重要なお知らせ

【カード付帯保険】海外旅行保険における新型コロナウイルス感染症の取扱いに関するご案内

2023年04月28日

 新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症につきまして、2023年5月8日から、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」)」上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現する等の特段の事情が生じない限り、「五類感染症」に位置づける方針を政府が公表しています。
 このような状況を踏まえ、海外旅行保険における新型コロナウイルス感染症に関する補償について、下記のとおりご案内いたします。

1.疾病治療費用についての取扱い

 「感染症法」上の新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更された後でも、新型コロナウイルス感染症は引き続き疾病として補償いたします。
 ただし、保険始期に関わらず、2023年5月8日以降に新型コロナウイルスに感染した場合、特定の感染症以外の疾病と同様の扱いとなり、以下が支払要件となります。

  • 責任期間中に発病(※)して、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合
  • 責任期間中に感染して、責任期間終了後72時間以内に発病(※)および治療を開始した場合
  • (注)
    2023年5月7日以前に新型コロナウイルスに感染した場合は「特定の感染症」として取り扱うため、保険金のお支払い事由の発生(治療の開始)が責任期間終了後30日以内の場合でも補償されます。
  • (※)
    発病の時期、発病の認定は医師の診断によります。
2.宿泊施設等で療養される場合の取扱い

 新型コロナウイルス感染症と診断され、医師の指示により旅行先のホテル等で療養される際の宿泊費用や、療養後に直接帰国するための交通費および宿泊費については、引き続き補償対象となります。

詳細は引受保険会社<損害保険ジャパン株式会社>ホームページ(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご確認ください。

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