第1条(規約の目的)
本規約は、出光クレジット株式会社(以下「当社」という。)が発行したクレジットカード(以下「出光カード」という。)個人会員のうち、当社が所定の手続きを経て利用を認めた会員(以下「会員」といいます。)が出光ハウスサービス(以下「ハウスサービス」といいます。)を利用できるサービスの内容及び利用条件等を定めるものです。ハウスサービスに関する契約は、当社が利用を認めたときに成立するものとします。
第2条(ハウスサービスの内容)
- 1.ハウスサービスは、当社がタイムズコミュニケーション株式会社(以下「サービス業者」といいます。)に業務を委託して行います。
- 2.サービス業者は、サービス業者が提携するハウスサービス実施者(以下「サービス実施者」といい、サービス業者と合わせて「サービス実施者等」といいます。)に業務を再委託することができます。
- 3.ハウスサービスは、サービス実施者等の責任において実施されます。
- 4.ハウスサービスの内容は、本規約に定めるものの他、別記「ハウスサービス附則」の通りとします。
第3条(年会費)
- 1.会員は、当社に対し、所定の期日に所定の年会費を支払うものとします。年会費は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お返しいたしません。
- 2.前項にかかわらず、当社指定の対象カードについては、年会費無料にてハウスサービスを自動付帯します。
第4条(会員情報の開示)
- 1.会員は、ハウスサービスの実施を受ける際に必要とされる会員情報を当社がサービス業者に提供することに同意するものとします。
- 2.前項に定める会員情報とは、会員の出光カード会員番号、氏名、住所、誕生月日、電話番号、適用期間及び入退会の事実とします。
- 3.サービス業者は、保有する会員情報をハウスサービスの実施に必要な範囲で、サービス実施者に開示できるものとします。
第5条(ハウスサービスの利用)
- 1.当社にご登録いただいているご自宅(以下「自宅」といいます。)以外はハウスサービスを利用できません。
- 2.一部地域(離島など)ではハウスサービスを利用できません。
- 3.地域によっては、現場急行に時間を要する場合があります。
- 4.会員は、本規約から生ずる一切の権利を他人に譲渡・貸与・担保提供したり、相続をさせることができません。
第6条(ハウスサービス実施の条件)
- 1.次の各号のすべてを満たすことがハウスサービス実施の条件となります。
- (1)会員が、サービス業者内に設置された専用電話番号(以下「出光ハウスサービスデスク」といいます。)にハウスサービスの実施を受ける旨の依頼をし、出光カード会員番号、氏名、住所、誕生月日、電話番号等を告知すること。
なお、会員が出光ハウスサービスデスクを通さず、自らサービス実施者等を手配した場合には、無料サービスの対象にはなりません。 - (2)会員が、ハウスサービス実施前に出光カードをサービス実施者に提示し、ハウスサービスを受けた後にサービス業者所定の作業報告書を確認し、これに署名すること。
なお、これに加え、ハウスサービス附則第2条(1)の開錠サービスにあたっては、公的機関発行の身分を証明する書類(免許証や保険証など)をサービス実施者に提示すること。 - (3)ハウスサービス実施にあたり、会員が立会うこと。
- (4)ハウスサービスの実施に伴い家屋等に損傷などが生じ得る可能性が予測される場合、当該損傷等につきサービス実施者等を免責する旨の念書に会員が署名すること。
- (5)会員がサービス実施者等に対してハウスサービスの実施に必要不可欠な協力を行うこと。
- (6)会員が第9条に定める費用が発生した場合には、その費用をサービス実施者に支払うこと。
- (1)
- 2.ハウスサービス附則第2条(2)(3)に定める給排水管の水漏れやつまり時の応急作業サービスについては、サービス実施者等が、会員に代わって自宅に同居のご家族(以下「ご家族」といいます。)に対して、本条第1項(2)(3)(4)(5)及び(6)に掲げる行為の履行を求めることができるものとし、会員はこれを了承するものとします。
第7条(ハウスサービス実施時の責任)
ハウスサービスは、サービス実施者等の責任で実施されますので、ハウスサービスに起因する家屋等の損傷、人身事故、損害等について当社はその責めを負いません。
第8条(ハウスサービスを提供できない場合)
次の各号に該当する場合は、ハウスサービスを提供できない場合があります。
- (1)会員であることを確認できない場合。
また、第6条第2項の実施にあたっては、自宅に同居のご家族であることを確認できない場合(免許証や保険証などの公的機関発行の書類をご提示ください)。 - (2)自宅が短期間のうちに複数回変更されている場合。
- (3)ご自宅の登録を変更されてから数日のうちにハウスサービス実施を求められた場合。
- (4)原因箇所が戸室外(共有部分等)、敷地外(自治体所有部分等)などの場合。
- (5)賃貸物件の場合で、所有者もしくは管理会社の了解が得られない場合。
- (6)給湯器・洗濯機等の機器の給排水の修繕を求められた場合。
- (7)台風・大雨・暴風・豪雪等の異常気象、地震・津波・噴火等の天災地変、もしくは戦争・暴動、または公権力の行使等により、ハウスサービスの実施が困難または危険が伴うことが予測される場合。
- (8)給排水管が凍結している場合。
- (9)原因の発生が会員及びご家族の故意による場合。
- (10)同じ箇所・原因について複数回の出動依頼があった場合(年1回が限度となります)。
- (11)破壊開錠・シリンダーの交換・新規の鍵の取付け・鍵製作等を求められた場合。
- (12)鍵の形状が複雑な場合。
- (13)既に応急措置がされており、二次的なご利用の場合。
- (14)ハウスサービスの実施が第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性がある場合に、当該第三者の承諾が得られないとき。
- (15)第6条(ハウスサービス実施の条件)が厳守できない場合。
- (16)サービス実施者等が作業困難と判断した場合。
- (17)原因箇所が、応急処置の対象とならない場合。
- (18)開錠の場合で、会員に事前に確認した部屋の間取り等が実際の間取り等と異なる場合。
(原状に復し、施錠します。) - (19)ハウスサービスを実施することが防犯上の理由により相応しくないとサービス実施者等が判断した場合。
第9条(会員の費用負担)
- 1.ハウスサービス附則第2条に定める無料サービス以外の下記費用(サービス実施者等に対する料金を含みます。)は会員の負担とします。
- (1)30分を超える作業費用。
- (2)応急処置の範囲を超える処置費用や部品代及び交換費用、特殊な技術を伴った作業費用。例えば、圧縮ポンプ、トーラー、薬品を使用したつまり除去作業における費用。
- (3)サービス実施者が出動したにもかかわらず、無料サービスの適用外であった場合(出動後にキャンセルされた場合も含む)の出動費用実費。
- (1)
- 2.前各号の費用は、会員とサービス実施者の間で、現場にて現金または出光カードにより精算するものとします。
第10条(権利の喪失)
本規約から生ずる会員としての全ての権利は、当社が通知する適用期間までその効力を有するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当した場合には、理由の如何を問わず、会員としての一切の権利は消滅するものとします。
- (1)会員が出光カードを脱会する等、出光カード会員の資格を喪失したとき。
- (2)会員が出光カード会員規約に違反したとき。
- (3)会員が本規約上の義務に違反したとき。
- (4)会員の出光カードの利用状況が適当でないと当社が判断し、出光カード会員の資格を取消したとき。
第11条(規約の変更)
- 1.当社は、次の各号の場合には、本規約を変更することができます。
- (1)変更内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- (2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当社は本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)において(第2号の場合にはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。
- (1)
- 2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com) において公表、または会員に通知、その他当社所定の方法により会員にその内容を周知し、その後会員が本規約に係る取引を行うことをもって、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとして扱うことにより、本規約が変更できるものとします。
第12条(合意管轄裁判所)
本規約に関する全ての紛議については、当社の本社または債権回収部署(新潟市)の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
ハウスサービス附則
第1条(対象住居)
本附則は、会員が当社にご登録いただいたご自宅のみに適用します。
第2条(無料サービスの内容)
日常生活のなかで起こる家鍵の紛失による玄関及び勝手口の開錠作業、台所・風呂の排水口詰まり等の緊急トラブルに対し、次の各号に定める応急サービスを無料で実施します。
ただし、状況によっては、30分以内であっても有料となる場合があります。
- (1)玄関及び勝手口における30分以内で実施可能な開錠作業。
- (2)給排水管の水漏れ箇所における30分程度の応急処置。
- (3)給排水管のつまり箇所における30分程度の応急作業。30分程度の応急処置とは、パイプの締め付けやラバーカップによるつまり除去作業をいいます。
第3条(有料サービス)
- 1.会員が無料サービス以外のハウスサービスを求めた場合には、会員とサービス実施者との間の別途有償契約が締結された場合に限り実施されます。
- 2.有料サービスの範囲は、サービス実施者が通常の営業の範囲内で履行可能なハウスサービスに限るものとします。
- 3.有料サービスの料金は、特にサービス業者が認めた場合を除き、現場にて会員が現金または出光カードにて支払うものとします。
- 4.会員が前項に定める料金を現場にて現金または出光カードで支払うことができない場合は、特にサービス業者またはサービス実施者が認めた場合を除き、サービス実施者は有料サービスを実施しないものとします。
- 5.有料サービスを実施しなければ無料サービスの全部または一部を実施できない場合で、会員が有料サービスの対価を現場にて現金または出光カードで支払うことができない場合は、特にサービス業者またはサービス実施者が認めた場合を除き、サービス実施者は無料サービスの全部または一部を実施しないものとします。
2020年2月15日改定