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出光ゴールドカード 自動付帯保険

ゴールド 自動付帯 海外旅行傷害保険

補償内容のご説明

特徴

  1. 1旅行あたり最長3ヶ月間が対象となります。(日本出発から帰国まで)
  2. 海外旅行のたびに本保険のお申し込み等は一切不要です。(自動的に付帯されます)
  3. 何回旅行されても有効です。
  4. 出光ゴールドカード家族会員の方も対象となります。

保険の対象となる期間(責任期間)とは、カード会員資格期間内に開始された旅行期間中をいいます。
また、会員が日本を出発してから3ヶ月後(3ヶ月後の応当日)の12:00を経過したときにおいても旅行が終了していない場合には、責任期間は3ヶ月後(3ヶ月後の応当日)の12:00に終わります。なお、旅行期間とは、会員が海外旅行の目的をもって住居を出発したときから住居に帰着するまでの間で、かつ、日本を出国する日の前日の0:00から日本に入国した日の翌日の12:00までの間をいいます。

補償内容

担保項目 保険金額 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金
傷害 死亡・後遺障害 5,000万円 出光ゴールドカード会員が責任期間中に偶然な事故によりケガをして、事故の日より180以内に死亡された場合または身体に後遺障害が生じた場合。
(1) 死亡された場合…5,000万円
(2) 後遺障害が生じた場合…後遺障害の程度に応じ150〜5,000万円

(注)

(1)と(2)は重ねて支払われますが、合算で5,000万円を限度とします。
治療費用 200万円 出光ゴールドカード会員が責任期間中の偶然な事故によりケガをして、医師の治療を受けられた場合。 治療に要した次の費用のうち、現実に支出された金額。ただし、ケガの場合は事故の日から、病気の場合は初診の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。

(1) 医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用。(緊急移送費や、病院が利用できない場合や医師の指示により静養する場合のホテル客室料などの費用を含みます。)
(2) 治療により必要になった通訳雇入費用、交通費。
(3) 義手、義足の修理費。(ケガの場合のみ対象となります。)
(4) 入院したために、必要となった
a. 国際電話料等通信費、
b. 身の回り品購入費。
ただし、1回のケガ、病気につき、身の回り品購入費については5万円を限度に、また通信費・身の回り品購入費合計20万円を限度とします。
(5) 入院した後、当初の旅行行程に復帰するため、あるいは直接帰国するために必要な交通費、宿泊費。(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引くものとします。)
(6) 保険金請求のために必要な医師の診断書費用。
疾病 治療費用 200万円 出光ゴールドカード会員が責任期間中に病気となり、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合および責任期間中に感染した特定の伝染病(コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱)を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合。
賠償責任 1億円 出光ゴールドカード会員が責任期間中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のもの(レンタル業者により借用した旅行用品を含みます。)を壊したりして、損害をあたえ法律上の損害賠償責任を負われた場合。 1回の事故につき損害賠償などを、賠償責任保険金額を限度としてお支払いします。

(注) 賠償金額の決定には、事前の承認を必要とします。
携行品損害 50万円
(会員資格期間中100万円限度)
出光ゴールドカード会員が携行する身の回り品(携行品といいます)が責任期間中に盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。

(注)携行品とは、会員が所有かつ携行するカメラ、宝石、衣類などの身の回り品をいい、現金、小切手、クレジットカード、定期券、コンタクトレンズ、各種書類、サーフィン・スキューバダイビング等の運動を行うための用具などを含みません。また、居住施設内にあるものおよび別送品を除きます。
携行品1つ(1点または、1対)あたり10万円(乗車船券、航空券などについては合計5万円)を限度として時価額または修繕費をお支払いします。また、パスポートの盗難等による損害については、5万円を限度としてその再発給費用(現地にて負担した場合に限り、交通費、宿泊費を含みます。)をお支払いします。ただし、これらの保険金は1旅行につき50万円が限度となります。

※盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。

救援者費用 200万円 出光ゴールドカード会員が責任期間中に
(1)事故により遭難された場合。
(2)ケガのため、180日以内に死亡された場合。
(3)病気により死亡された場合。
(4)ケガまたは病気により、医師の治療を受け、3日以上継続して入院された場合。
(5)事故により会員の生死が確認できない場合。(ただし、会員の無事が確認できた後に発生した費用は対象となりません。)または事故により緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合。
会員およびその決定法定相続人の方が現実に支出した次の費用を1年間を通じ、200万円の範囲内でお支払いします。
操作救助費用
救援者の現地までの航空運賃等の交通費
(3名分まで・3日から6日までの入院のときは1名分)
現地および現地までの行程における救援者のホテルなどの宿泊施設の客室料(1名につき14日分まで・3日から6日までの入院のときは1名分、それ以外は3名分)
本人の現地からの移送費用(3日から6日までの入院の場合は対象となりません)
救援者の渡航手続き費、現地での諸雑費(合計20万円まで・ただし3日から6日までの入院のときは5万円まで)
遺体処理費用(100万円限度)
  • 保険内容の詳細は、所定の普通保険約款および特約条項に基づきます。また、補償内容は予告なしに変更される場合があります。

保険金ご請求手続きのご案内

保険金請求に必要な主な書類

必要書類 ご請求による保険金の種類
後遺障害 死亡 治療費用 賠償責任 携行品損害 救援者費用
対人 対物
保険金請求書
出光ゴールドカードのコピー
パスポートのコピー(出国日の日付印のあるもの)
事故証明書(公の機関、やむをえないとき第3者のもの)
医師の診断書 〇※        
治療費の明細書および領収書            
示談書          
第3者の損害を証明する書類          
損傷物の修理見積書          
損害証明書および写真            
購入時の価格・購入先を示す書類            
救援者費用の明細書および領収書            
遭難発生および捜索活動証明書類            
海外旅行行程中の死亡証明書            
7日以上の入院証明書            
死亡診断書または死体検案書            
被保険者の戸籍謄本            
その他の関係書類

※日本の医師の発行したもの

保険金ご請求手続き

下記の窓口に事故の概要についてご報告のうえ、手続きについてお打ち合わせください。
(事故発生の日から30日以内、もしくは帰国後30日以内に手続きをしてください。)

  • 海外旅行中(事故の通知)
    「保険のご案内」()に記載されています「海外サポートデスク」にご連絡のうえ、指示にお従いください。
  • 帰国後
    必要書類をお持ち帰りのうえ、下記お問い合わせ先(出光保険サービス)までお申し出ください。
    事故の通知がお済みでない場合は、ご帰国後、ただちに下記お問い合わせ先(出光保険サービス)にご連絡ください。

保険金がお支払いできない主な例

保険のご案内

詳細は、カード送付時に同封しました「保険のご案内(保存版)」をご覧ください。
お手元にない場合は、出光ゴールドデスク(カード裏面に記載のフリーダイヤル)までお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込み

出光保険サービス株式会社
03-5644-1726
(9:00〜17:00 土・日・祝休)

<引受け保険会社>東京海上日動火災保険株式会社


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