出光カード個人会員規約(セゾン提携カード用)
第1章(カードの発行)
第1条(カードの発行・会員)
- 出光カ−ド(以下「カ−ド」という)の会員には、本人会員・家族会員があります。
- カードは、出光クレジット株式会社(以下「当社」という)が、株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という、また当社と合わせて「両社」という)及び出光興産株式会社と提携して、両社がカードを発行します。
- 本人会員とは、個人の方で本規約を承認し、カードご利用のお申込みをされ、両社が入会を認めかつカードを発行した方をいいます。
- 家族会員とは当社に対して負担する一切の債務を本人会員が引き受ける本人会員の家族で、両社が入会を認めかつ、カードを発行した方をいいます。(以下、本人会員と家族会員をあわせて「会員」といいます。)
第2条(カ−ドの貸与と取扱い)
- 両社は会員に対し、カ−ドを発行し貸与します。
- 会員にはカ−ドを受け取った場合、ただちに当該カ−ドの所定欄に自ら署名していただきます。
- カ−ドは、カ−ド表面に表示された本人以外ご利用できません。また、善良なる管理者の注意をもってカ−ドを保管・管理していただきます。
- カ−ドの所有権は両社に属します。会員は他人に対しカ−ドを譲渡・貸与・預入れ・質入れもしくは担保提供し、またはカ−ドの占有を移転することはできません。
- カードの使用・管理に際して、会員が2から4までに違反し、その違反に起因してカードが不正にご利用された場合、その商品購入等代金についてすべて支払いの責を負っていただきます。
第3条(有効期限)
- カードの有効期限は、当社が定めます。カードの表面に西暦で月、年の順に表示し、当該月の末日までとします。
- 1の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限のカードを送付いたします。
第4条(暗証番号)
- お申込時にお届けいただく暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、ご本人以外の方に知られないよう注意していただきます。当社が暗証番号として不適切と判断した場合、当社が所定の方法により暗証番号を登録し会員に通知する場合があります。
- ご本人以外の方に暗証番号を知らせ、または知られたことから生じた損害は、会員のご負担といたします。
- 会員から暗証番号の届出がない場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録する場合があることをご承諾いただきます。
- 会員は当社所定の方法により暗証番号の変更登録を申し出ることができます。
第5条(年会費)
- 会員は当社に対し、所定の期日に所定の年会費(消費税等を含む)を支払うものとします。なお、年会費は理由のいかんを問わずお返しいたしません。
- 年会費のみのお支払いの場合は、原則としてご利用明細書の発行を省略します。
第6条(本人確認法)
「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)が施行されたときは犯罪収益移転防止法に読み替えます)に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることや、第3章のカードキャッシングのご利用を制限することがあります。
第2章(カードによる商品購入等)
第7条(カードのご利用・ご利用可能枠)
- 会員は、本規約を承認の上、以下の各号に規定する加盟店(以下総称して「加盟店」といいます)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の署名を行うことにより商品または権利を購入しまたは、サービスの提供を受けることができます。なお、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きを行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。また、電子商取引、通信販売、電話予約販売等、当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法により会員のカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。上記の場合、暗証番号の照合を行うことがあります。また、当社が特に認めた場合は、カードの提示を省略し、これに代わる方法をとる場合もあります。なお、商品等の購入を取り消し代金精算をされる際は当社の定める方法でお手続きいただくことを、あらかじめご承諾いただきます。
(1)当社と契約した出光興産株式会社及びその関係会社の特約販売店等のサ−ビスステ−ション、LPガス販売所等(以下「出光加盟店」といいます)
(2)当社と提携するセゾンが指定する加盟店(以下「セゾン加盟店」といいます)
- 出光加盟店で会員がカードショッピングをご利用した場合、会員は出光加盟店より当社が商品購入等代金債権を譲り受けること、または当社が出光加盟店に立替払いすることをあらかじめ承諾していただきます。
- セゾン加盟店で会員がカードショッピングをご利用した場合、会員は、セゾン加盟店よりセゾンが商品購入等代金債権を譲り受けること、またはセゾンがセゾン加盟店に立替払いすることをあらかじめ承諾していただきます。また、セゾンが指定する特定のセゾン加盟店の場合においては当社がセゾンから商品購入等代金債権を譲り受けること、または当社がセゾンに立替払いすることをあらかじめ承諾していただくものとし、これらの場合会員に対する通知を省略することに承諾していただきます。
- カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、加盟店が当社に対してカードのご利用に関する確認をいたします。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りすることがあります。また、貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
- 卸売もしくは小売等の転売または換金を目的としてカ−ドをご利用することはできません。
- カードのご利用可能枠は、家族会員のご利用を含んで当社が定めた金額として、当社よりお知らせします。ただし当社が必要と認めた場合にそのご利用可能枠を変更させていただくことがあります。なお、当社が特に認める場合を除き、ご利用可能枠を超えてのカードのご利用はできません。ご利用可能枠とは、商品購入等代金の未決済合計額の限度のことで、本人会員・家族会員のご利用額を合計した額をいいます。
- 当社は、ご利用可能枠の範囲内でも、会員のカ−ドのご利用が適当でないと判断した場合等には、カ−ドのご利用をお断りする場合があります。
- 当社のクレジットカードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を合計のご利用可能枠といたします。ただし、それぞれのカードにおけるご利用可能枠は、各カードに定められた額といたします。
第8条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払い)
- 保険会社との契約で保険料の継続的なお支払いにカードをご利用される場合、当社が会員のために保険会社に対してお支払いすることをご了承いただき、第9条(弁済金等の支払方法等)により当社へのお支払いをしていただきます。
- カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、その旨保険会社の定めた方法で保険会社に申し出、承諾を得ていただきます。
- 会員が前項の保険会社からの承諾を得ずに、当社が保険会社に支払いを行ったときには、当社は会員にそのご利用代金を第9条(弁済金等の支払方法等)3により請求し、会員は第9条1によりお支払いいただきます。
- カードがご解約またはご利用停止となった場合は、当社は保険会社に対する保険料の支払いを中止できます。この場合に保険契約が解約となっても、当社は責任を負いかねます。なお、会員が契約の継続を希望される場合は、直接保険会社との間でお手続きをお願いいたします。
- 会員は、各保険契約加入申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。
- プロバイダーやインターネットサイト提供者等のサービス提供事業者とのサービス提供契約のご利用代金を、カードで継続的にお支払いいただく場合には、1から5までを準用いたします。
第9条(弁済金等の支払方法等)
- 商品購入等代金のお支払方法は、預金口座振替依頼書等にて会員よりあらかじめ指定された金融機関口座からの自動振替といたします。お支払金額は商品購入等代金を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、3の方法により算定した額とし、翌々月 7日(金融機関休業日の場合は翌営業日、以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。なお、会員のご都合によりお支払いいただけない場合、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができますが、再度口座振替の依頼をしないときも、会員は異議のないものとします。
- 前項の商品購入等代金等は、毎月の締切日までに、当社へ到着したご利用データが対象となります。
- 会員にはご利用の都度、以下のリボルビング方式、1回払い、ボーナス一括払い、2回払いまたはボーナス2回払い、分割払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1回払い以外のご利用は、当社が指定する加盟店・商品等・期間に限らせていただきます。なお、お支払方法のご指定がない場合には、1回払いとなります。
(1) リボルビング方式−
締切日における商品購入等代金の残高(以下「締切日残高」という)を基礎として、下表「月々のお支払額算出表」記載の、標準コースもしくは長期コースのうち会員があらかじめ選択されたコースにより定める金額または会員が定額コースを選択のうえ1万円単位であらかじめ指定された金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、毎月の締切日残高に対し、各コースともに当社が定める手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面にてお知らせいたします。また、お支払日前にお支払いされた場合にも、その手数料をいただきます。
<月々のお支払額算出表>
標準コース(実質年率14.4%) 長期コース(実質年率14.4%) ご利用があった時の
締切日残高弁済金
(月々のお支払額)ご利用があった時の
締切日残高弁済金
(月々のお支払額)1円〜10万円 1万円 1円〜6万円 3,000円 10万円超は
5万円増すごとに5,000円ずつ加算 6万1円〜20万円は、
2万円増すごとに1,000円ずつ加算 20万1円〜40万円は、
2万5,000円増すごとに1,000円ずつ加算 40万1円〜50万円は、
5万円増すごとに1,000円ずつ加算 50万円超は
5万円増すごとに2,000円ずつ加算 ※1 弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
※2 新たなカードのご利用がないときは前回と同額のお支払い額となります。
●ショッピングでのリボお支払いの一例
ご利用可能枠20万円・長期コース(実質年率14.4%)でご利用の場合

※1 ショッピングでのリボ払いの手数料は、実質年率の12分の1の月利計算をいたします。
※2 現在、1回払い・2回払い・ボーナス一括払いで、本来お支払いいただく期日までにお支払いいただいた場合、原則としてリボルビング方式の手数料はいただいておりません。またボーナス2回払いについては2回目のお支払時に商品購入代金の3.0%の手数料をいただいております。ただし、本来お支払いいただく期日までにお支払いいただけなかった場合には、リボルビング方式と同様の計算方法で手数料がかかる場合があります。
(2)1回払い−
商品購入等代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。手数料は、(1)と同様といたします。
(3)ボーナス一括払い−
商品購入等代金締切後、最初のボーナス月(1月または8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。手数料は、(1)と同様といたします。
(4)2回払い−
商品購入等代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。手数料は、(1)と同様といたします。
(5)ボーナス2回払い−
商品購入等代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月または8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。手数料は、(1)と同様の手数料に加え、商品購入代金の3.0%相当額(円未満の端数が出た場合は切り捨てます)を2回目のお支払い時にいただきます。
(6)分割払い−
商品購入等代金締切後の各お支払日に、当該商品購入等代金に下表に定める分割払手数料を加算した金額を当該商品購入等時に指定した支払回数で割った金額(以下「分割支払金」という)を支払う方法です。ただし、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、分割手数料は下表のとおりとなります。
<分割支払金の具体例>
ご利用代金 10万円、支払い回数10回でカードをご利用した場合 ●手数料 10万円×(5.7円/100円)=5,700円 ●分割支払金合計額 10万円+5,700円=10万5,700円 ●分割支払金 10万5,700円÷10回=1万570円 支払い回数 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回 支払い期間(ヶ月) 3 5 6 10 12 15 18 20 24 実質年率(%) 10.23 11.32 11.63 12.25 12.40 12.52 12.59 12.61 12.63 ご利用代金100円あたりの
分割払手数料額(円)1.71 2.85 3.42 5.70 6.84 8.55 10.26 11.40 13.68
(7)お支払方法の変更−
お支払方法の変更を申し出られ、当社が認めた場合には、締切日現在の1回払い分及びボーナス一括払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく弁済金は、(1)の締切日残高及び変更した1回払い分ならびにボーナス一括払い分の合計額を基礎として計算します。また、その手数料も、その合計額に基づき計算します。
(8)お支払方法の自動変更サービス−
当社の定める方法でお申し出いただくことにより、全ての商品購入等代金のお支払方法をリボルビング方式・分割払いへ変更できます。
- 3(1)の弁済金と、(2)から(6)によってお支払いいただく金額(以下「弁済金等」という)はあらかじめご利用明細書でお知らせいたします。請求金額については、ご利用明細書受取り後20日以内に、会員から特にお申し出のない場合は承認されたものといたします。
- 当社の定める請求額の確定日までに当社にお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額することができます。
- 手数料率、上記「月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更させていただくことがあります。その場合、第24条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせいたしました時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。
第10条(遅延損害金)
弁済金等のお支払いが遅れた場合は当該金額の商品購入等代金相当分に対し、また第25条(期限の利益喪失)によりお支払期日前に全額お支払いいただくことになった場合は商品購入等代金残債務の全額に対し、各お支払日の翌日からお支払完了に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。なお、この料率の変更については第9条(弁済金等の支払方法等)6を適用いたします。但し、会員が分割払いによる支払方法を指定した場合の遅延損害金については以下の定めの通りとします。
(1)会員が分割支払金のお支払いが遅れた場合には第9条(弁済金等の支払方法等)3(6)当該分割支払金に対するお支払日の翌日からお支払完了となる日まで、分割支払金の残金全額に対して商事法定利率(年6.0%)で計算された額の遅延損害金をいただきます。
(2)会員が第25条(期限の利益喪失)1または2のいずれかに該当した場合、分割支払金のお支払いについては、分割支払金の残金全額に対する期限の利益を喪失した日の翌日からお支払完了となる日まで商事法定利率(年6.0%)の割合により計算された額の遅延損害金をいただきます。
第11条(早期完済の場合の特約)
会員が分割払いによる支払方法を指定し、第9条2(6)の定めの通り支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残債務全額を一括して支払ったときは、会員は78分法またはこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払い手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求することができます。
※分割払いで早期完済の場合の支払金額は下記算式により算出した金額となります。
●未払分割支払金合計−期限未到来の分割手数料(78分法またはこれに準ずる計算方法により算出)
第12条(商品の所有権)
購入された商品の所有権は、お支払いが完了するまで当社にあるものといたします。
第13条(見本、カタログ等と現物の相違)
会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品、または提供された役務が見本カタログ等と相違していることが明らかな場合は、すみやかに会員は加盟店に商品の交換を申し出るかまたは当該売買契約の解除をできます。なお、売買契約を解除した場合は、会員はすみやかに当社に対し、その旨を通知していただきます。
第14条(支払停止の抗弁)
- 会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払いを停止することができます。
- 当社は、会員から1の支払いの停止のお申し出があったときは、ただちに当社の定める手続きをいたします。
- 2のお申し出のときは、問題解決のために加盟店との交渉に努めていただきます。
- 2のお申し出のときは、上記内容がわかるものを書面にて(資料がある場合には資料を添付して下さい)当社に提出していただくようお願いいたします。また、申し出られた内容を当社が調査するときは、ご協力をお願いいたします。
- 1の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。
- 当社が支払金の残額から1による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の商品購入等代金等の支払いを継続していただきます。
(1)商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。
(2)商品の破損、汚損、故障、または商品・権利その他何らかの瑕疵(欠陥)がある場合。
(3)その他、商品購入により会員が加盟店に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
(1)商品購入等が会員の商行為(第7条(カードのご利用・ご利用可能枠)5に違反した場合を含み、業務提供誘引販売個人契約ならびに連鎖販売個人契約を除く)であるとき。
(2)分割払いの場合で1回のカード利用にかかわる支払総額が4万円未満のとき。
(3)分割払い以外の場合で1回の商品購入等代金の合計が3万8千円未満のとき。
(4)会員によるお支払い停止のお申し出内容が信義に反すると認められるとき。
第15条(商品の点検)
会員は、商品の引渡しを受けたときはすみやかに現物を点検していただきます。
第3章(キャッシングサービス)
第16条(キャッシングサービス)
- 会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。なお、1回当たりの融資金額は、原則として1万円単位といたします。
(1)当社及び当社またはセゾンの提携する金融機関等組織の現金自動受払機(CD、ATM機など)をご利用される方法。
(2)(1)の規定にかかわらず、国外では、提携した国外の金融機関等にカ−ドを提示し、所定の伝票または売上票に署名することにより行う方法。
(3)その他当社が定める方法。
- キャッシングサービスのご利用可能枠のお知らせ及び変更については第7条(カードのご利用・ご利用可能枠)6、当社のクレジットカードを2枚以上お持ちの場合の合計ご利用可能枠、及びそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第7条8を適用いたします。
- 当社は、会員のキャッシングサービスご利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。
第17条(融資金の支払方法等)
- キャッシングサービスご利用による融資金(以下「融資金」という)及びお利息(融資金とお利息とを合わせ、以下「融資金等」という)のお支払方法は、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング払い」という)、または一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
- 融資利率は、カード送付時の書面にてお知らせし、お利息は毎月締切日の融資金残高に対し前回のお支払日の翌日から次回のお支払日までの日割計算によって計算された金額となります。ただし、第1回目のお利息は、ご利用日の翌日から第1回目お支払日までの日割計算によって計算された金額といたします。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分について会員に支払う義務はございません。
- 融資金の締切りならびに返済金のお支払日、その他の支払方法については第9条(弁済金等の支払方法等)1を、返済金の請求通知等については第9条4を、返済金の増額については第9条5を、リボルビング払いの額及び利率の変更については第9条6 をそれぞれ適用いたします。なお、当社の定めた方法によりお支払日前にご返済いただくこともできます。この場合のお利息については、ご利用日、または前回お支払いいただいた日の翌日からの日割計算によって計算された金額といたします。
- 2または3の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分のお利息をお支払いいただきます。
- 手数料の利率が金融情勢等により一般に行われる程度のものに変更されること、ならびに、当社から手数料率変更の通知を受けた後は、第24条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、残債務額に対し改訂後の手数料率が適用されることをご承諾いただきます。
- 当社は、貸金業法第17条及び同法18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)をキャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するか、または、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。なお、毎月一括記載による交付に同意されない場合、当社はキャッシングサービスのご利用を制限または中止することがあります。
- 6の書面に記載する、返済期間、返済回数、及び返済金額は当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
(1)リボルビング払い−
会員が以下の標準コース、または長期コースのうちあらかじめ選択されたコースによりお支払いいただく方法です。(ただし長期コースは、当社が認めた場合に限り選択いただけます。)
○標準コース−
毎月のお支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、締切日の融資金残高が20万円を超えたときはお支払金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。
○長期コース−
毎月のお支払日に、融資金等を4千円ずつ(4千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、締切日の融資金残高が10万円を超えたときはお支払金額が2千円増額され、これに加え5万円を超える毎に2千円ずつ増額されます。
| 標準コース(実質年率18.0%) | 長期コース(実質年率18.0%) | ||
|---|---|---|---|
| ご利用残高 | ご返済金(月々のお支払額) | ご利用残高 | ご返済金(月々のお支払額) |
| 1円〜10万円 | 1万円 | 1円〜10万円 | 4,000円 |
| 10万1円〜20万円 | 10万1円〜15万円 | 6,000円 | |
| 15万1円〜20万円 | 8,000円 | ||
| 20万1円〜30万円 | 1万5,000円 | 20万1円〜25万円 | 1万円 |
| 25万1円〜30万円 | 1万2,000円 | ||
| 30万1円〜40万円 | 2万円 | 30万1円〜35万円 | 1万4,000円 |
| 35万1円〜40万円 | 1万6,000円 | ||
| 40万1円〜50万円 | 2万5,000円 | 40万1円〜45万円 | 1万8,000円 |
| 45万1円〜50万円 | 2万円 | ||
| 50万円超は10万円増すごとに | 5,000円ずつ加算 | 50万円超は5万円増すごとに | 2,000円ずつ加算 |
※1 お利息は毎月のお支払額に含まれております。
※2 新たなお借入れまたは、お支払日前までにお支払いをされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資利率により、お利息が上記表に記載の金額を超えるときがございます。この場合、お利息を超えるまで、上記表に記載の金額に1,000円単位毎で加算した金額がお支払額となります。ただし、加算される金額の上限は5,000円までとします。
※3 月々のお支払額が上記表の該当お支払額に満たない場合には、全額となります。
※4 50万円または年収の10%を超える場合は厳正な審査の上、ご融資いたします。
※5 2007年12月の貸金業法の施行に伴い、長期コースの新規受付を原則として中止しています。長期コースは当社が認めた場合に限りご選択いただけます。
※6 2007年10月31日以前のご利用分の実質年率18.0%への変更は2007年12月17日より実施します。それまでは従来の実質年率が適用されます。お支払いテーブルの変更はありません。
(2)一括払い−
お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です((1)の毎月のお支払金額と(2)によってお支払いいただく金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
(3)お支払いの変更−
お支払いの変更を申し出られ、当社が認めた場合には、締切日現在の一括払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、新たにリボルビング払いでお支払いいただく返済金は、(1)の締切日融資金残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算いたします。また、そのお利息も、その合計額に基づき計算いたします。
第18条(遅延損害金)
返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、また第25条(期限の利益喪失)に該当し、お支払期日前に全額お支払いいただくことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、各お支払日の翌日からお支払完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。なお、利率の変更については第9条(弁済金等の支払方法等)6を適用いたします。
第4章(共通事項)
第19条(支払額の充当方法)
会員からお支払いいただいた金額を、どの債務へあてるかの順番は、次に挙げるほか、割賦販売法第30条の5の通りといたします。
(1)優先順位は遅延損害金、手数料または融資利息、商品購入等代金または融資金の順。
(2)遅延損害金は発生の早いものから。
(3)手数料または融資利息はお支払日の早いものから。
(4)商品購入等代金または融資金は、その手数料率または利率の高いものから。手数料率または利率が同じ場合は発生の早いものから。
第20条(債権譲渡の承諾)
- 当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員のカード利用により生じる債権及びこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差し入れ、または、譲渡すること(信託の設定による担保差し入れ、または譲渡を含む)、ならびに、当社が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめご承諾いただきます。この場合、会員に対する通知は省略いたします。また、会員に関する情報を担保差入先または債権譲渡先に提供することについてもあらかじめ同意していただきます。
- 前項の債権譲渡をした場合においても譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)は、当社に集金事務を委託するものとし、譲渡人(譲受人が譲渡人を代理して通知する場合を含む)から会員に対し集金事務委託終了の通知をするまでは、会員には当社にカードご利用代金等をお支払いいただきます。譲受人から会員に対し上記通知がなされたときは会員には当該通知に従ってお支払いいただき、本規約に定める方法によるお支払いを停止していただきます。
第21条(カードの紛失、盗難等)
- カードを紛失されたり、盗難にあわれた場合(以下「紛失等」という)、すみやかに当社へ連絡し、当社の定めた書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
- 1の場合、ご本人以外によるカードのご使用により生じた損害のうち、当社にご連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、会員にお支払いいただきます。
- 1の届出後に紛失・盗難にかかるカ−ドが発見されたときは、ただちに当社に返却していただきます。
(1)会員が第2条(カードの貸与と取扱い)に違反されたことによる場合。
(2)(1)以外に、会員が本規約に違反されている場合。
(3)戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
(4)会員の故意または重大な過失によって、紛失等が生じまたは損害が拡大した場合。
(5)第4条(暗証番号)2にあたる場合。
(6)カードが会員の家族、親類、同居人、その他会員ご本人以外の関係者によって使用されたことによる場合。
(7)1の届出書面に虚偽の申告があった場合、または正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
第22条(カードの再発行)
カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合には、会員には当社が定める手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行いたします。海外で緊急に再発行する場合には、会員には当社が定めるカード再発行費用(消費税等を含む)をご負担いただきます。
第23条(お届け事項の変更等)
- 住所、氏名、電話、勤務先、金融機関口座等のお届け事項に変更があった場合、すみやかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。
- 変更となった旨を当社にご連絡いただけなかったために、当社が会員にお届けする請求書、通知書等が未到着の場合でも通常通りに到着したとみなさせていただきます。ただし、やむを得ない事情により1の変更手続きをおとりいただけなかった場合を除きます。
第24条(本規約の変更等)
当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。
第25条(期限の利益喪失)
- 以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも、支払期限前でも、ただちに残債務の全額をお支払いいただきます。
- 以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により、支払期限前でも、ただちに残債務の全額をお支払いいただきます。
- 1項(4)については、金銭の貸付に関する契約の場合、利息制限法第1条第1項に規定する料率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
(1)弁済金等のお支払いが遅れ、当社から20日以上の相当な期間を設け、その旨を書面で催告いたしたにもかかわらず、その期間内にお支払いいただけなかったとき。
(2)商品購入等が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約ならびに連鎖販売個人契約を除く)となる場合で、会員の弁済金等のお支払いが1回でも遅れたとき。
(3)お支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等にご利用されたとき。
(4)返済金のお支払いが1回でも遅れたとき。
(5)自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
(6)差押、仮差押、仮処分または滞納処分を受けられたとき。
(7)会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けられたとき、または自らこれらもしくは特定調停の申立てをされたとき。
(1)1(1)から(4)を除き、本規約上の義務に違反され、それが重大なものであるとき。
(2)会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
第26条(商品の引き取り及び評価・充当)
- 前条により期限の利益を喪失したときは、当社は第12条(商品の所有権)により留保した所有権に基づき、商品を引き取る場合があります。
- 当社が前項により商品を引き取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意していただきます。なお、不足が生じたときは会員及び当社の間でただちに精算していただきます。
第27条(業務委託)
当社は必要に応じて、会員に対する各種サービスの提供、データ処理、債権管理に係る業務及びこれらに付随する業務を、当社が適当と認める第三者(当社に対し秘密保持を約束する者に限る)に委託することができるものとします。
第28条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地もしくは当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第29条(会員資格の喪失等)
- 当社は会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知または催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等の処置をさせていただくことがあります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
- 1の処置は、加盟店、現金自動受払機(CD、ATM機など)等を通じて行うなど当社所定の方法により行うものといたします。
- 会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届出を行っていただき、カードを返却していただきます。
- 本人会員について、退会、カ−ドの使用停止、または会員資格の取消のいずれかが生じたときは、当然に家族会員についても同一の効果が生じます。
- カ−ド回収に要した一切の費用(消費税等を含む)は会員に負担していただきます。
(1)第25条(期限の利益喪失)1または2各号のいずれかに該当したとき。
(2)会員がカードのお申込もしくはその他の当社へのお申込などで虚偽の申告をされたとき、または、当社に対する債務の返済が行われないとき。
(3)信用情報機関の情報により、会員の信用情報が著しく悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
(4) 第23条(お届け事項の変更等)1に違反されたことなどにより、当社から会員への連絡が不可能と判断したとき。
(5)キャッシングサービス、その他暗証番号をご利用するサービス、またはその他のカードのご利用状況が不適切、または社会通念に照らし容認できず、当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
第30条(退会、資格取消後の商品購入等代金の取扱)
退会後、または会員資格が取り消された後であっても、会員であった期間中のカード利用について、出光加盟店より当社が商品購入等代金債権を譲り受けること、若しくは当社が出光加盟店に立替払いすること、または、セゾン加盟店よりセゾンが商品購入等代金債権を譲り受けること、若しくはセゾンがセゾン加盟店に立替払いすること、ならびに、セゾンが指定する特定のセゾン加盟店の場合においては当社がセゾンからカードご利用債権を譲り受けること、若しくは当社がセゾンに立替払いすることをあらかじめ承諾していただくこと、ならびに会員であった期間中のカ −ドの不正利用により生じた損害につき、これを第21条(カードの紛失、盗難等)の定めにより処理することを承諾していただきます。
第31条(日本国外でのカードのご利用)
日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。
(1)商品購入等代金または融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。
(2)商品購入等代金及び融資金のお支払方法は1回払いといたします。
(3)この規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
(4)当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止または停止することができます。
第32条(その他承諾事項)
その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
(1)第10条(遅延損害金)、第18条(遅延損害金)の遅延損害金及び第17条(融資金の支払方法等)2の融資金のお利息は、1年を366日とした日割計算で行うこと。
(2)会員のご都合により第9条(弁済金等の支払方法等)、第17条(融資金の支払方法等)以外のお支払方法において発生した入金費用、または訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用(本項それぞれの費用には消費税等を含む)は、会員資格をなくされた後についても会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、第18条(遅延損害金)の遅延損害金に含まれるものといたします。
(3)当社と提携している損害保険会社の海外旅行傷害保険等の団体契約については、簡易に加入できるよう、当社に依頼すること。
(4)当社が会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査にご協力いただくこと。
(5)当社が会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合、その他止むを得ない事情が生じた場合には、カードを回収し、会員番号の異なるカードを発行することがあること。
(6)当社が会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、会員の住民票、源泉徴収票、年収証明等を取得させていただくことがあること。
(7)当社が会員に対し、与信後の管理、弁済金等または返済金の回収のため確認が必要な場合に、会員の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先にて電話確認を取らせていただくことがあること。
(8)加盟店で購入した物品又は提供を受けた役務等に関する紛議は、すべて会員と加盟店とにおいて解決するものとし、第14条(支払停止の抗弁)のお手続きによる弁済金等のお支払の停止を除き、当社は責任を負わないものとします。
(9)
当社が会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
(10) 会員のカードについて第9条(弁済金等の支払方法等)1項の口座振替によるお支払いが連続して13ヶ月以上なく、その後利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
(11)
前号口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
年会費特約
第1条(適用)
本特約は、カードのうち、その種類が個人用カードである場合の年会費、出光ETCカード規程で定めるETCカード年会費について定めたもので、家族会員も含めて適用されます。
第2条(カード年会費)
発行されたカードの種類が出光カードmydoplusの場合、出光カード個人会員規約第5条(年会費)の内容にかかわらず、家族用カードを含め、年会費を無料といたします。
第3条(ETCカード年会費)
発行されたカードの種類が出光個人カードで、そのカードでご利用代金の精算を行なうETCカードを発行した場合は、出光ETCカード規程第10条(年会費)の内容にかかわらず、家族用カードを含め、ETCカードの年会費を無料にいたします。
ICカード特約
第1条(適用)
本特約は、カードのうち、その種類がICチップを組み込んだカード(以下「ICカード」という)である場合のICカードのご利用方法について定めたもので、ICカードの貸与を受けた会員に適用されます。
第2条(カードによる商品購入等の特例)
会員は、出光カード個人会員規約第7条(カードのご利用・ご利用可能枠)1の規定にかかわらず、当社が指定し、所定の端末機等を設置した加盟店においては、伝票等への署名に代えて、出光カード個人会員規約第4条(暗証番号)1の暗証番号を所定の端末機等に入力する方法により商品購入ができるものとします。
なお、端末機等の故障等の場合には、当社が別途適当と認める方法でお手続きいただくことを、あらかじめご承諾いただきます。
第3条(暗証番号)
会員は、当社所定の方法により出光カード個人会員規約第4条(暗証番号)4の暗証番号の変更登録を申し出ることができます。この場合、会員はICカードを当社所定の方法により返還し、当社が認めた場合、ICカードの再発行を受けることまたはその他当社所定の方法により変更後の暗証番号をご利用いただけるものとします。
第4条(ICカードの管理)
ICカードの管理については、出光カード個人会員規約第2条(カードの貸与と取扱い)に以下の項目を追加いたします。
6.会員はICカードの破壊、分解等またはICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等をすることはできません。
第5条(期限の利益喪失)
出光カード個人会員規約第25条(期限の利益喪失)1に以下の項目を追加いたします。
(8)ICカードの破壊、分解等を行い、またはICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
第6条(出光カード個人会員規約)
ICカードについては、出光カード個人会員規約及び出光カード個人会員規約とともに適用される特約に加え、本特約が適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第7条(特約の変更)
本特約が変更され、その変更内容を会員にお知らせした後に、会員がICカードをご利用された場合は、内容をご承諾いただいたものとみなさせていただきます。
第8条(適用)
当社が貸与する家族カードがICカードである場合について、本人会員及び家族会員に対し第7条までの規定に加え本特則が適用されます。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第9条(家族会員)
- 家族会員は自己のご利用に基づく債務について責任を負うものとします。
- 出光カード個人会員規約及び出光カード個人会員規約とともに適用される特約の会員は、本人会員及び家族会員とします。
- 出光カード個人会員規約及び出光カード個人会員規約とともに適用される特約のカードは、本人カード及び家族カードとします。
第10条(損害の負担)
本人会員または家族会員が、本人会員・家族会員以外の方に暗証番号を知らせ、または知られたことから生じた損害は、本人会員及び家族会員のご負担といたします。ただし、本人会員及び家族会員の故意または過失のなかったことが当社で確認できた場合は、ご負担とはなりません。
第11条(カードの紛失、盗難等)
出光カード個人会員規約第21条(カードの紛失、盗難等)2(5)については、前条の場合にも適用されるものとします。
第12条(金融機関口座の指定)
出光カード個人会員規約第9条(弁済金等の支払方法等)1の自動振替のための金融機関口座の指定は本人会員に行っていただきます。
第13条(支払方法の選択)
出光カード個人会員規約第9条(弁済金等の支払方法等)3(1)及び第17条(融資金の支払方法等)1(1)のリボルビング払いのお支払いコースの選択、並びに定額コースを選択のうえ1万円単位であらかじめご指定いただく金額の指定は本人会員に行っていただきます。
第14条(キャッシングサービス)
出光提携カード個人会員規約第3章のキャッシングサービスは、本人会員のみご利用できるものとします。ただし海外でのキャッシングサービスについては家族会員でもご利用できる場合があります。
第15条(弁済金等及び融資金等の算出方法)
弁済金等及び融資金等の請求金額は、本カード及び家族カードのご利用分を合算のうえ算出いたします。
第16条(本規約の変更等)
出光カード個人会員規約第24条(本規約の変更等)は次の通りとします。
当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は本人会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に本人会員または家族会員のうちいずれかがカードをご利用された場合、会員は内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。
〔問い合わせ・相談窓口等〕
- 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 信用情報機関への登録と利用の同意に関するお問い合わせは、「個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項」第3条の当社が加盟する信用情報機関にご連絡ください。
本規約についてのお問い合わせ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については下記出光クレジット株式会社にご連絡ください。
出光クレジット株式会社
〒130-0026 東京都墨田区両国二丁目10番14号
電話 03-5996-1236(代表)
割賦購入あっせん業者登録番号/関第110号
貸金業者登録番号/関東財務局長(8)第00572号
日本貸金業協会会員 第002852号
ホームページ http://www.idemitsucard.com
株式会社クレディセゾン
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1
出光興産株式会社
〒100-8321 東京都千代田区丸の内3-1-1
○個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込者(以下契約成立時以降に申込者が会員となった場合とを総称して「会員」という)は、以下の本同意条項及び出光カード個人会員規約に同意の上申し込みをします。
第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
- 会員は、本申込みを含む出光クレジット株式会社(以下「当社」という)、株式会社クレディセゾン(以下、当社と合わせて「両社」という)との各種契約の取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理、並びに第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)1に定める営業活動、並びに第3条(個人信用情報機関への登録・利用)2に定める個人信用情報機関への登録のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。ただし、第3条に係わる照会、登録等については当社が行います。
- 各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、委託先企業に委託する場合に、個人情報の保護措置を講じた上で、1により取得した個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
(1)各取引所定の申込書に会員が記載した会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が届け出た事項。
(2)各取引に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数。
(3)各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況。
(4)各取引に関する会員の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、及び取得したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
(5)「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)が施行されたときは犯罪収益移転防止法に読み替えます。)に基づいて、会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報。
(6)各取引の規約等に基づき住民票を取得した場合には、その際に取得した情報。
(7)各取引に関する会員の支払い能力を調査するため、源泉徴収票、所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に取得した情報
(8)各取引に関して会員が当社への問い合わせや申し立ての際に取得した情報(音声、映像等の電磁的記録を含む)
(9) 官報や電話帳等一般に公開されている情報
(10) 会員が株式会社クレディセゾンとクレジットカードその他の契約を締結している(過去に締結していた場合を含む)場合は、株式会社クレディセゾンの保有する会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、及び株式会社クレディセゾンと会員との当該契約の利用履歴及び債務の返済状況。
与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下の通りです。
ジェーピーエヌ債権回収株式会社
〒170-6039 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 39階
ホームページアドレス http://www.jpn-servicer.co.jp
第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)
- 会員は、当社が下記の目的のために第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)1(1)(2)の個人情報を利用することに同意します。
- 会員は、下記の提携会社が、自らのサービスの提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内並びに市場調査・商品開発のために、第1条1(1)(2)の個人情報を利用することに同意します。
(1)出光興産株式会社
〒100-8321 東京都千代田区丸の内3-1-1
ホームページアドレス http://www.idemitsu.co.jp
(2)アストモスエネルギー株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 第一鉄鋼ビルディング
ホームページアドレス http://www.astomos.com/
(3)本申込を取り次いだ出光興産株式会社またはアストモスエネルギー株式会社の系列販売店
ただし、当該系列販売店の廃業・運営者の変更等の場合は、当該販売店の取次ぎ業務を継承するものとして出光興産株式会社またはアストモスエネルギー株式会社が指定する系列販売店※1 出光興産株式会社またはアストモスエネルギー株式会社のホームページをご参照ください。
※2 株式会社クレディセゾンは原則として営業活動の目的での個人情報の利用を行いません。
- 会員は、前二項による利用について、中止の申し出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき会員に送付する請求書等に記載される営業案内、及びその同封物についてはこの限りではありません。
(1)当社の宣伝物・印刷物の送付等の営業活動のために利用する場合。
(2)当社自らのサービスの提供ならびに市場調査・商品開発に利用する場合。
(3)当社以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
- 会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号等及び、当社以外のクレジットカード等についての取引の申込の事実、その他取引履歴(以下「個人信用情報」という)が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、上記の個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
- 会員の個人情報のうち下記各号に定める情報が各取引に関する客観的な取引事実として、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員の返済又は、支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(1)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先
(2)契約の種類
(3)契約日
(4)商品名
(5)契約額
(6)支払回数
(7)利用残高
(8)月々の支払状況
- 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記の通りです。又、各取引の契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
(1)(株)シー・アイ・シー
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報※(株)シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
(2)(株)シーシービー
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7階
フリーダイヤル 0120-4400-29
ホームページアドレス http://www.ccbinc.co.jp
登録情報 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、利用日、商品名、契約の形態、契約額、支払回数、利用残高、完済月、ご返済状況、会員がシーシービーに照会した日、官報情報など公的記録情報、会員自身の申告内容の情報※(株)シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
(3)(株)テラネット
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号 03-3258-1025
ホームページアドレス http://www.teranet-corp.co.jp
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報及び申込日、申込商品種別等の申込内容、契約日、入金日、残高金額、本契約不履行に係る情報、債権譲渡等の情報
※(株)テラネットは、主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
- (株)シー・アイ・シーが提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
(1)全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 03-3214-5020
ホームページアドレス http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
(2)全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1(全情連事務局)
フリーダイヤル 0120-441-481(最寄の全情連加盟個人信用情報機関につながります)
ホームページアドレス http://www.fcbj.jp※全情連は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。
-
(株)テラネットが提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
(1)全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1(全情連事務局)
フリーダイヤル 0120-441-481(最寄の全情連加盟個人信用情報機関につながります)
ホームページアドレス http://www.fcbj.jp※全情連は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。
| 登録情報 | 登録期間 | ||
|---|---|---|---|
| (株)シー・アイ・シー | (株)シーシービー | (株)テラネット | |
| a.各取引に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に登録した日より6ヶ月間 | 当社が個人信用情報機関に照会した日より6ヶ月間 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から3ヶ月を超えない期間 |
| b.各取引に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び取引終了日から5年以内 | 契約期間中及び契約終了から5年以内 | 契約継続中及び債務を完済した日から5年を超えない期間 |
| c.各取引に基づく債務の支払を延滞等した事実 | 契約期間中及び取引終了日から5年間 | 契約期間中及び契約終了から5年間 | 契約不履行に係る情報は当該事実の発生日から5年を超えない期間及び債権譲渡の事実に係る情報は譲渡日から1年を超えない期間 |
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 会員は、当社及び第3条(個人信用情報機関への登録・利用)3で記載する当社が加盟する個人信用情報機関及び第3条4もしくは5で記載する当社が加盟する個人信用情報機関の提携する個人信用情報機関に対して、下記各号に定める方法により会員の情報を開示するよう請求することができます。
- 当社が保有する個人情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
(1)当社が保有する、会員の個人情報について開示を求める場合には、第6条記載の窓口に連絡する方法。
(2)第3条3で記載する個人信用情報機関が保有する会員の情報について開示を求める場合には、第3条3記載の当社が加盟する個人信用情報機関に連絡する方法。
(3)当社の提携会社等に対して開示を求める場合には第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)2に記載の当社の提携会社等に連絡ください。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
会員が各取引のお申込に必要な記載事項(各取引の申込書表面で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、各取引のお申し込みに対する承諾をしないことがあります。ただし、第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)1または2に同意しない場合でも、これを理由に各取引のお申し込みに対する承諾をしないことはありません。
第6条(問合せ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申し出、第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)3の営業目的での利用の中止の申し出等に関しましては、下記の当社会員サービスデスクにご連絡ください。
〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
出光クレジット 会員サービスデスク(責任者:会員サービスデスク長)
TEL 03-5996-1236
第7条(各取引の契約が不成立の場合)
- 各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)1に基づき取得した個人情報は以下の利用をされますが、それ以外に利用いたしません。
- 前項(2)は、第3条2の個人信用情報機関の加盟会員、及び、提携先機関会員により、会員の支払能力に関する調査のための利用がされます。
(1)会員からの新たな各取引のお申込に際して、与信目的でする利用
(2)第3条(個人信用情報機関への登録・利用)2aに基づく個人信用情報機関への登録
第8条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第9条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続により変更することができます。
第10条(提携クレジットカードの特則)
会員は、各取引が、当社が第三者(以下「提携先」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)に係る契約の場合には、両社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個人情報取扱い(取得・保有・利用)に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個人情報を個別に取得・利用することに同意します。
なお、会員が第1条1の個人情報の変更を両社または提携先のいずれかに届け出たときも同様とします。

