ゴロ
・特殊知能暴力集団等
・テロリスト等、日本政府・外国政府・国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
・上記の共生者その他上記に準ずる者
また、本人会員は会員が自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約すること。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
・その他上記に準ずる行為
会員がこれらの確約に違反すると具体的に疑われる場合、当社はカードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出すること。

(15)当社が会員について犯罪収益移転防止法律施行令第12条第3項第1号または第2号に掲げる者(PEPs関係者)に該当する可能性があると判断した場合には、当社が所定の追加確認を行うことがあること。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をとる場合があること。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があること。
(14)本人会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約すること。
・暴力団
・暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・暴力団準構成員
・暴力団関係企業
・総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)
・社会運動等標榜ゴロ
・特殊知能暴力集団等
・テロリスト等、日本政府・外国政府・国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
・上記の共生者その他上記に準ずる者
会員がこれらの確約に違反すると具体的に疑われる場合、当社はカードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出すること。

(15)本人会員は会員が自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約すること。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
・その他上記に準ずる行為

(16)本人会員は、会員が自らまたは第三者を利用して、当社または当社委託先の従業員等(派遣社員を含む)に対し、次のいずれかに該当する行為その他従業員等の安全や精神衛生等を害する恐れのある行為を行わないことを確約すること。
・暴力、威嚇、脅迫、強要等
・暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動
・人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
・長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
・金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と当社が認めた要求等

(17)
当社が会員について犯罪収益移転防止法律施行令第12条第3項第1号または第2号に掲げる者(PEPs関係者)に該当する可能性があると判断した場合には、当社が所定の追加確認を行うことがあること。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をとる場合があること。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があること。
  • 出光カード カードローン、Usappy Card プラス、法人カードは該当箇所が異なります。


  • カード会員規約 第32条 8項
改定前 改定後
(新規に規定) (8)会員が、第 31 条(その他承諾事項)(15)(16)に掲げる行為を一つでも行ったとき。
  • 出光カード カードローン、Usappy Card プラス、法人カードは該当箇所が異なります。

当ウェブサイトでは、お客様の利便性向上のため、クッキー(Cookies)を使用しております。当ウェブサイトの使用を継続すると、クッキー(Cookies)の使用を許可したことになります。
当社のクッキー(Cookies)の使用についてはプライバシーポリシーをご確認ください。