ETCカード規約

第1条(本規約の趣旨)

本規約は、第3条(ETCカードの発行・管理責任)2で定める指定カードを保有しETCカードの発行を受けた会員(以下「会員」という)がETCカードを利用する場合の規約を定めたものです。会員は本規約を承認し、自動料金収受者が別途定めるETCシステム利用規定及び関係法令を併せ遵守してETCカードを利用するものとします。

第2条(定義)

本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。

  • 1.
    「ETCカード」とは、自動料金収受者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
  • 2.
    「自動料金収受者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社など道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち出光クレジット株式会社(以下「当社」という)の提携カード会社(以下「提携会社」という。また当社と提携会社を合わせて以下「両社」という)がクレジットカード決済契約を締結した有料道路事業者をいいます。
  • 3.
    「ETCシステム」とは、自動料金収受者の定める料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、ならびに自動料金収受者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
  • 4.
    「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
  • 5.
    「路側システム」とは、自動料金収受者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。

第3条(ETCカードの発行・管理責任)

  • 1.
    当社は提携会社と提携してETCカードを発行します。
  • 2.
    当社は当社発行のクレジットカードのうちETCカードを付帯できるカード(以下「指定カード」という)を保有する会員で、当社の定める方法でお申込みをされ、当社がETCカードのご利用を認めた方に対し、ETCカードを発行し、貸与します。ETCカードの発行を受けた会員は、ETCシステムにおいては指定カードに代えてETCカードを利用する方法で指定カードによる決済サービスを受けることができます。なお、ETCカードに関する契約は、当社が発行を認めたときに成立するものとします。
  • 3.
    ETCカードの所有権は当社にあり、会員はカードを、他人に貸したり、譲り渡したり、質入れその他の担保利用などはできません。
  • 4.
    3に違反し、第三者によるETCカードの使用が発生したことによる損害は、会員のご負担となります。

第4条(ETCカードの利用方法)

  • 1.
    会員は、自動料金収受者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金のお支払いができます。
  • 2.
    会員は、自動料金収受者の定める料金所においてETCカードを提示して通行料金のお支払いができます。

第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法及びご利用枠)

  • 1.
    ETCカードのご利用代金の支払方法は1回払いとなります。
  • 2.
    当社は会員のETCカードご利用代金を指定カードと同じ方法によりご請求し、会員には指定カードのご利用代金と合算してお支払いいただきます。
  • 3.
    当社のご利用代金のご請求は、自動料金収受者の請求データに基づきます。自動料金収受者の請求データに疑義がある場合は会員と自動料金収受者間で解決し、当社へのお支払の義務は免れません。
  • 4.
    ETCカードのご利用枠は、指定カードの利用残高と合算して、当社が別途通知した指定カードご利用枠の範囲内とします。

第6条(ETCカードの利用・貸与の停止・退会など)

  • 1.
    会員が本規約または指定カードの各規約に違反した場合、ETCカードまたは指定カードのご利用状況が不適切な場合、当社は、会員に通知することなくETCカードまたは指定カードもしくは両カードの利用の停止、返却など指定カードの各規約に定める措置をとらせていただきます。
  • 2.
    会員はETCカードを退会する場合、ETCカードを添え当社に届け出ていただきます。
  • 3.
    当社が第9条の有効期限を更新したカードを発行しないで、ETCカードの有効期限が経過した場合、本契約を解除したものとします。

第7条(ETCカードの紛失・盗難等)

  • 1.
    会員が、ETCカードを紛失し、または盗難にあった場合、ETCカードが毀損もしくは変形した場合は、ただちに当社にお届けいただきます。
  • 2.
    ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの各規約によります。
  • 3.
    ETCカードを車内に放置していた場合は、指定カードの各規約に基づき、紛失、盗難について重大な過失があったものとみなします。

第8条(ETCカードの再発行)

ETCカードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合には、会員には当社が定める手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行いたします。この場合、当社が定める手数料(消費税等を含む)をご負担いただきます。

第9条(ETCカードの有効期限)

  • 1.
    ETCカードの有効期限は、当社が別に定めます。カードの表面に西暦で月、年の順に表示し、該当月の末日までとします。
  • 2.
    1の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限のETCカードを送付いたします。

第10条(年会費)

会員は、当社に対し、当社の定める年会費(消費税等を含む)をETCカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。年会費は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お返しいたしません。また、年会費のみのお支払いの場合は原則としてご利用明細の発行を省略いたします。なお、ETCカード利用代金を決済するカードの種類等によっては、年会費を免除したり初年度年会費を免除する場合があります。

第11条(カード会社の免責)

両社はETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除いてETCシステム、ETCマイレージサービス等の自動料金収受者の実施するサービス及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負いません。

第12条(規約の変更)

  • 1.
    当社は、次の各号の場合には、本規約を変更することができます。
    • (1)
      変更内容が会員の一般の利益に適合するとき。
    • (2)
      変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
      当社は本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)において(第2号の場合にはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。
  • 2.
    当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)において公表、または会員に通知、その他当社所定の方法により会員にその内容を周知し、その後会員が本規約に係る取引を行うことをもって、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとして扱うことにより、本規約が変更できるものとします。

第13条(その他の事項)

  • 1.
    本規約に定められていない事項については、自動料金収受者が別途定めるETCシステム利用規定、ETCマイレージサービス利用規約等、または指定カードの各規約によるものとします。
  • 2.
    当社の発行する指定カード以外のクレジットカード(出光提携カードを含む)にETCカードを追加して発行した場合には、本規約及び本特約で準用する指定カードの各規約の各条項を当該カードの規約の対応する各条項に置き換えて適用するものとします。

【問い合わせ・相談窓口】

  • 1.
    有料道路の通行に関する事項についてのお問い合わせ等につきましては、各道路を運営する道路事業者にご連絡ください。
  • 2.
    本規約・特約についてのお問い合わせ、ご相談については下記出光クレジット株式会社にご連絡ください。

出光クレジット株式会社
〒130-0026 東京都墨田区両国二丁目10番14号
電話番号 03-5996-1236(代表)

2020年2月15日改定

ETCシステム利用規程

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