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サービス内容の変更および会員規約改定に関するお知らせ

会員規約改定のお知らせ

2020年2月15日より、出光クレジット発行カードの会員規約の一部を改定いたします。対象カードと変更箇所は以下の通りです。
なお、改定後の規約全文は、2020年2月15日以降、出光カードホームページに掲載いたします。

  • 2020年2月15日以降に出光カードをご利用された場合、カード規約の改定内容をご承認いただいたものとさせていただきます。

個人用クレジットカード 会員規約

対象カード

  • 出光カードまいどプラス
  • 出光カード
  • 出光ゴールドカード
  • “ザ・プラチナ” 出光 セゾン・アメリカン・エキスプレス®・カード
  • “ザ・ゴールド” 出光 セゾン・アメリカン・エキスプレス®・カード
  • 丸亀町出光カードまいどプラス
  • ウェビック出光カードまいどプラス
  • Usappy Card プラス
  • Usappy Card プラスは条項番号が異なりますのでご了承ください。 (第21条→第20条、第25条→第24条、第26条→第25条、第27条→第26条、第30条→第29条、第31条→第30条、第32条→第31条)

変更箇所(赤字部分が主要な変更事項となります。)

改定前 改定後
第1条(カードの発行・会員)
  • 1.
       (略)

  • 2.
    カードは、出光クレジット株式会社(以下「当社」という)が、株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という、また当社と合わせて「両社」という)および出光興産株式会社と提携して、両社がカードを発行します。
第1条(カードの発行・会員)


  • 2.
    カードは、出光クレジット株式会社(以下「当社」という)が、株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という、また当社と合わせて「両社」という)および出光興産株式会社と提携して、両社がカードを発行します。契約は、両社が承諾したときに成立するものとします。
第2条(カードの貸与と取扱い)
  • 1.・2.
       (略)

  • 3.
    カードは、カード表面に表示された本人以外は利用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを管理・利用するものとします。
第2条(カードの貸与と取扱い)


  • 3.
    カードは、カード表面に表示された本人以外は利用できません。会員は善良なる管理者の注意をもってカードを管理・利用するものとし、カードを破壊、分解等またはカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
第4条(暗証番号)
  • 1.
    暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、暗証番号は本人会員に届け出ていただきます。
  • 2.
    会員が、本人会員または本人以外に暗証番号を知らせ、または知られたことから生じた損害は、本人会員の負担とします。ただし、会員の故意または過失のなかったことが当社で確認できた場合は、この限りではありません。

  • 3.
       (略)

  • 4.
    本人会員は当社所定の方法により暗証番号の変更登録を申し出ることができます。
第4条(暗証番号)
  • 1.
    会員には、自身のカードの暗証番号を当社に届け出ていただきます。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  • 2.
    会員が、本人以外に暗証番号を知らせ、または知られたことから生じた損害は、本人会員の負担とします。ただし、会員の故意または過失のなかったことが当社で確認できた場合は、この限りではありません。



  • 4.
    会員は当社所定の方法により暗証番号の変更登録を申し出ることができます。
第7条(カードの利用・ご利用可能枠)
  • 1.
    会員は、本規約を承認の上、以下の各号に規定する加盟店(以下総称して「加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の署名を行うことにより商品または権利の購入もしくはサービスの提供(以下商品・権利・サービスを総称して「商品等」という)を受けること(以下「商品購入等」という)ができます。なお、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きを行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。また、電子商取引、通信販売、電話による販売等、当社が認めた場合には、会員はカード情報の利用による商品購入等を、当社が指定する方法により行うことができます。上記の場合、暗証番号やカード情報の照合を行うことがあります。なお、商品購入等を取り消し代金精算をされる際は当社の定める方法で手続きすることを、あらかじめ承諾していただきます。

  • 2.
       (略)

  • 3.
    セゾン加盟店で会員が商品購入等をした場合、会員は、セゾン加盟店よりセゾンが商品購入等代金債権を譲り受けること、またはセゾンがセゾン加盟店に立替払いすることをあらかじめ承諾していただきます。また、セゾンが指定する特定のセゾン加盟店では当社がセゾンから商品購入等代金債権を譲り受けること、または当社がセゾンに立替払いすることおよびこれらの場合、会員に対する通知を省略することに承諾していただきます。




  • 4.・5.
       (略)

  • 6.
    カードのご利用可能枠(商品購入等代金の未決済合計額の限度)は、家族会員の利用を含んで当社が定めた額までとし、当社よりお知らせします。当社が特に認める場合を除き、ご利用可能枠を超えての利用はできません。なお、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合にはそのご利用可能枠を変更または停止することがあります。
第7条(カードの利用・ご利用可能枠)
  • 1.
    会員は、本規約を承認の上、以下の各号に規定する加盟店(以下総称して「加盟店」という)でカードを提示し、暗証番号を入力することまたは所定の売上票にカードと同一の署名を行うことにより、商品または権利の購入もしくはサービスの提供(以下商品・権利・サービスを総称して「商品等」という)を受けること(以下「商品購入等」という)ができます。また、電子商取引、通信販売、電話による販売等、当社が認めた場合には、会員はカード情報の利用による商品購入等を、当社が指定する方法により行うことができます。上記の場合、暗証番号やカード情報の照合を行うことがあります。なお、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きを行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。また、商品購入等を取り消し代金精算をされる際は当社の定める方法で手続きすることを、あらかじめ承諾していただきます。


  • 3.
    セゾン加盟店で会員が商品購入等をした場合、会員は、セゾン加盟店よりセゾンが商品購入等代金債権を譲り受けること、またはセゾンがセゾン加盟店に立替払いすることをあらかじめ承諾していただきます。また、セゾンが指定する特定のセゾン加盟店では当社がセゾンから商品購入等代金債権を譲り受けること、または当社がセゾンに立替払いすることおよびこれらの場合、会員に対する通知を省略することに承諾していただきます。なお、カード利用により生じた商品購入等代金債権については、第14条(支払停止の抗弁)1に該当する場合を除き、前項および本項の加盟店に対して有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用ごとに、当該ご利用をもって承諾していただきます。


  • 6.
    カードのご利用可能枠(商品購入等代金の未決済合計額の限度)は、家族会員の利用を含んで当社が定めた額までとし、当社よりお知らせします。当社が特に認める場合を除き、ご利用可能枠を超えての利用はできません。また、ご利用可能枠を超えたご利用があった場合には、第9条(弁済金等の支払方法等)3(2)に定める1回払いとして取り扱うことを承諾していただきます。なお、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合にはご利用可能枠を変更または停止することがあります。
第9条(弁済金等の支払方法等)
  • 1.・2.
       (略)

  • 3.
    会員は利用の都度、以下のリボルビング方式、1回払い、ボーナス一括払い、2回払いまたはボーナス2回払い、分割払いのいずれかを指定するものとします。ただし、1回払い以外の利用は、当社が指定する加盟店・商品等・期間に限ります。なお、支払方法の指定がない場合には、1回払いとなります。
  • (1)リボルビング方式-利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いの商品購入等代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として本人会員があらかじめ選択した、下表「月々の支払額算出表」記載の、標準コースもしくは長期コースに定める金額または本人会員が定額コースを選択のうえ1万円単位であらかじめ指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定の手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面にてお知らせします。また、手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月8日から翌月7日までの日割計算とします。ただし、初回手数料は、利用算定日の翌日から翌月7日までの期間を日割計算します。なお、当社所定の方法によりお支払日前の支払いも可能です。この場合の手数料は、利用算定日の翌日または前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。



(月々のお支払い額)

  • ※1.
    弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
  • ※2.
    新たなカードのご利用がないときは前回と同額のお支払額となります。












  • (7)支払方法の変更-本人会員から支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、1回払い分、ボーナス一括払い分および2回払い分をリボルビング方式または分割方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式で支払う弁済金は、1回払い分は、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとします。ボーナス一括払い分は、変更後最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。また、2回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる商品購入等代金は、1回目の支払分に応答する利用算定日以前にお申し出があった場合はカード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとし、当該利用算定日より後にお申し出があった場合は各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。








  • (8)お支払方法の自動変更サービス-当社の定める方法でお申し出いただくことにより、全ての商品購入等代金のお支払方法をリボルビング方式へ変更できます。



第9条(弁済金等の支払方法等)


  • 3.
    会員は利用の都度、以下のリボルビング方式、1回払い、ボーナス一括払い、2回払いまたはボーナス2回払い、分割払いのいずれかを指定するものとします。ただし、1回払い以外の利用は、当社が指定する加盟店・商品等・期間に限ります。なお、支払方法の指定がない場合には、1回払いとなります。
  • (1)リボルビング方式-利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いの商品購入等代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として本人会員があらかじめ選択した、下表「月々の支払額算出表」記載の、標準コースもしくは長期コースに定める金額または本人会員が定額コースを選択のうえ5千円単位であらかじめ指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定の手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面にてお知らせします。また、手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月8日から翌月7日までの日割計算とします。ただし、初回手数料は、利用締切日の翌日から翌月7日までの期間を日割計算します。なお、当社所定の方法によりお支払日前の支払いも可能です。この場合の手数料は、利用締切日の翌日または前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。また、定額コースを選択の場合で、月々のリボ手数料が本会員の指定した金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、当該指定金額に1万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。
(月々のお支払い額)

  • ※1.
    弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。

  • (7)支払方法の変更(スキップ払い) -本人会員から申し出があり、当社が認めた場合には、1回払いのご利用分について当初のお支払日(以下「当初お支払日」という)が属する月から6ヶ月後の月までのうち、その会員が指定した月(以下「スキップ指定月という)のお支払日(以下「スキップお支払日」という)に一括してお支払いができます。なお、一度指定したスキップ指定月を延長することはできません。スキップ払いに変更した商品購入等代金に対し当初お支払日が属する月の8日からスキップお支払日が属する月の7日までの手数料をお支払いいただきます。手数料は、毎月8日(初回は当初お支払日が属する月の8日)から翌月7日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。
  • (8)支払方法の変更(リボルビング払い、分割払い)-本人会員から支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、1回払い分、ボーナス一括払い分、2回払い分およびスキップ払い分をリボルビング方式または分割方式(2回払分およびスキップ払いはリボルビング方式のみ)に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式で支払う弁済金は、1回払い分は、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとします。ボーナス一括払い分は、変更後最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。また、2回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる商品購入等代金は、1回目の支払分に応答する利用算定日以前にお申し出があった場合はカード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとし、当該利用算定日より後にお申し出があった場合は各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の利用締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する利用締切日となることがあります。なお、利用締切日当日に変更した場合は、当該利用締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキップ払いに係る手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなす利用締切日の直前の7日まで発生します。
  • (9)お支払方法の自動変更サービス-当社の定める方法でお申し出があり、当社が認めた場合には、以後、全ての商品購入等代金のお支払方法をリボルビング方式へ変更できます。ただし、以下に該当する場合は変更できません。
    ①リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利用可能枠を超過していた場合。
    ②当社がリボルビング払いの取扱いを不適当と認めた店舗・商品等での利用の場合。
第10条(遅延損害金)
  • 弁済金等の支払いを遅延した場合は当該金額の商品購入等代金相当分(第9条(弁済金等の支払方法等)3(1)の手数料を除きます)に対しお支払日の翌日から、また第27条(期限の利益喪失)により支払期日前に全額を支払うことになった場合は商品購入等代金残債務の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から支払完了に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。なお、この料率の変更については第9条(弁済金等の支払方法等)6を適用します。ただし、支払いが第9条(弁済金等の支払方法等)4で定める分割支払金の場合の遅延損害金については以下の定めのとおりとします。
  • (1)本人会員が分割支払金のお支払いが遅れた場合には第9条(弁済金等の支払方法等)当該分割支払金に対するお支払日の翌日からお支払完了となる日まで、分割支払金の残金全額に対して商事法定利率(年6.0%)で計算された額の遅延損害金をいただきます。
  • (2)本人会員が第27条(期限の利益喪失)1または2のいずれかに該当した場合、分割支払金のお支払いについては、分割支払金の残金全額に対する期限の利益を喪失した日の翌日からお支払完了となる日まで商事法定利率(年6.0%)の割合により計算された額の遅延損害金をいただきます。
第10条(遅延損害金)
  • 弁済金等の支払いを遅延した場合は当該金額の商品購入等代金相当分(第9条(弁済金等の支払方法等)3(1)、(7)の手数料を除きます)に対しお支払日の翌日から、また第27条(期限の利益喪失)により支払期日前に全額を支払うことになった場合は商品購入等代金残債務の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から支払完了に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。なお、この料率の変更については第9条(弁済金等の支払方法等)6を適用します。ただし、支払いが第9条(弁済金等の支払方法等)4で定める分割支払金の場合の遅延損害金については以下の定めのとおりとします。
  • (1)本人会員が分割支払金のお支払いが遅れた場合には第9条(弁済金等の支払方法等)当該分割支払金に対するお支払日の翌日からお支払完了となる日まで、分割支払金の残金全額に対して法定利率で計算された額の遅延損害金をいただきます。

  • (2)本人会員が第27条(期限の利益喪失)1または2のいずれかに該当した場合、分割支払金のお支払いについては、分割支払金の残金全額に対する期限の利益を喪失した日の翌日からお支払完了となる日まで法定利率により計算された額の遅延損害金をいただきます。
第17条(融資金の支払方法等)
  • 1.
    キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)および利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締切り、翌月14日(以下「融資金算定日」という)に2、3により算定した額とし、翌々月7日(第9条(弁済金等の支払方法等)1に定めるお支払日と総称して以下「お支払日」という)に、お支払いいただきます。 会員は利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング払い」という)、または一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかを指定するものとします。
  • (1)リボルビング払い-本人会員があらかじめ選択した以下の標準コースまたは長期コースにより支払う方法です。(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です。)






    ①標準コース-毎月のお支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)支払う方法です。ただし融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資残高(以下「融資金リボ残高」という)が20万円を超えた場合は支払金額を5千円増額し、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額します。




    ②長期コース-毎月のお支払日に、融資金等を4千円ずつ(4千円未満の場合は全額)支払う方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円を超えた場合は支払金額を2千円増額し、これに加え5万円を超える毎に2千円ずつ増額します。
第17条(融資金の支払方法等)
  • 1.
    キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)および利息(融資金と利息とをあわせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締切り、翌月14日(以下「融資金算定日」という)に2、3により算定した額とし、翌々月7日(第9条(弁済金等の支払方法等)1に定めるお支払日と総称して以下「お支払日」という)に、お支払いいただきます。 会員は利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング払い」という)、または一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかを指定するものとします。
  • (1)リボルビング払い-融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資残高(以下「融資金リボ残高」という)をもとに、本人会員があらかじめ選択した以下の標準コース、ゆとりコースまたは長期コースにより一定額で支払う方法です。(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です。)なお、利息が下表に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで、当該金額に1千円単位で加算した金額がお支払額になります。ただし、加算する金額の上限は5千円までとします。
    ①標準コース-融資金リボ残高が20万円以下の場合1万円(融資金等が1万円未満の場合は全額)、20万円を超えたときに5千円増額、以後10万円増える毎に5千円ずつ増額した金額を毎月お支払いいただきます。
    ②ゆとりコース-融資金リボ残高が10万円以下の場合4千円(融資金等が4千円未満の場合は全額)、10万円を超えた場合8千円、20万円を超えた場合1万2千円、30万円を超えた場合1万1千円、以後10万円増える毎に3千円ずつ増額した金額を毎月お支払いいただきます。なお、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
    ③長期コース-融資金リボ残高が10万円以下の場合4千円(4千円未満の場合は全額)、10万円を超えたときに2千円増額、以後5万円増える毎に2千円ずつ増額した金額を毎月お支払いいただきます。
第21条(会員の再審査)
  • 1.~3.
       (略)

  • 4.
    当社が本人会員に対し、与信後の管理、弁済金等または返済金の回収のため確認が必要な場合に、本人会員の自宅、携帯電話、勤務先またはその他の連絡先に電話確認を取る場合があることをあらかじめ承諾していただきます。
第21条(会員の再審査)


  • 4.
    当社が本人会員に対し、与信後の管理、弁済金等または返済金の回収のため確認が必要な場合に、本人会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先またはその他の連絡先に連絡を取る場合があることをあらかじめ承諾していただきます。
第25条(届け出事項の変更等)
  • 1.
       (略)

  • 2.
    当社が本人会員から届け出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常通りに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により1の変更手続きをとれなかった場合を除きます。

  • 3.
       (略)

第25条(届け出事項の変更等)


  • 2.
    当社が本人会員から届け出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常通りに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により1の変更手続きをとれなかったと当社が認めた場合を除きます。




第26条(本規約の変更等)
  • 当社は本規約の一部または全てを変更する場合、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)での告知、その他所定の方法により本人会員にその内容をお知らせします。お知らせ後に本規約に基づく取引があった場合、またはお知らせ後1ヶ月の経過により、内容を承認したものとみなします。
第26条(本規約の変更等)
  • 1.
    当社は、次の各号の場合には、本規約を変更することができます。
  • (1)変更内容が会員の一般の利益に適合するとき。
  • (2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
    当社は本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更内容および効力発生時期を、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)において(第2号の場合にはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。
  • 2.
    当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)において公表、または会員に通知、その他当社所定の方法により会員にその内容を周知し、その後会員が本規約に係る取引を行うことをもって、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとして扱うことにより、本規約が変更できるものとします。
第27条(期限の利益喪失)
  • 1.
    以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、支払期限前でも本人会員はただちに残債務の全額を支払うものとします。

  • (1)~(7)   (略)



  • 2.
    以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本人会員はただちに残債務の全額を支払うものとします。
  • (1)1(1)から(4)を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
第27条(期限の利益喪失)
  • 1.
    以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、支払期限前でも本人会員はただちに残債務の全額を支払うものとします。



  • (8)カードの破壊、分解等を行い、またはカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
  • 2.
    以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本人会員はただちに残債務の全額を支払うものとします。
  • (1)1(1)から(4)および(8)を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
第30条(合意管轄裁判所)
  • 会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、本人会員の住所地もしくは当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とします。
第30条(合意管轄裁判所)
  • 会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、本人会員の住所地または当社の本社もしくは債権回収部署(新潟市)の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
第31条(その他承諾事項)
  • その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
  • (1)第9条(弁済金等の支払方法等)3(1)の手数料、第10条(遅延損害金)・第18条(遅延損害金)の遅延損害金および第17条(融資金の支払方法等)2の融資金の利息は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。

  • (2)~(10)   (略)






  • (11)キャッシングサービスの利用および返済金の支払いをCD・ATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法第6条第2項第3号の政令(利息制限法施行令第2条)で定める額を上限とします。)を負担すること。
  • (12)当社または当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。また当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できること。
  • (13)本人会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約すること。

  •    中略

  • (14)当社が会員について犯罪収益移転防止法律施行令第12条第3項第1号または第2号に掲げる者(PEPs関係者)に該当する可能性があると判断した場合には、当社が所定の追加確認を行うことがあること。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をとる場合があること。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があること。
第31条(その他承諾事項)
  • その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
  • (1)第9条(弁済金等の支払方法等)3(1)(7)の手数料、第10条(遅延損害金)・第18条(遅延損害金)の遅延損害金および第17条(融資金の支払方法等)2の融資金の利息は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。



  • (11)第9条(弁済金等の支払方法等)4に定めるご利用明細書について、当社が郵送でお送りする場合、本人会員には当社所定の発行費用をご負担いただくこと。ただし、当社が認めた場合ならびにご利用明細書が貸金業法および割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。
  • (12)キャッシングサービスの利用および返済金の支払いをCD・ATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法第6条第2項第3号の政令(利息制限法施行令第2条)で定める額を上限とします。)を負担すること。
  • (13)当社または当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。また当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できること。
  • (14)本人会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約すること。



  • (15)当社が会員について犯罪収益移転防止法律施行令第12条第3項第1号または第2号に掲げる者(PEPs関係者)に該当する可能性があると判断した場合には、当社が所定の追加確認を行うことがあること。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をとる場合があること。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があること。
第32条(会員資格の喪失等)
  • 1.
    本人会員が以下のいずれかに該当した場合は、当社は通知または催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。

  • 1(1)〜(9)、2
       (略)

  • 3.
    会員の都合でカードを解約する場合には当社所定の届け出を行い、カードを返却していただきます。なお、第3条(有効期限)2で新しい有効期限のカードが送付されない場合も解約となりますが、その場合は当社所定の届け出、カード返却等は不要です。
第32条(会員資格の喪失等)
  • 1.
    本人会員が以下のいずれかに該当した場合は、当社は通知または催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。



  • 3.
    会員の都合でカードを解約する場合には当社所定の届け出を行い、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。なお、第3条(有効期限)2で新しい有効期限のカードが送付されない場合も解約となりますが、その場合は当社所定の届け出、カード返却等は不要です。

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