WA!CAご利用約款

第1条(目的)

出光クレジット株式会社(以下「当社」といいます。)は、プリペイド機能を有するカード「WA!CA」によるお取引を、本約款に従って取扱うものとし、WA!CAを所持されている方(以下「プリカ会員」といいます。)は、本約款によりお取引していただくものとします。

第2条(ご利用できる店舗)

WA!CAは第4条の取扱店マークの掲示されている店舗およびサービス(以下「WA!CA取扱店」といいます。)でご利用できるものとします。
WA!CA取扱店は、本ご利用約款第19条のお問合せ連絡先にご連絡いただくか、当社ホームページまたは株式会社薬王堂ホームページをご覧ください。

第3条(WA!CAへの入金)

  • (1)
    プリカ会員は、当社所定のWA!CA入金取扱店において現金を支払い、各WA!CA入金取扱店所定の入金登録手続を行うことによって、WA!CAに電子的方法でご利用可能残高を増額させることにより、WA!CAをご利用いただくことが可能となります。
  • (2)
    プリカ会員が入金登録手続を行ったときは、当社は、入金された金額を当社の管理センターのセンターサーバーに記録し、ご利用可能残高を管理いたします。
  • (3)
    プリカ会員が1回に入金できる単位は、1,000円で、1回の入金登録上限金額は、49,000円とします。
  • (4)
    WA!CAに入金登録できるご利用可能残高の上限額は、100,000円です。

第4条(WA!CAの利用)

  • (1)
    プリカ会員は、下記「WA!CA」マークのあるWA!CA取扱店において、WA!CAに入金登録されたご利用可能残高の範囲内で、WA!CAを代金のお支払いにご利用いただくことができます。

    WA!CA 取扱店

  • (2)
    WA!CAをご利用の際は、WA!CA取扱店に設置されている当社指定の端末機によりご利用代金が入力され、当社の管理センターのセンターサーバーのご利用可能残高の減額をいたします。
  • (3)
    WA!CAをご利用になれるWA!CA取扱店は、当社とWA!CA取扱店との新規締結や終了によって、増減することがあります。
  • (4)
    WA!CAと現金またはクレジットカード、電子マネーを併用してご利用いただけます。

第5条(ご利用可能残高の確認)

WA!CAのご利用可能残高は、WA!CA取扱店に設置されている当社指定の端末機のほか、次の方法よりご確認ください。

  • WA!CAご利用時に発行されるレシート
  • WA!CAのオンラインサービス利用時に表示される残高情報
  • 携帯電話およびパソコン https://prepay.cacs.jp/prc/ykod/
    (携帯電話には一部ご利用いただけない機種があります)

第6条(WA!CAをご利用できない場合)

次の場合、WA!CAをご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。WA!CAがご利用できないことから、プリカ会員に不利益および損害が生じた場合でも、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社またはWA!CA取扱店は一切の責を負いません。

  • 1.
    法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力、技術上若しくは営業上の事情により、当社がWA!CAによるお取引を停止させたとき。
  • 2.
    WA!CAの破損、端末機の故障、通信設備および回線の故障、停電、コンピュータ設備の異常並びにシステムの一部または全部をメンテナンスにより休止する場合等により、WA!CA取扱店でWA!CAの記録を読取ること若しくは確認することができないとき。
  • 3.
    当社またはWA!CA取扱店が、WA!CAのご利用ができないものとして指定した商品、サービスおよび金券類(商品券、プリペイドカード等)の金額のお支払いをされるとき。
  • 4.
    WA!CAの有効期限が経過しているとき。
  • 5.
    WA!CAが違法または不正に取得されたものであるとき。
  • 6.
    WA!CAが偽造、変造または不正に作成されたものであるとき。
  • 7.
    WA!CAを不正な目的のために使用するとき。
  • 8.
    プリカ会員が反社会的勢力であるとき若しくはプリカ会員が自らまたは第三者をして反社会的行為をおこなうものであるとき。

第7条(カードの破損等)

  • (1)
    WA!CAの変形、破損等によってカード記録の読取りができなくなった場合、当社は、当社所定の方法でプリカ会員からWA!CA取扱店を通じてWA!CAを提出していただくことにより、ご利用可能残高から当社所定の手数料を控除した残高の払戻し、または利用可能残高を当社所定の方法により新しいカードに移行いたします。
  • (2)
    前項のWA!CAのご利用可能残高は、当社の管理センターの残高記録、またはこれから推定される残高とします。
  • (3)
    WA!CAの変形、破損等がプリカ会員の故意によるものと認められる場合、当社は、本条の取扱いをいたしません。

第8条(WA!CA取扱店との紛議の免責)

プリカ会員がWA!CAをご利用されたWA!CA取扱店との間の商品、またはサービスのお取引について、返品、瑕疵、その他の問題が生じた場合であったとしても、WA!CA取扱店との間で解決していただくものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。

第9条(第三者利用の免責)

プリカ会員のWA!CAをプリカ会員以外の第三者が利用した結果、プリカ会員に生じた損害について、当社は、その責任を負いません。

第10条(紛失・盗難)

プリカ会員がWA!CAを紛失または盗難等された場合、当社は、ご利用可能額の払い戻しは致しません。また、当該WA!CAが後日発見され、この間に第三者に利用された場合、またはその他プリカ会員に何らかの損害が生じた場合でも、当社は、その責を負いません。

第11条(換金の原則禁止)

  • (1)
    WA!CAは、現金とお引換えすることはできません。
  • (2)
    前項の定めにかかわらず、WA!CAの利用が著しく困難になったと当社が認めた場合、当社は、当社所定の方法で、プリカ会員からWA!CAを提出していただくことにより、ご利用可能残高から当社所定の手数料を控除した残高の払戻し、またはご利用可能残高を当社所定の方法により新しいカードに移行いたします。
  • (3)
    前項のWA!CAのご利用可能残高は、当社の管理センターの残高記録、またはこれから推定される残高とします。

第12条(有効期限)

  • (1)
    WA!CAの有効期限は、最終ご利用日(入金登録を含みます。)から2年間とします。
  • (2)
    WA!CAの有効期限経過後は、WA!CAをご利用いただくことはできません。
  • (3)
    やむをえない事情によりプリカ会員が2年間WA!CAをご利用にならず有効期限を経過し、プリカ会員からご請求があったときは、当社は、当社所定の方法で、プリカ会員からWA!CAを提出していただくことにより、ご利用可能残高から当社所定の手数料を控除した残高の払戻し、または利用可能残高を当社所定の方法により新しいカードに移行いたします。
  • (4)
    前項のWA!CAのご利用可能残高は、当社の管理センターの残高記録またはこれから推定される残高とします。
  • (5)
    第3項にかかわらず、有効期限からさらに1年が経過した場合、会員資格を失い、当社はご利用可能残高の払戻し及び新しいカードへの移行はいたしません。
  • (6)
    有効期限は、レシートに表示される他、本約款第5条の方法によって確認をすることができます。

第13条(WA!CAお取扱いの終了)

  • (1)
    当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、WA!CAの取扱いを中断、若しくは終了する場合があります。
  • (2)
    前項の場合、当社は法令に従い、所定の方法で、WA!CAの払戻しを行うものとし、当該払戻方法等について、プリカ会員に事前に通知し、または周知の措置をとるものとします。

第14条(個人情報の取扱い)

  • (1)
    当社およびWA!CA取扱店は、プリカ会員の個人情報を本条第(2)項に定める利用目的および別途公表した利用目的にのみ収集し、利用いたします。
  • (2)
    プリカ会員の個人情報の収集および利用目的は、つぎのとおりです。
  • 本約款に基づきWA!CAの残高移行、払戻を行うため。
  • その他WA!CAに関する管理および運営のため。

第15条(反社会的勢力の排除)

プリカ会員(本条においては、これからWA!CAを所持しようとする方を含みます)は、プリカ会員が、現在かつ将来にわたっても、次のいずれにも該当しないことを当社に対し確約するものとします。

  • 1.
    暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業の従業員ならびに関係者、総会屋等およびその共生者。
  • 2.
    その他上記1に準ずる者。

第16条(本約款の変更)

  • (1)
    当社は、次に掲げる場合には、次項に定める方法により、本約款を変更することができます。
    • 変更内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
    • 変更内容が本約款に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  • (2)
    当社は、前項に基づいて本約款を変更する場合、本約款を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて(前項②の場合についてはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。

第17条(管轄裁判所)

本約款に基づくお取引に関し、万一プリカ会員と当社との間で紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

第18条(ギフトカードの特則)

  • (1)
    WA!CA券面にギフト金額の記載のあるカード(以下「ギフトカード」といいます。)の場合、第3条(1)項の規定にかかわらず、あらかじめ券面記載のギフト金額が入金されているため、プリカ会員は入金登録手続きをとることなく、WA!CAをご利用いただくことができます。
  • (2)
    ギフトカードの場合、券面記載のギフト金額は、当社の管理センターのセンターサーバーに記録されております。
  • (3)
    第12条(1)項の規定にかかわらず、プリカ会員が利用または入金手続をされていないギフトカードの有効期間は、カード券面に記載された日となります。 なお、プリカ会員がギフトカードを利用し、または入金手続をされたときは、第12条(1)項に従い、有効期限は、最終ご利用(入金登録手続きを含む。)日から2年となります。

第19条(お問合わせ先)

WA!CAおよびご利用約款等に関するお問合わせ先

出光クレジット株式会社 プリカ事務局
〒130-0026
住所
東京都墨田区両国二丁目10-14
0570-088-084
03-5624-7447
(9:00〜17:00土・日・祝・年末年始休み)

附則 本約款は、2020年4月1日から適用します。

以上

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