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貸金業法施行等に伴い、2008年2月15日をもって「会員規約」の一部を変更させていただきます。規約の変更部分は下記の通りです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、会員規約第24条により、変更を承認したものとなりますのでご了承ください。

一部変更

第32条(その他承諾事項)(1)
その他以下の条項にあらかじめ承諾していただきます。

(変更前)

(1)第10条(遅延損害金)、第18条(遅延損害金)の遅延損害金および第17条(融資金の支払方法等)2の融資金のお利息は、1年を365日とした日割計算で行うこと。

(変更後)

(1)第10条(遅延損害金)、第18条(遅延損害金)の遅延損害金および第17条(融資金の支払方法等)2の融資金のお利息は、1年を366日とした日割計算で行うこと。

※ショッピングのリボルビング払い・分割払いの手数料計算は月利計算で行うため、今回の変更によるお支払金額の変更はありません。

(2008.1.18)

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