TRUST&FLEX会員規約

当会員規約は、TRUST&FLEXの運営者である出光興産株式会社と出光クレジット株式会社が、入会申込書記載の発行店からの委託によりその運営を代行するものであり、出光クレジット株式会社と発行店をあわせて以下「当社」と表記いたします。

第1条(会員)

  • 1.
    会員には一般会員、親契約会員、および子契約会員があります。
  • 2.
    一般会員とは、出光興産株式会社(以下、「出光」という)またはその特約販売店等(併せて以下「発行店」という)の給油所等において、法人またはその他の組織、もしくは個人事業主の方(併せて、以下「法人等」という)で本規約を承認して入会を申込み、発行店が入会を認め、かつ、TRUST&FLEX(以下、「カード」という)を発行した法人等をいいます。
  • 3.
    親契約会員とは、一般会員のうち、発行店が、自己の契約の範囲内で他の法人等にカードを利用させることを認める会員をいいます。この親契約会員が募集する契約を子契約といい、本規約を承認して、所定の入会申込書により親契約会員を通じて入会の申込みをし、発行店が入会を認め、かつカードを発行した法人等を子契約会員といいます。
  • 4.
    会員に所属する役員、社員等で前三項に基づき発行店が発行したカードを使用される方をカード使用者といいます。会員は会員が本規約に基づき負担する義務をカード使用者に遵守させるものとします。
  • 5.
    会員について合併、事業譲渡等の変更が生じた場合には速やかに退会の手続きをとるとともに、新たに発行店に所定の入会手続きを行うものとします。
  • 6.
    TRUST&FLEXの運営者である出光と出光クレジット株式会社(以下、「出光クレジット」という)は、入会申込書記載の発行店からの委託によりカードに関する運営を代行します。

第2条(カードの貸与)

  • 1.
    発行店は会員に対してカードを発行し、貸与します。契約は、発行店が承諾したときに成立するものとします。
  • 2.
    カードは、会員の保有する車両1台ごとに1枚発行します。
  • 3.
    カードはカード表面に印字された法人等に所属する役員、社員等以外は使用できません。また会員およびカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管、管理するものとします。
  • 4.
    カードの所有権は出光クレジットに属します。会員およびカード使用者は、カードを第三者に譲渡、貸与、預入れ、質入れ、もしくは担保提供し、またはカードの占有を移転することはできません。
  • 5.
    カードの使用管理に際して、会員が前四項に違反し、その違反に起因してカードが不正利用された場合、会員はそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。

第3条(カードの有効期限)

  • 1.
    カードの有効期限は当社が定めるものとし、カードの表面に西暦で月、年の順に記載し、当該月の末日までとします。
  • 2.
    カードの有効期限が経過した場合、会員はカードを使用することができません。
  • 3.
    カードの有効期限が到来する場合、発行店が引続き会員として適当と認める会員には新しいカードを送付いたします。この場合、会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断の上、破棄するものとします。

第4条(カードの利用方法等)

  • 1.
    会員は入会申込に際し、販売可能な揮発油、軽油、灯油、オイル等(以下「販売可能商品」という)の種類をカード単位に指定するものとします。また販売可能商品はカード券面に表示されます。会員は販売可能商品の範囲変更を希望する場合、発行店に申込みをするものとします。
  • 2.
    会員およびカード使用者は、出光およびその関係会社の特約販売店等の給油所(併せて以下「系列店」という)において、カードを提示し所定の伝票にカード使用者の署名を行うことにより、物品を購入し、または役務その他のサービスの提供を受けることができます。ただし、系列店に設置されている端末機によっては、当該系列店ではご利用できないことがあります。またカード使用者は、原則として会員の業務の用に利用するものとします。
    • (1)
      系列店で購入できる商品は以下のとおりです。
      • [1]
        自動車用燃料油… 燃料油タンク容量まで
      • [2]
        タイヤ… その場で装着するもの
      • [3]
        バッテリー… その場で装着するもの
      • [4]
        その他自動車関連商品サービス等… 自動車の通常運行に必要な数量または金額
      • [5]
        会員が自ら消費する事業用燃料
    • (2)
      高額な家庭用電気製品・スポーツ用品・衣類等、通常系列店で取扱っていない商品、金券(出光クレジットおよび出光の指定するその系列店のみで使用が可能なものは除く)、その他出光クレジットおよび出光がカードのご利用ができないものとして指定した物品を購入し、または役務その他のサービスの提供を受けることはできません。
  • 3.
    発行店は、会員に対して燃料油等の給油単価を決定することができるものとします。また発行店の都合により、ご利用を制限する場合があります。
  • 4.
    発行店が特に認め、会員から申し出があった場合、会員はカードの提示および所定の伝票に対する署名を省略することができるものとします。
  • 5.
    カードの取扱店によっては、商品の販売、または役務の提供ができない場合があります。また利用限度数量等によりカードの利用ができない場合があります。
  • 6.
    会員は、カードの取扱店が取得する債権を発行店が譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。なお、カード利用により生じた債権について、カードの取扱店に対して有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用ごとに、当該ご利用をもって承諾していただきます。
  • 7.
    カードの利用に際し、購入する物品もしくは提供を受ける役務等、または利用金額によっては承認が必要になります。この場合、会員はカードの取扱店がカードの利用に関する照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。また、会員およびカード使用者のカード利用が適当でないと判断した場合等にはカードの利用をお断りする場合があります。
  • 8.
    カードの利用目的は事業性のものに限るものとします。なお、卸売もしくは小売等の転売、または換金を目的としてカードを使用することはできません。

第5条(カードの利用代金の支払方法・利用明細)

  • 1.
    一般会員および親契約会員について、発行店が入会時に定めた条件により、当該会員が発行店に支払うべきカード利用による代金等、本規約に基づく一切の債務(以下「カード利用代金等」という)を支払うものとします。
  • 2.
    子契約会員については、カード利用代金等を親契約会員にお支払いいただくものとし、発行店は親契約会員から当該カード利用代金等の支払いを受けるものとします。なお、子契約会員の親契約会員への支払い方法等については、別途子契約会員と親契約会員との間で定めるものとします。
  • 3.
    カード利用代金のうち、燃料油(揮発油・軽油・灯油)の代金は、前条3に基づき決定される価格によるものとし、その他の商品および役務の代金は、カードを利用した系列店が定める価格によるものとします。

第6条(カードの利用限度額)

カードの利用可能枠は、発行店が入会時に定めた条件により決定します。

第7条(遅延損害金)

一般会員および親契約会員がカードの利用代金等の支払いを遅延した場合には、遅延した元本金額に対し当該支払期日の翌日から完済の日に至るまで、また期限の利益を喪失した場合には、未払元本金額に対し期限の利益を喪失した日以降最初に到来する約定支払日の翌日から完済に至るまでの遅延損害金を支払うものとします。なお、遅延損害金の利率は発行店が入会時に定めた条件によるものとします。

第8条(期限の利益の喪失)

  • 1.
    一般会員および親契約会員は次のいずれかの事由に該当した場合、発行店に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちにその債務を履行するものとします。
    • (1)
      自ら振出した若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、または支払いを停止したとき。
    • (2)
      差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
    • (3)
      会社の解散があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始、若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき。
    • (4)
      第12条(会員資格の取消等)の定めにより会員資格を取消されたとき。
  • 2.
    一般会員および親契約会員は次のいずれかに該当した場合、発行店の通知により発行店に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにその債務を履行するものとします。
    • (1)
      カード利用代金等発行店に対する債務の履行を怠ったとき。
    • (2)
      第12条(会員資格の取消等)の定めにより会員資格を取消されたとき。
    • (3)
      その他会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。

第9条(紛失・盗難)

  • 1.
    カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正使用された場合、会員はそのカード利用代金について全て支払いの責を負うものとします。
  • 2.
    会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を出光クレジットおよび発行店に通知し、最寄の警察に届け出るものとします。この場合、改めて発行店へ文書で届け出ていただく場合があります。
  • 3.
    1の規定にかかわらず、出光クレジットおよび発行店は、会員が紛失・盗難により他人にカードを不正使用された場合であって、前項の出光クレジットと発行店への通知と警察ならびに発行店への届け出がなされたときは、これによって一般会員および親契約会員が被るカードの不正使用による損害を出光クレジットの定めるところにより補填します。ただし、次の損害については、出光クレジットおよび発行店は補填の責を負いません。
    • (1)
      会員またはカード使用者の故意または重大な過失に起因する損害。
    • (2)
      会員またはカード使用者の家族、親類、同居人等が、自ら行いまたは加担した不正使用に起因する損害。
    • (3)
      前号に定める者が、送付されたカードを受領し、不正使用したことに起因する損害。
    • (4)
      戦争、地震など著しい社会秩序の混乱時に発生した紛失・盗難に起因する損害。
    • (5)
      2の紛失・盗難の通知を出光クレジットが受領した日の61日以前に生じた損害。
    • (6)
      本規約に違反するカードの利用に起因する損害。
  • 4.
    出光クレジットおよび発行店が行なう紛失・盗難の経緯および状況に関する調査を会員が拒んだ場合、または紛失・盗難あるいは被害状況の届けが虚偽であった場合には、それに伴う損害については、出光クレジットおよび発行店は補填の責を負いません。
  • 5.
    2の届出後に紛失・盗難にかかるカードが発見されたときは、会員は直ちにカードを切断の上発行店に返却するものとします。

第10条(紛失等によるカードの再発行)

発行店は、会員からカードの再発行の依頼を受け、適当と認めた場合にはカードの再発行を行います。

第11条(退会)

  • 1.
    一般会員および親契約会員は、会員が退会する場合には発行店が会員に貸与したすべてのカードを添えて、所定の退会届を発行店に提出するものとします。
  • 2.
    カード使用者の一部についてカード使用を停止する場合には、一般会員および親契約会員は前項に準じた手続きを行うものとします。
  • 3.
    カードの有効期限満了の前1年間に、会員のカード利用がない場合は、期限満了に伴い退会となる場合があります。退会とさせていただいた場合、原則新しいカードの発行はいたしません。

第12条(会員資格の取消等)

  • 1.
    一般会員および親契約会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、発行店は通知または催告なく会員資格の取消し、またはカード使用の一時停止をすることができます。
    • (1)
      第8条(期限の利益の喪失)1または2各号のいずれかに該当したとき。
    • (2)
      入会時に虚偽の申告をしたとき。
    • (3)
      本規約のいずれかに違反したとき。
    • (4)
      カード利用代金等、発行店に対する債務の履行を怠ったとき。
    • (5)
      取引継続が困難であると発行店が認めたとき。
    • (6)
      信用状態に重大な変化が生じたと出光クレジットまたは発行店が認めたとき。
    • (7)
      換金を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと発行店が認めたとき。
    • (8)
      住所変更の届けを怠るなど会員の都合により、会員の所在が不明となり、会員への通知・連絡が不能であると発行店が認めたとき。
    • (9)
      会員、会員の代表者が、第20条(反社会的勢力の排除)のいずれかに該当していることが判明したとき、または同項に定める報告を求めたにもかかわらず、合理的期間内に報告書が提出されないとき。
    • (10)
      会員の本社所在地が日本国内に連絡先を有さなくなったとき。
    • (11)
      発行店の都合により取引の継続ができないとき。
    • (12)
      その他、会員として不適確であると発行店が判断したとき。
  • 2.
    会員資格が取消された場合、会員は直ちにカードを発行店に返却するものとします。

第13条(退会、資格取消後のカード利用代金の取扱)

  • 1.
    会員は、退会後、または会員資格が取り消された後であっても、第4条(カードの利用方法)6の定めにより、発行店がカード利用代金債権を譲り受けること、およびカードの不正利用により生じた損害につき、これを第9条(紛失・盗難)の定めにより処理することを承諾するものとします。
  • 2.
    一般会員および親契約会員の都合により退会するときは、発行店にその旨の届出を行うものとします。その場合、カード利用の未払債務の全額をただちに発行店に一括してお支払いいただく場合があります。

第14条(届出事項の変更)

  • 1.
    会員が届け出た会員の商号若しくは名称、所在地若しくは住所、メールアドレス、代表者、代金決済口座、または犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく事項(実質的支配者等)等に変更が生じた場合には、速やかに発行店に所定の変更届出書を提出するものとします。
  • 2.
    一般会員および親契約会員が前項の届出を怠った場合には、カードに関する通知または送付書類等が延着または不到達となっても、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなします。ただし、前項の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。

第15条(系列店との紛議)

系列店で購入した物品または提供を受けた役務その他のサービス若しくは供与を受けた便益に関する紛議は、すべて会員と系列店との間において解決するものとします。

第16条(業務委託)

  • 1.
    出光クレジットおよび発行店は必要に応じて、会員に対する各種サービスの提供、データ処理、債権管理に係る業務およびこれらに付随する事務を、出光クレジットおよび発行店が適当と認める第三者(秘密保持を約束する者に限ります)に委託することができるものとします。
  • 2.
    出光クレジットおよび発行店は、前項の業務の委託に必要な範囲内で、会員が出光クレジットおよび発行店に提供した情報および会員のカード利用に関する情報を、前項の業務を処理する者に預託することをあらかじめ同意するものとします。

第17条(消費者契約法・割賦販売法対象外)

会員は、本規約に基づくカード利用は消費者契約法(平成12年 法律第62号)および割賦販売法(昭和36年 法律第159号)の適用を受けるものでないことに何ら異議のないものとします。

第18条(規約の変更)

  • 1.
    当社は、次の各号の場合には、本規約を変更することができます。
    • (1)
      変更内容が会員の一般の利益に適合するとき。
    • (2)
      変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
      当社は本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)において(第2号の場合にはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。
  • 2.
    当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com) において公表、または会員に通知、その他当社所定の方法により会員にその内容を周知し、その後会員が本規約に係る取引を行うことをもって、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとして扱うことにより、本規約が変更できるものとします。

第19条(合意管轄裁判所)

会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地または発行店の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。

第20条(反社会的勢力の排除)

一般会員・親契約会員は、会員および会員の代表者が次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

  • 暴力団
  • 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)
  • 社会運動等標榜ゴロ
  • 特殊知能暴力集団等
  • 上記の共生者その他上記に準ずる者

また、会員および会員の代表者が自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。

  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
  • その他上記に準ずる行為

当社はこれらの確約に違反すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、一般会員・親契約会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。

第21条(その他同意事項)

その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
当社が実質的支配者について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(PEPs関係者)に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。

個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項

TRUST&FLEX申込者(以下契約成立時以降に申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、以下の本同意条項およびTRUST&FLEX会員規約に同意の上申込みをします。また、申込担当者は申込みの手続きにあたって本同意条項の該当事項に同意します。

第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)

  • 1.
    会員および会員の代表者は、本申込みに関し、本申込書記載の出光系列SS運営会社(以下「発行店」という)との取引に関する与信判断および与信後の管理、ならびに第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)に定める営業活動のため、発行店が以下の情報を保護措置を講じた上で取得・保有・利用・提供することに同意します。ただし、本条2は会員および会員の代表者の同意条項に含まれないものとします。
    • (1)
      申込書に会員および会員の代表者が記載した会員および会員の代表者の氏名、住所、電話番号等および申込書以外で会員または会員の代表者が届け出た事項。
    • (2)
      各取引に関する利用日、商品名、利用金額。
    • (3)
      各取引に関する会員および会員の代表者の支払能力を調査するために会員および会員の代表者が申込書または申込書以外で届け出た事項。
    • (4)
      「犯罪収益移転防止法」に基づき会員および会員の代表者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報。
    • (5)
      各取引に関して会員および会員の代表者が発行店またはその委託先への問い合わせや申し立ての際に取得した情報(音声、映像等の電磁的記録を含む)。
    • (6)
      官報や電話帳等一般に公開されている情報。
  • 2.
    申込担当者は、本申込みに関し、発行店が発行手続きのため、以下の情報を保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。ただし、申込担当者には、本項および第3条(個人情報の開示・訂正・削除)、第4条(本同意条項に不同意の場合)、第5条(問い合わせ窓口)ならびに第8条(同意条項の変更)を除く同意条項は適用されないものとします。(第3条、第4条および第5条において「会員の代表者」は「会員の代表者および会員の申込担当者」と読み替えるものとします)
    • (1)
      申込担当者が申込書に記載したその氏名、住所、生年月日等および申込書以外で本人が届け出た事項。
    • (2)
      「犯罪収益移転防止法」に基づき申込担当者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報。
  • 3.
    各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を委託先企業に委託する場合には、個人情報の保護措置を講じた上で1により取得した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
    なお、当該委託先企業は、受託した業務の一部または全部を、個人情報の保護措置を講じた上で再委託できるものとします。

第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)

  • 1.
    会員および会員の代表者は、発行店が下記の目的のために第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)1に定める利用目的以外に、発行店の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービスやアンケート等による市場調査、および第三者から受託した当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話による営業案内に利用することに同意します。
  • 2.
    会員および会員の代表者は、下記の提携会社が、自らのサービスの提供、宣伝物・印刷物の送付、電話による営業案内に第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)1(1)(2)の個人情報を利用することに同意します。
    • (1)
      出光興産株式会社
      〒100-8321 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
    • (2)
      出光クレジット株式会社
      〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14
      • ※1
        出光興産株式会社および出光クレジット株式会社の事業内容は、上記ホームページをご参照ください。
      • ※2
        共同利用する個人情報の管理については発行店が責任を有するものとします。
  • 3.
    会員および会員の代表者は、前二項による利用について、中止の申し出ができます。ただし、各会員規約等に基づき会員および会員の代表者に送付する請求書等に記載される営業案内、およびその同封物についてはこの限りではありません。

第3条(個人情報の開示・訂正・削除)

会員および会員の代表者は、発行店および第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)2の提携会社に対して、会員および会員の代表者の情報を開示するよう請求することができます。請求にあたっては、発行店または各提携会社に連絡ください。

第4条(本同意条項に不同意の場合)

会員および会員の代表者が、本申込書に記載すべき事項を記載されない場合および本同意条項の内容の一部または全部を承認できない場合、お申込みに対する承諾がされない場合があります。ただし、第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)1または2に同意しない場合でも、これを理由に申込みに対する承諾をしないことはありません。

第5条(問い合わせ窓口)

第3条(個人情報の開示・訂正・削除)以外の、会員または会員の代表者の個人情報に関するお問い合わせについては、発行店または提携会社にご連絡ください。

第6条(取引の契約が不成立の場合)

各取引の契約が不成立の場合にも、その成立の理由の如何を問わず、第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)に基づき発行店が取得した個人情報は、会員または会員の代表者との新たな取引に際して、与信目的に利用できますが、それ以外に利用いたしません。

第7条(合意管轄裁判所)

会員または会員の代表者と発行店の間で、個人情報について訴訟の必要が生じた場合は、会員および会員の代表者の住所地の簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。

第8条(同意条項の変更)

発行店は、本同意条項を、第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)2に定める提携会社である出光興産の確認のもと、変更することができるものとします。

2021年4月1日改定

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