【カード自動付帯保険】新型コロナウイルス感染症に関する海外旅行保険等の商品改定のご案内
2020年04月30日
このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、感染拡大により生活に影響を受けられた皆様に、謹んでお見舞い申しあげます。また、医療従事者はじめ感染拡大防止にご尽力されている皆様に、深謝申しあげます。
新型コロナウイルス感染症に関する、現下の情勢等を踏まえ、クレジットカード付帯海外旅行保険の改定を実施いたしましたのでご案内いたします。
【改定内容】
クレジットカード付帯海外旅行保険の疾病補償につきまして、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)」における一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症の場合は「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」を補償対象としておりますが、以下のとおり感染症の範囲を拡大いたします。
本改定により、新型コロナウイルス感染症についても「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」は補償対象となります。
補償対象となる 「治療開始までの期間」 |
対象疾病 | |
---|---|---|
現行(改定前) | 改定後 | |
責任期間終了後30日以内 | 感染症法における一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 | 感染症法における一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症に加え、「政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」 |
責任期間終了後72時間以内 | 上記以外の疾病 | 上記以外の疾病 |
- ※改定後の約款につきましては、引受け保険会社<東京海上日動火災保険株式会社>ホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp/)をご確認ください。