個人カード会員規約変更のお知らせ
貸金業法施行等に伴い、2007年12月1日をもって「会員規約」および「個人情報の取り扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項」の一部を変更させていただきます。規約変更部分は下記の通りです。
なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、会員規約第24条(本規約の変更等)により、変更を承認したものとなりますのでご了承ください。
※変更後の規約全文はホームページにて12月1日以降ご覧いただけます。
【会員規約 変更部分】
※赤字が変更部分となります。
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全文において 「利用限度額」→「ご利用可能枠」に置き換え
第1条(カードの発行・会員)
第5項 本人会員と家族会員は、それぞれが当社に対して負担する債務について、相互に連帯して責任を負っていただきます。→削除
第6条(本人確認法)
「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)が施行されたときは犯罪収益移転防止法に読み替えます)に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることや、第3章のカードキャッシングのご利用を制限することがあります。
第9条(弁済金等の支払方法等)
第3項(1) ●ショッピングでのリボお支払いの一例※2 現在、1回払い・2回払い・ボーナス一括払いで、本来お支払いいただく期日までにお支払いいただいた場合、原則としてリボルビング方式の手数料はいただいておりません。またボーナス2回払いについては2回目のお支払時に商品購入代金の3.0%の手数料をいただいております。ただし、本来お支払いいただく期日までにお支払いいただけなかった場合には、リボルビング方式と同様の計算方法で手数料がかかる場合があります。
第3項(5) ボーナス2回払い−商品購入等代金締切後、最初およびその次のボーナス月(1月および8月または8月および1月)のお支払い日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。手数料は、(1)と同様の手数料に加え、商品購入代金の3.0%相当額(円未満の端数が出た場合は切り捨てます)を2回目のお支払い時にいただきます。
第14条(支払停止の抗弁)
第5項(1) 商品購入等が会員の商行為(第7条(カードのご利用・ご利用可能枠)5に違反した場合を含み、業務提供誘引販売個人契約ならびに連鎖販売個人契約を除く)であるとき。
第17条(融資金の支払方法等)
第1項 キャッシングサービスご利用による融資金(以下「融資金」という)およびお利息(融資金とお利息とを合わせ、以下「融資金等」という)のお支払方法は、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング払い」という)、または一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
(1)リボルビング払い−会員が以下の標準コース、または長期コースのうちあらかじめ選択されたコースによりお支払いいただく方法です。(ただし長期コースは、当社が認めた場合に限り選択いただけます)選択コース表 実質年率 18.0%
※5 2007年12月の貸金業法の施行に伴い、長期コースの新規受付を原則として中止しています。長期コースは当社が認めた場合に限りご選択いただけます。
第2項 融資利率は、カード送付時の書面にてお知らせし、お利息は毎月締切日の融資金残高に対し前回のお支払日の翌日から次回のお支払日までの日割計算によって計算された金額となります。ただし、第1回目のお利息は、ご利用日の翌日から第1回目お支払日までの日割計算によって計算された金額といたします。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分について会員に支払う義務はございません。
第6項 当社は、貸金業法第17条および同法18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)をキャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するか、または、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。なお、毎月一括記載による交付に同意されない場合、当社はキャッシングサービスのご利用を制限または中止することがあります。
→条項追加第7項 6の書面に記載する、返済期間、返済回数、および返済金額は当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
→条項追加
第18条(遅延損害金)
返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、また第25条(期限の利益喪失)に該当し、お支払期日前に全額お支払いいただくことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、各お支払日の翌日からお支払完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。なお、利率の変更については第9条(弁済金等の支払方法等)6を適用いたします。
第25条(期限の利益喪失)
第1項(2) 商品購入等が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約、ならびに連鎖販売個人契約を除く)となる場合で、会員の弁済金等のお支払いが1回でも遅れたとき。第2項(3) 会員資格を喪失されたとき。→削除し、この項目は(2)までとなります。
第29条(会員資格の喪失等)
第3項 会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届出を行っていただき、カードを返却していただきます。この場合、当社からの請求により支払期限前でも、ただちに残債務の全額をお支払いいただくこともあります。→赤字部分削除
第32条(その他承諾事項)
第6項(6) 当社が会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、会員の住民票、源泉徴収票、年収証明等を取得させていただくことがあること。第6項(9) 当社が会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。→条項追加
第6項(10) 会員のカードについて第9条(弁済金等の支払方法等)1項の口座振替によるお支払いが連続して13ヶ月以上なく、その後利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。→条項追加
第6項(11) 前号口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。→条項追加
出光法人専用カード 会員規約変更のお知らせ
2007年12月1日をもって「会員規約」および「個人情報の取り扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項」の一部を変更させていただきます。規約変更部分は下記の通りです。
なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、会員規約第22条(規約の変更)により、変更を承認したものとなりますのでご了承ください。
※変更後の規約全文はホームページにて12月1日以降ご覧いただけます。
【会員規約 変更部分】
赤字が変更部分となります。
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全文において 「利用限度額」→「ご利用可能枠」に置き換え
第24条(その他同意事項)
その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
(1) 当社が会員および会員の代表者等に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと
(2) 会員のカードについて第7条(カード利用代金の支払方法)の口座振替によるお支払いが連続して13ヶ月以上なく、その後利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること
(3) 前号口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと
→追加
個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項
※赤字が変更部分となります。
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規約名 個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項
全文において 「収集」→「取得」、「預託」→「提供」に置き換え
第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
第1項(5) 「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)が施行されたときは犯罪収益移転防止法に読み替えます。)に基づいて、会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報。第1項(8) 各取引に関して会員が当社への問い合わせや申し立ての際に取得した情報(音声、映像等の電磁的記録を含む)→追加。以降(8)→(9)、(9)→(10)に変更
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
第1項 会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号等および、当社以外のクレジットカード等についての取引の申込の事実、その他取引履歴(以下「個人信用情報」という)が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、上記の個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。第2項 表
登録情報 登録期間 (株)シー・アイ・シー (株)シーシービー (株)テラネット a.各取引に係る申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に登録した日より6ヶ月間 当社が個人信用機関に照会した日より6ヶ月間 当社が個人信用情報機関に照会した日から3ヶ月を超えない期間 b.各取引に関する客観的な取引事実 契約期間中および取引終了日から5年以内 契約期間中および契約終了から5年以内 契約継続中および債務を完済した日から5年を超えない期間 c.各取引に基づく債務の支払を延滞等した事実 契約期間中および取引終了日から5年間 契約期間中および契約終了から5年間 契約不履行に係る情報は当該事実の発生日から5年を超えない期間及び債権譲渡の事実に係る情報は譲渡日から1年を超えない期間 第3項 「個人情報機関」→「個人信用情報機関」に置き換え

