第1条(規程の目的)
本規程は、出光提携カード(以下「出光カード」という。)個人会員のうち、出光クレジット株式会社(以下「出光」という。)が所定の手続きを経て利用を認めた会員(以下「会員」という。)が出光ロードサービス(以下「ロードサービス」という。)を利用するにあたり遵守いただく事項を定めるものです。
第2条(ロードサービスの内容)
- ロードサービスは、出光が株式会社レスキューネットワーク(以下「サービス業者」という。)に業務を委託して行います。
- サービス業者は、サービス業者が提携するロードサービス実施者(以下「サービス実施者」という。)に業務を再委託することができます。
- ロードサービスは、サービス実施者の責任において実施されます。
- ロードサービスの内容は、本規程に定めるものの他、別記「ロードサービス附則」の通りとします。
第3条(年会費)
会員は、出光に対し、所定の期日に所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費は理由のいかんを問わずお返しいたしません。
第4条(会員情報の開示)
- 会員は、ロードサービスの実施を受ける際に必要とされる会員情報をサービス業者に登録されることに同意するものとします。
- 本規程における会員情報とは、会員の出光カード会員番号、氏名、住所、生年月日、電話番号、ロードサービスの内容、適用期間および入退会の事実とします。
- サービス業者は、保有する会員情報をロードサービスの実施に必要な範囲で、サービス実施者に開示できるものとします。
第5条(ロードサービスの利用)
- 出光カードの券面に表示されている会員以外はロードサービスを利用できません。
- 会員は、本規程から生ずる一切の権利を他人に譲渡・貸与・担保提供したり、相続をさせることができません。
第6条(ロードサービス実施の条件)
次の各号のすべてを満たすことがロードサービス実施の条件となります。
| (1) | 会員が、サービス業者内に設置された専用電話番号(以下「出光ロードサービスデスク」という。)にロードサービスの実施を受ける旨の依頼をし、出光カード会員番号、氏名、住所、生年月日、電話番号等を告知すること。 |
| (2) | 会員が、ロードサービス実施前に出光カードおよび自動車運転免許証をサービス実施者に提示し、ロードサービスを受けた後にサービス業者所定作業報告書を確認し、これに署名すること。 |
| (3) | 警察への届出を要する事故については、会員が警察への届出を済ませており、かつロードサービスの実施につき警察の許可を得ていること。 |
| (4) | 会員が立会うこと。但し、次号の場合を除きレッカー車によるけん引および積載車による運搬に同行する必要はなく、また会員が負傷等により立会うことができない場合には会員から委任された者による立会いでもこの条件を満たすものとします。 |
| (5) | 危険物運搬車両については、危険物取扱者免許の保持者がロードサービスに同行すること。 |
| (6) | ロードサービスの実施に伴い当該車両に損傷などが生じ得る可能性が予測される場合、当該損傷等につきサービス実施者等を免責する旨の念書に会員が署名すること。 |
| (7) | 会員がサービス実施者に対してロードサービスの実施に必要不可欠な協力を行うこと。 |
| (8) | 会員が第9条に定める費用をサービス実施者に支払うこと。 |
第7条(ロードサービス実施時の責任)
ロードサービスは、サービス実施者の責任で実施されますので、ロードサービスに起因する車両の損傷、人身事故、損害等について出光はその責めを負いません。
第8条(ロードサービスを実施できない場合)
会員が無資格、飲酒運転等で正常な運転ができない場合、通常の自動車走行に不適切な場所もしくはロードサービスの実施が不可能な場所においてロードサービスの実施を求められた場合または危険を伴う場合には、ロードサービスを実施できません。
第9条(会員の費用負担)
- 次の各号に定める費用は会員の負担とします。
(1) 電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等が付いているなどにより開錠が困難な車両の運搬・開錠等にかかる費用実費。 (2) バッテリーの充電費用。 (3) タイヤ補修剤等によりパンクの応急措置を行う場合の補修費用およびタイヤ補修剤等の代金実費。 (4) 給油するガソリン・軽油の代金実費。 (5) 前各号の他、交換・備付等を行った部品の代金、および補充・交換等を行った消耗品の代金実費。 (6) サービス実施者が現場往復に要したカーフェリー乗船料金、およびロードサービスの提供に必要となった有料駐車場利用料金実費。 (7) タイヤが2本以上落輪している車両の引上サービス費用実費。 (8) ドーリーの使用等、特殊作業を要する場合の特殊作業費用実費。 (9) 車両が建物等に追衝突した場合の車両引き出し作業費用実費。 (10) サービス実施者が出動したにもかかわらず、無料サービスの適用外であった場合(出動後にキャンセルされた場合も含む)の出動費用実費。 - 前各号の費用は、会員とサービス実施者の間で、現場にて現金または出光カードにより精算するものとします。
第10条(権利の喪失)
本規程から生ずる会員としての全ての権利は、出光が通知する適用期間までその効力を有するものとします。但し、次の各号のいずれかに該当した場合には、理由の如何を問わず、会員としての一切の権利は消滅するものとします。
| (1) | 会員が出光カードを脱会する等、出光カード会員の資格を喪失したとき。 |
| (2) | 会員が出光カード会員規約を遵守していないと出光が判断したとき。 |
| (3) | 会員が本規程上の義務に違反し、その違反が本規程の重要な違反となると出光が判断したとき。 |
| (4) | 会員の出光カードの利用状況が適当でないと出光が判断し、出光カード会員の資格を取消したとき。 |
第11条(終了・中止・変更等)
出光は、その都度、事前または事後に会員に文書にて通知して、ロードサービスを終了、中止または変更することができるものとし、会員はあらかじめその旨を承認するものとします。
第12条(合意管轄裁判所)
本規程に関する全ての紛議については、会員の住所地、出光またはロードサービス業者の各本社・各支店・各営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
ロードサービス附則
第1条(対象車両)
本規定は、会員が運転中に事故・故障にあった車両重量3t未満の自家用四輪車のみに適用します。
第2条(無料サービスの内容)
出光は、次の各号に定めるロードサービス(以下「無料サービス」という。)を無料で実施します。
- 自力走行不能時の現場軽作業サービス
日本国内現場にて30分以内で完了可能な次の軽作業サービスとします。但し、いくつかの作業を組み合わせて行った場合は、合計所要時間は30分を限度とします。
(1) キー閉じ込み(車内にキーがある場合に限る)時の開鍵サービス。但し、次のア)〜ウ)のいずれかに該当する場合を除きます。 ア) 特殊構造の鍵・セキュリティ装置付車両、ヘルパー工具を使用して開鍵できない場合。 イ) 車両が他人名義の場合(但し、当該名義人その他の当該車両の全ての権利者が開鍵に承諾した場合は開鍵サービスを実施します。) ウ) 会員またはサービス実施者がスペアキーを取ってくる方が便宜であるとサービス業者またはサービス実施者が判断した場合。 (2) バッテリー上がり時のジャンピングサービス(ケーブルを接続してエンジンをスタートさせる作業)。 (3) パンク時のスペアタイヤ交換による応急措置サービス。但し、次のア)〜ウ)のいずれかに該当する場合を除きます。 ア) 車両にスペアタイヤを搭載していない場合。 イ) スペアタイヤの空気圧が不足している場合。 ウ) タイヤが2本以上パンクしている場合。 (4) 次のア)〜ウ)の範囲での、ガス欠時の給油サービス。 ア) ハイオク、レギュラー、軽油のいずれかの給油作業のみとします。 イ) 補給量は10L程度までの給油作業とします。 ウ) ディーゼル車のエア抜き作業を含みます。 (5) 差1m以内で、タイヤ1本のみ落輪している車両の引上げサービス (6) その他、ヒューズ交換、プラグ交換、燃料油フィルターの交換等、現場対応が可能な軽作業等。但し、サービス実施者が用意できる部品等で対応可能な作業に限るものとします。 ※「自力走行不能」とは、物理的に走行不可能な場合(例えば、車が大破して動かない場合)または法令上走行が禁止される場合(例えば、夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン等の装備がないため雪道等で単にスリップする状態で走行できない場合などは含まないものとします。
- 事故または故障で自力走行不能となった車両(但し、前号のサービス実施により自力走行可能となる車両、およびキーを紛失した車両を除く。)の日本国内でのレッカーによるけん引または積載車による運搬を行います。但し、移動先は現場から10kmの範囲内の最寄りのサービス業者指定修理工場等とし、積込作業は 30分以内とします。
- ご案内サービス
(1) 電話によるレンタカー、タクシーもしくは宿泊先の案内(一部地域・時間帯を除く)またはそれらの電話番号案内。 (2) 自動車の故障・不具合についての電話によるアドバイスサービスの実施。
第3条(サービスの併用)
会員は同一の事故・故障等につき、本規程のロードサービスの他にサービス業者または第三者が実施または手配するロードサービスと同種のサービスを併用できないものとします。
第4条(ロードサービスの適用外)
次の各号のいずれかに該当する場合には、出光はロードサービスを実施しません。
| (1) | 台風・大雨・暴風・豪雪等の異常気象、地震・津波・噴火等の天災地変、もしくは戦争・暴動、または公権力の行使等により、ロードサービスの実施が困難または危険な場合。 |
| (2) | ロードサービスの実施が第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性がある場合に、当該第三者の承諾が得られないとき。 |
| (3) | 道路以外(砂浜等)の場所、レース・ラリーを目的とするなど通常の自動車走行に不適な場所、走行禁止道路・季節的閉鎖道路・工事用道路等一般車両が通行できない道路、凍結・未除雪・未整地等により出動車両の運行が極めて困難な道路・地域、自然保護・環境保全等の見地から主務大臣等が通行禁止を指定した地域、および離島での事故・故障の場合。 |
| (4) | 落輪本数を問わず落差が1mを超える場合。 |
| (5) | 車両が横転している場合。 |
| (6) | 車両メーカーが発行するマニュアル等に表示されている仕様・取扱方法などと異なる方法で、または限度を超えて使用し自力走行不能となった場合。 |
| (7) | 運転者の故意による事故・故障等の場合。 |
| (8) | 核燃料(使用済みも含む)等の放射性、爆発性、その他有害な特性の作用に起因する事故・故障等の場合。 |
| (9) | 無資格、酒酔い運転、薬物使用、その他法令上運転が禁止されている状態または正常な運転ができないおそれがある状態で運転中の事故・故障等の場合。 |
| (10) | 航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送期間中の事故・故障等の場合。 |
| (11) | 「車両重量3t未満の自家用四輪車」以外の車両の場合。 |
| (12) | 通常のロードサービスが困難な特殊工作装置を装備した車両の場合。 |
| (13) | ロードサービス実施後に違法な運転または道路交通の安全もしくは第三者を害する危険性のある運転がなされるおそれがある車両の場合。 |
| (14) | 改造または後付けパーツの装着により、または車高が低いため、通常のロードサービスで二次破損等が生じる可能性があるかもしくはロードサービスが不能となるような車両の場合。 |
| (15) | 短期間内に同一または類似内容のロードサービス実施依頼が複数回ある車両の場合。 |
第5条(有償サービス)
- 会員が無料サービス以外のロードサービスを求めた場合には、会員とサービス実施者との間の別途有償契約が締結された場合に限り実施されます。
- 有償サービスの範囲は、サービス実施者が通常の営業の範囲内で履行可能なロードサービスに限るものとします。
- 有償サービスの料金は、特にサービス業者が認めた場合を除き、現場にて会員が現金または出光カードにて実費精算します。
- 会員が現場にて現金または出光カードで実費精算できない場合は、特にサービス業者またはサービス実施者が認めた場合を除き、サービス実施者は有償サービスを実施しないものとします。
- 有償サービスを実施しなければ無料サービスの全部または一部を実施できない場合で、会員が有償サービスの対価を現場にて現金または出光カードで実費精算できないときは、特にサービス業者またはサービス実施者が認めた場合を除き、サービス実施者は無料サービスの全部または一部を実施しないものとします。
以上

