出光カード キャッシュローン規約(金銭消費貸借契約条項)

申込書表記契約者(以下「甲」という。)は、以下の各条項を承諾のうえ、出光クレジット株式会社(以下「乙」という。)に融資の申込をします。

第1条(契約の成立)

本契約は、甲の申込に基づき乙が所定の手続きにより承認し、当該融資の実行をもって成立するものとします。なお、乙においては、融資金額、返済方法、融資希望日等を変更して融資を承認する場合があります。

第2条(融資の実行)

本件融資の実行は、乙の指定日に甲が申込書表記振込口座欄で指定した甲名義の金融機関の口座に振込む方法により支払います。ただし、甲が申込書表記振込口座欄で甲名義以外の金融機関の口座を指定し、乙が承諾した場合には、その口座に振込む方法により支払います。

第3条(融資金等の返済)

  • 1.
    甲は本件融資にかかる融資金および利息(以下両者を合わせて「融資金等」という。)につき、融資実行の日に属する月の翌々月から、毎月7日(金融機関休業日に該当する場合は翌営業日)に、預金口座振替依頼書で指定した金融機関の口座(以下「支払口座」という。)から、自動振替の方法で支払うものとします。
  • 2.
    返済方法、返済金額は、申込書表記返済方法、申込書表記返済内容に記載されたものとします。
  • 3.
    甲は、毎月10日までに乙に連絡することにより、翌(月)支払日の返済金を任意に増額することができるものとします。

第4条(利息および遅延損害金)

  • 1.
    融資利率は申込書表記実質年率とし、第1回目の利息については、融資実行日の翌日から第1回目の支払日までの日数に応じた金額を、また2回目以降の利息については前回の支払日の翌日から次回の支払日までの日数に応じた金額を支払うものとします。なお、融資の当日にお支払された場合でも、一日分の利息をいただきます。
  • 2.
    甲が返済金の支払いを遅延した場合、または甲が第6条により期限の利益を喪失した場合は、その翌日から完済の日まで、未払債務について融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金を支払うものとします。
  • 3.
    融資利率および遅延損害金の実質年率は、金融情勢の変化、その他、相当の理由がある場合には、乙の判断により変更できるものとします。
  • 4.
    利息および遅延損害金は当該年率を基礎として1年を366日とする日割り計算を行います。
  • 5.
    融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について甲に支払い義務はありません。

第5条(費用の負担)

  • 1.
    契約の締結に必要な費用(振込手数料を除く)は甲の負担とし、甲は乙に当該費用を初回返済金に加算して、または直接支払うものとします。
  • 2.
    前項に定める費用のほか、第3条(融資金等の返済)以外の支払方法において甲の都合により発生した入金費用、訪問集金費用、乙が督促手続きを行った場合、支払いに関する公正証書の作成費用は、甲が負担するものとします。なお、本項に基づき乙が受領する諸費用は、第4条(利息および遅延損害金)2に定める上限を超えないものとします。

第6条(期限の利益の喪失)

甲が、次の各号の一つにでも該当したときは、乙から通知催告がなくとも乙に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、未払債務の全額を直ちに支払うものとします。ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。

  • (1)
    返済金の支払いを1回でも遅滞したとき。
  • (2)
    差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分等公権力の処分を受けたとき。
  • (3)
    甲または甲の経営する会社が破産、民事再生、会社整理、会社更生、特別清算または特定調停の手続を申立てられ、もしくはこれらの申立をしたとき。
  • (4)
    自ら振出しまたは引受けた手形、小切手が1回でも不渡りとなったとき。
  • (5)
    申込書上の申告内容に虚偽があったことが判明したとき。
  • (6)
    本申込条項の一つにでも違反したとき。
  • (7)
    乙が甲の資産、信用状態が悪化し、債権保全のために必要と認めたとき。
  • (8)
    甲が行方不明となり乙が相当の手段を尽くしても連絡が取れないとき。
  • (9)
    本契約以外の乙に対する金銭の支払債務を怠ったとき。
  • (10)
    その他資産、信用状態が悪化し、乙が債権保全の必要を認めたとき。

第7条(公租公課)

甲は、商品の取得、所有、保管、使用ならびに提供を受ける役務、その他本契約の締結および履行等にかかる一切の公租公課を負担します。

第8条(紛議の解決)

甲は、乙以外の第三者より受けたサービス、その他これに付随する事項の紛議については、第三者との間で解決することとし、これを理由に乙からの返済金等の請求を拒むことはできません。

第9条(契約書の返還)

完済後、乙が甲に対して契約書を返還したにもかかわらず甲が受領せず、または届出住所に送付したにもかかわらず到着しなかった場合には、乙において完済後3ヶ月以内にこれを処分することを承認します。

第10条(届出事項の変更)

  • 1.
    甲は申込書に記載した氏名、住所、支払口座等に関して本契約成立後変更があった場合、すみやかに乙に対して変更の手続きを取るものとします。
  • 2.
    甲が前項の届出を怠ったため、乙からなされた通知、または送付された書類が延着し、または到着しなかったときは、通常到着すべきときに甲に到着したものとします。
  • 3.
    乙が甲に発送した通知または送付書類等が、甲の不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また受領を拒絶したときは受領拒絶時に甲に到着したものとします。ただし甲にやむを得ない事情があり、甲がこれを証明したときはこの限りではありません。

第11条(業務委託)

乙は必要に応じて、甲に対する各種サービスの提供、データ処理、その他の業務を、乙が適当と認める第三者(乙に対し秘密保持を約束するものに限る)に委託できるものとします。

第12条(その他承諾事項)

  • 1.
    甲は、乙が本契約に基づき甲に対する債権を、必要に応じ金融機関、その他関連会社またはサービサーに譲渡、もしくは、質入その他の担保に供し、および譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾します。
  • 2.
    甲が支払を遅延し、甲が申込書に記載、もしくは甲が乙に届出た住所、電話番号へ相当の手段を尽くしても、乙が連絡を取れないと判断したときは、乙が債権保全のために甲の住民票を取得することを承諾します。
  • 3.
    甲は、乙が甲に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うことをあらかじめ承諾します。

第13条(裁判管轄・準拠法)

  • 1.
    甲と乙との間で万一訴訟の必要が生じた場合は、甲の住所地、および乙の本社所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
  • 2.
    本契約に係る準拠法は日本国法とします。

第14条(規約の改定変更)

本規約の改定変更があったときは、乙が甲にその事項を通知するものとし、甲はその改定変更された規約をあらかじめ承諾するものとします。

個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項

申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合とを総称して「会員」という)は、本同意条項および出光カード個人会員規約に同意します。

第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)

  • 1.
    会員は、本申込みを含む出光クレジット株式会社(以下「当社」という)、株式会社クレディセゾン(以下、当社と合わせて「両社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。
    • (1)
      各取引の申込時または各取引において、会員が申込書に記載し、または当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項。
    • (2)
      各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報。
    • (3)
      各取引に関する利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報。
    • (4)
      会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報。
    • (5)
      犯罪による収益の移転防止に関する法律、貸金業法、その他の法令に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報。
    • (6)
      各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に取得した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、(1)~(3)のうち必要な情報を公的機関に開示する場合があります)。
    • (7)
      会員の源泉徴収票、所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に取得した情報。
    • (8)
      会員からの問い合わせや当社からの連絡の際における申し出等により当社が取得した情報(音声、映像等の電磁的記録を含む)。
    • (9)
      インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)。
  • 2.
    各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、委託先企業に委託する場合に、個人情報の保護措置を講じた上で、前項により取得した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。

    与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下のとおりです。

    • セゾン債権回収株式会社
      〒170-6053 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 53階

第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)

  • 1.
    会員は、第1条1に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条1(1)(2)(3)(4)(8)(9)の個人情報を利用することに同意します。
    • (1)
      当社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)ならびにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上での連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
    • (2)
      当社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)、ならびにその他当社の事業における市場調査・商品開発
    • (3)
      当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上での連絡等による営業案内
    • 当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)に常時掲載しております。
  • 2.
    会員は、下記の提携会社が、自らのサービスの提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内ならびに市場調査・商品開発のために、第1条1(1)(2)の個人情報を利用することに同意します。
    • (1)
      出光興産株式会社
      〒100-8321 東京都千代田区丸の内3-1-1
    • (2)
      アストモスエネルギー株式会社
      〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー
    • (3)
      本申込みを取り次いだ出光興産株式会社またはアストモスエネルギー株式会社の系列販売店 ただし、当該系列販売店の廃業・運営者の変更等の場合は、当該販売店の取次ぎ業務を継承するものとして出光興産株式会社またはアストモスエネルギー株式会社が指定する系列販売店
    • 出光興産株式会社およびアストモスエネルギー株式会社の事業内容は、上記ホームページをご参照ください。
    • 株式会社クレディセゾンは原則として営業活動の目的での個人情報の利用を行いません。
    • 共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称
      名称:出光クレジット株式会社
      住所:東京都墨田区両国2丁目10番14号
      問い合わせ先:第6条記載の当社会員サービスデスク
  • 3.
    会員は1(1)(3)および2による利用について、中止の申し出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき会員に送付する請求書等に記載される営業案内およびその同封物についてはこの限りではありません。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

  • 1.
    会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という)および当該加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という)に照会し、会員および会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。当社は、加盟先機関および提携先機関に登録されている個人情報は、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査の目的のみに使用します。なお、当社は、他社が個人信用情報機関に登録した会員の配偶者の個人情報を会員の支払能力(返済能力)調査には使用しません。
  • 2.
    会員の個人情報のうち下記各号に定める情報が各取引に関する客観的な取引事実として、次項に定めるとおり当社の加盟先機関に下表に定める期間登録され、加盟先機関および提携先機関の加盟会員により、会員の支払能力(返済能力)の調査の目的のために利用されることに同意します。
登録情報 登録期間
(株)シー・アイ・シー
(割賦販売法および貸金業法に基づく)
(株)日本信用情報機構
(貸金業法に基づく)
a.氏名、生年月日、
住所、電話番号、
運転免許証等の記号番号等の
本人を特定する情報
下記b、cの登録情報のいずれかが登録されている期間
b.本契約に係る
申込みをした事実
当社が照会した日から6ヶ月間 当社が照会した日から6ヶ月以内
c.本契約に係る
客観的な取引事実
契約期間中および契約終了後5年以内 契約期間中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年以内)
  • 3.
    当社の加盟先機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、各取引の契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
    • (1)
      (株)シー・アイ・シー(略称:CIC)(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
      〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
      電話番号 0570-666-414

      登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証番号等の記号番号等の本人を特定するための情報および契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、数量、支払回数、支払期間等の契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況に関する情報

      • (株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
    • (2)
      (株)日本信用情報機構(略称:JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
      〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
      電話番号 0570-055-955

      登録情報 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報および契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名、数量、支払回数等の契約内容に関する情報、入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等の返済状況に関する情報、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報

      • (株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
  • 4.
    当社の加盟先機関CICおよびJICCが提携する提携先機関は、下記のとおりです。
    • 全国銀行個人信用情報センター
      〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
      電話番号 0120ー540-558 または 03-3214-5020
      • 同社の加盟資格、加盟会員企業名の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
        なお、当社の加盟先機関CICおよびJICCは相互に提携しており、その加盟先機関の加盟会員は提携先機関に登録された会員の登録情報を支払能力(返済能力)の調査の目的のために利用いたします。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

  • 1.
    会員は、加盟先機関および提携先機関に対して、下記各号に定める方法により会員の情報を開示するよう請求することができます。
    • (1)
      当社が保有する、会員の個人情報について開示を求める場合には、第6条記載の窓口に連絡する方法。
    • (2)
      加盟先機関および提携先機関が保有する会員の情報について開示を求める場合には、当該加盟先機関および提携先機関に連絡する方法。
    • (3)
      当社の提携会社等に対して開示を求める場合には第2条2に記載の当社の提携会社等に連絡ください。
  • 2.
    当社が保有する個人情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じます。

第5条(本同意条項に不同意の場合)

当社は、会員が各取引の申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、各取引の申込みに対する承諾をしないことがあります。ただし、第2条1または2に同意しない場合でも、これを理由に各取引の申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。

第6条(問い合わせ窓口)

当社の保有する会員の個人情報に関する問い合わせや、開示・訂正・削除の申し出、第2条3の営業目的での利用の中止の申し出等に関しましては、下記の当社会員サービスデスクにご連絡ください。

〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
出光クレジット 会員サービスデスク(責任者:会員サービスデスク長)
電話番号(一般電話):0570-064-034 (国際電話・IP電話):03-5996-1236

第7条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)

  • 1.
    各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、第1条1に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用しますが、それ以外に利用いたしません。
    • (1)
      会員との各取引の申込みに際して、当社が与信目的でする利用。
    • (2)
      第3条2に基づく指定信用情報機関への登録。
  • 2.
    各取引が終了した場合であっても、第1条1に基づき取得した個人情報は、前項(1)に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社所定の期間保有し、利用します。
  • 3.
    1(2)は、加盟先機関の加盟会員および提携先機関の加盟会員により、会員の支払能力(返済能力)に関する調査のために利用されます。

第8条(合意管轄裁判所)

会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地および当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。

第9条(条項の変更)

本同意条項は当社所定の手続により変更できるものとします。

第10条(提携クレジットカードの特則)

会員は、各取引が、当社が第三者(以下「提携先」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)に係る契約の場合には、両社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個人情報取扱い(取得・保有・利用)に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個人情報を個別に取得・利用することに同意します。
なお、会員が第1条1の個人情報の変更を両社または提携先のいずれかに届け出たときも同様とします。

■個人情報管理責任者
当社では、個人情報保護の徹底を推進するため、代表取締役を個人情報管理責任者としております。

個人情報の取扱いに関するお問い合わせ窓口は以下よりご確認ください

2023年7月1日改定

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