〔カード自動付帯保険〕海外旅行保険等の商品改定のご案内
2021年04月01日
このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および影響を受けられた皆様に、心よりお見舞い申しあげます。皆様におかれましては、一日も早く平常の暮らしに戻ることが出来ますようお祈り申しあげます。
2021年2月の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)」の改正等を踏まえ、以下のとおり海外旅行保険等の商品改定を実施いたします。
【改定内容】
○印のあるカードについて、下記のとおり改定いたします。
| 変更する補償 |
| ①出光ゴールドカード |
②apollostation THE GOLD |
③apollostation THE PLATINUM |
| 変更するカード |
改定項目 |
概要 |
| ① |
② |
③ |
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○ |
○ |
航空機遅延費用等担保特約の約款改定 |
- ①対象とする費用の見直しを実施し、「国際電話料等通信費」を補償対象外といたします。
- ②よりスムーズな保険金支払を実現すべく、支払保険金の定額払化を実施いたします。
1回の事故について、保険の対象となる方が下表のaからcに該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いすることといたします。
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保険の対象となる方が負担した費用 |
お支払い額 |
| a |
宿泊施設の客室料 |
3万円 |
| b |
交通費* もしくは渡航先での各種サービス取消料 |
1万円 |
| c |
食事代 |
5,000円 |
- ③2018年の台風21号により関西国際空港が閉鎖し、保険期間開始前に空港閉鎖が生じていることで保険金をお支払いできないケースが生じました。そのため、保険事故の原因が保険期間開始前であっても、契約日の翌日以降に生じている場合を補償の対象といたします(保険事故は保険期間内に発生したものに限ります。)。
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○ |
○ |
航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約の約款改定 |
- ①航空機の出発地・乗継地において、寄託手荷物を受け取れない場合も補償対象とするように費用の負担場所について補償を拡大いたします。
- ②1回の保険事故に対して、3万円を定額で支払う定額払化を実施いたします。
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| ○ |
○ |
○ |
特定感染症危険補償特約の改定 |
海外旅行保険等の疾病補償につきまして、感染症法における「一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症」および「指定感染症(*1)」の場合は「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」を補償対象としておりますが、感染症法の改正(*2)後も引き続き新型コロナウイルス感染症について「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」を補償対象とする商品改定を実施いたします。
| 補償対象となる「治療開始までの期間」 |
対象疾病 |
| 現行(改定前) |
改定後 |
| 責任期間終了後30日以内 |
感染症法第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、同条第8項の規定に基づき規定される指定感染症(*1)が補償対象 |
感染症法第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、同条第8項の規定に基づき規定される指定感染症(*1)に加え、「同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症」(*3)についても補償対象 |
| 責任期間終了後72時間以内 |
上記以外の疾病 |
上記以外の疾病 |
- (*1)政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている場合に限ります。
- (*2)感染症法における新型コロナウイルス感染症の位置づけが「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されます。
- (*3)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
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