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事業者向け不動産担保ローン同意条項・約款 事業者向け不動産担保ローン同意条項・約款

●個人情報等の取扱いに関する同意条項(出光クレジット株式会社)

申込者及び連帯保証人予定者(以下、総称して「申込者等」といい、契約者を含む。以下同じ)は、本申込みを含む出光クレジット株式会社(以下「当社」という)との各種契約の取引(以下「各取引」という)について、以下の各条項(以下、「本同意条項」という)および今回お申込みされる取引の約款等に同意の上、申し込みます。

第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)

  1. 申込者等は、各取引の与信判断および与信後の管理、ならびに第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)に定める営業活動のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。
    1. (1)各取引所定の申込書に申込者等が記載した申込者等の名称・氏名、代表者氏名、年齢、生年月日、性別、所在地・住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、運転免許証等の記号番号、家族構成、住居状況等および申込書以外で申込者等が届け出た事項
    2. (2)各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、貸付日、商品名、貸付金額、支払回数、決済登録情報等、各取引内容に関する情報
    3. (3)各取引に関する入金日、入金予定日、貸付残高、完済日、返済状況等、取引の状況や履歴に関する情報
    4. (4)各取引に関する申込者等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、申込者等が申告した申込者等の資産、負債、収入、支出、および取得したローン利用履歴および過去の債務の返済状況等取引事実の関する情報および不動産の評価に関する情報
    5. (5)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および貸金業法に基づき申込者等の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報
    6. (6)各取引の規約等に基づき住民票を取得した場合には、その際に取得した情報
    7. (7)各取引に関する申込者等の支払い能力を調査するため、申込者等の源泉徴収票、所得証明等によって収入の確認を行った場合には、その際に取得した情報
    8. (8)各取引に関して申込者等が当社への問い合わせや申し立ての際に取得した情報(音声、映像等の電磁的記録を含む)
    9. (9)官報や電話帳等一般に公開されている情報
  2. 各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、委託先企業に委託する場合に、個人情報の保護措置を講じた上で、前項により取得した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
    与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下の通りです。
    株式会社クレディセゾン
    〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1
    ホームページアドレス https://www.saisoncard.co.jp

第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)

  1. 申込者等は、当社が下記の目的のために第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)1に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条1(1)(2)の個人情報を利用することに同意します。
    1. (1)当社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービスに利用する場合
    2. (2)当社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)、並びに当社の事業における市場調査・商品開発に利用する場合
    3. (3)当社以外の第三者から受託して行なう当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内に利用する場合
  2. 申込者等は、前項による利用について、中止の申し出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき申込者等に送付する請求書等に記載される営業案内およびその同封物についてはこの限りではありません。

第3条(信用情報機関への登録・利用)

  1. 申込者等の支払能力・返済能力の調査のために、当社が加盟する信用情報機関(個人および法人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいい、以下「加盟先機関」という)および当該加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」という)に照会し、申込者等の法人貸付情報または個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
  2. 申込者等に係る本申込書および本契約に基づく法人貸付情報、個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟先機関に下表に定める期間登録され、加盟先機関および提携先機関の加盟会員により、申込者等の支払能力(返済能力)の調査の目的のために利用されることに同意します。
    登録情報 登録期間
    (株)シー・アイ・シー (株)日本信用情報機構
    a.氏名、生年月日、住所、電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定する情報 下記、c、d、eの登録情報のいずれかが登録されている期間
    b.法人名、代表者名、所在地、電話番号等の法人を特定する情報 下記、c、d、eの登録情報のいずれかが登録されている期間
    c.本契約に係る申込みをした事実 当社が照会した日から6ヵ月間 当社が照会した日から6ヵ月以内
    d.本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内 契約期間中および契約終了後5年以内
    e.債務の支払を延滞した事実 契約期間中および契約終了後5年以内 契約期間中および契約終了後5年以内
    (ただし、債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年以内)
  3. 当社の加盟先機関の名称、住所、問い合わせ電話番号等は下記の通りです。また、契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
    1. (1)(株)シー・アイ・シー(略称:CIC)(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
      〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
      電話番号 0570-666-414
      ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
      登録情報 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報、法人名、代表者名、所在地、電話番号等の法人を特定するための情報、申込日、申込商品種別等の申込に関する情報、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、契約の数量・単位、貸付金額等の契約内容に関する情報、入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等の返済状況に関する情報、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報
      • ※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
    2. (2)(株)日本信用情報機構(略称:JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
      〒110-0014東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館
      電話番号0570-055-955
      ホームページアドレスhttps://www.jicc.co.jp/
      登録情報 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報および契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、数量、貸付金額等の契約内容に関する情報、年間請求予定額、入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等の返済状況に関する情報、債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報
      • ※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
  4. 当社の加盟先機関が提携する提携先機関は、下記の通りです。
    1. (1)全国銀行個人信用情報センター
      〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1
      電話番号03-3214-5020
      ホームページアドレスhttps://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
      • ※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
        なお、当社の加盟先機関CICおよびJICCは相互に連携しており、その加盟先機関の加盟会員は提携先機関に登録された会員の登録情報を支払能力(返済能力)の調査の目的のために利用いたします。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 申込者等は、当社および第3条(信用情報機関への登録・利用)3で記載する加盟先機関および第3条4で記載する提携先機関に対して、下記各号に定める方法により申込者等の情報を開示するよう請求することができます。
    1. (1)当社が保有する、申込者等の個人情報について開示を求める場合には、第6条(問い合わせ窓口)に連絡する方法
    2. (2)第3条3で記載する加盟先機関および第3条4で記載する提携先機関が保有する申込者等の情報について開示を求める場合には、加盟先機関および提携先機関に連絡する方法
    3. (3)当社の提携会社等に対して開示を求める場合には第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)2に記載の当社の提携会社等に連絡ください
  2. 当社が保有する個人情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第5条(本同意条項に不同意の場合)

当社は、申込者等が各取引のお申込に必要な記載事項(各取引の申込書で申込者等が記載すべき事項)の記載をされない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、各取引のお申し込みに対する承諾をしないことがあります。ただし、第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)1または2に同意しない場合でも、これを理由に各取引のお申し込みに対する承諾をしないことはありません。

第6条(問い合わせ窓口)

当社の保有する申込者等の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申し出、第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)2の営業目的での利用の中止の申し出等に関しましては、以下の問い合わせ窓口までご連絡ください。
出光クレジットファイナンスデスク 電話番号03-6890-0207

第7条(各取引の契約が不成立の場合)

  1. 各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)1に基づき当社が取得した個人情報は以下の利用をされますが、それ以外に利用いたしません。
    1. (1)申込者等との各取引(新たなお申込を含む)に際して、当社が与信目的でする利用
    2. (2)第3条(信用情報機関への登録・利用)2に基づく指定信用情報機関への登録。
  2. 前項(2)は、第3条3の加盟先機関の加盟会員、および第3条4の提携先機関の加盟会員により、申込者等の支払能力(返済能力)に関する調査のための利用がされます。

第8条(合意管轄裁判所)

申込者等と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、申込者等の住所地および当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第9条(条項の変更)

本同意条項は当社所定の手続により変更することができます。

■個人情報管理責任者

当社では、個人情報保護の徹底を推進する為、代表取締役を個人情報管理責任者としております。

●個人情報等の取扱いに関する同意条項(保証会社:株式会社セゾンファンデックス)

申込者及び保証人予定者(以下、総称して「申込者等」といい、契約者を含む。以下同じ)は、株式会社セゾンファンデックスの「個人情報等の取扱いに関する同意条項」(以下、「本同意条項」という)及び保証委託約款に同意の上、保証委託を申し込みます。

第1条(個人情報及び信用情報の収集・保有・利用、提供等)

  1. 申込者等は、今回のお申込みを含む株式会社セゾンファンデックス(以下、「保証会社」という)との各種取引(以下、「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の各号に掲げる情報(以下、これらを総称して「個人情報」という)を保証会社所定の保護措置を講じた上、収集・保有・利用することに同意します。
    1. (1)申込者等の名称・氏名、代表者氏名、年齢、生年月日、性別、所在地・住所、電話番号(携帯を含む)、FAX番号、Eメールアドレス、家族構成、住居状況、職業、勤務先、勤務先電話番号等、申込書及び申込書以外で保証会社に届け出た事項
    2. (2)各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、貸付日、商品名、お支払い口座、貸付金額、支払回数、保証額等、各取引内容に関する情報
    3. (3)各取引に関する入金日、入金予定日、貸付残高、完済日、返済状況等、取引の状況や履歴に関する情報
    4. (4)支払能力を調査するため、申込者等が申告した資産・負債、収入・支出に関する情報、保証会社が収集したローン利用履歴・過去の債務の返済状況等の取引事実に関する情報及び不動産の評価に関する情報
    5. (5)法令等に基づき、申込者等が保証会社に提示又は提出した運転免許証・パスポート等の本人確認書類に記載されている情報
    6. (6)申込者等が保証会社に提出した、資力を明らかにする事項を 記載した書面に記載されている情報
    7. (7)保証会社が適正かつ適法な方法で公的機関から取得した住民票の写し、戸籍の附票の写し、登記事項証明書等に記載されている情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、(1)(2)(3)のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります)
    8. (8)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
    9. (9)申込者等からの問合せにより保証会社が知り得た情報(通話内容を含む)
  2. 申込者等は、保証会社が以下の各号に該当する場合、前項各号の個人情報を必要な範囲で提供することに同意します。
    1. (1)保証会社が、申込者等の所有する不動産の担保価値の評価・分析を行うため、必要な範囲で調査会社に個人情報を提供すること
    2. (2)保証会社が、申込者等との取引に関する業務を外部委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で個人情報を提供すること
    3. (3)保証会社が、申込者等に対する債権を譲渡等する場合に、当該債権の評価・分析を行うため、必要な範囲で法務大臣許可の債権回収会社等に個人情報を提供すること及び当該債権を譲渡するため必要な範囲で譲受(予定)会社に個人情報を提供すること

第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用)

  1. 申込者等は、前条第1項各号に定める利用目的のほか、保証会社が以下の各号に掲げる目的のために前条第1項(1)(2)の個人情報を利用することに同意します。
    1. (1)保証会社の事業(金融貸付業その他貸金業者が営むことができる業務、不動産業その他宅地建物取引業者が営むことができる業務、今後取扱いが認められる業務)及びこれらに付随する業務に係る宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
    2. (2)第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内
    3. (3)保証会社の事業及びこれらに付随する業務、その他保証会社の事業に係る市場調査、商品開発
    • ※保証会社の具体的な事業内容は、ホームページ(https://www.fundex.co.jp/)に常時掲載しております。
  2. 申込者等は、前項(1)(2)の利用について、中止の申し出ができます。但し、各取引の約款等に基づき保証会社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用・提供)

  1. 申込者等は、保証会社が加盟する信用情報機関(個人の返済能力に関する情報の収集及び与信事業を行う個人情報取扱事業者に対する当該情報の提供を業とする者。以下、「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」という)に申込者等に係る法人貸付情報又は申込者等の個人情報が登録されている場合には、当該情報(以下、「信用情報」という)の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。
  2. 申込者等は、保証会社が、次項に定めるとおり申込者等に係る信用情報を加盟信用情報機関に提供し、加盟信用情報機関がその加盟会員及び提携信用情報機関の加盟会員に提供することに同意します。なお、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員は、信用情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用します。
  3. 加盟信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレス・登録情報・登録期間は、以下のとおりです。
    • ◆株式会社日本信用情報機構
      〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
      TEL: 0570-055-955 
      ホームページアドレス: https://www.jicc.co.jp/
    登録情報 登録期間
    申込情報(申込日、申込商品種別等) 申込日から6ヵ月以内
    法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等) 契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間(但し、本申込みに関する契約が成立しなかった場合、本人を特定するための情報は、照会日から6ヵ月以内)
    本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
    契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等) 契約継続中及び契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
    返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)
    取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
  4. 提携信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレスは以下のとおりです。
    • ◆全国銀行個人信用情報センター
      〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
      TEL:0120-540-558 03-3214-5020
      ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    • ◆株式会社シー・アイ・シー
      〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェスト15階
      TEL:0570-666-414 0120-810-414
      ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 申込者等は、保証会社並びに加盟信用情報機関及び提携信用情報機関に対して、以下のとおり自己に関する個人情報の開示請求ができます。
    1. (1)保証会社に開示を求める場合には、第6条記載の問合せ窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口・受付方法・必要な書類・手数料等)の詳細についてお答えします。
    2. (2)加盟信用情報機関及び提携信用情報機関に開示を求める場合には、加盟信用情報機関にご連絡ください。
  2. 万一、保証会社の保有する申込者等の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正又は削除に応じます。

第5条(本同意条項に不同意の場合)

保証会社は、申込者等が申込みに必要な記載事項(申込書等に申込者等が記載すべき事項)を記載しない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、申込みに対して承諾しないことがあります。但し、第2条第1項(1)(2)に掲げる営業目的での利用に同意しないことを理由に承諾しないことはありません。

第6条(問合せ窓口)

保証会社の保有する申込者等の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、第2条第2項に基づく営業目的での利用の中止、その他のご意見の申出に関しましては、以下の窓口までお願いします。

  • ◆株式会社セゾンファンデックス 信用保証担当
    TEL 03-6733-6733

第7条(契約が不成立の場合)

各取引の契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、契約が不成立となった事実及び第1条第1項に基づき保証会社が取得した個人情報は、以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  1. (1)申込者等と保証会社との取引(新たな申込みを含む)に関する与信判断
  2. (2)第3条第2項に基づく加盟信用情報機関への提供

第8条(合意管轄裁判所)

申込者等と保証会社との間で個人情報に関して、訴訟の必要が生じた場合には、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第9条(同意条項の変更)

本同意条項は、保証会社所定の手続きにより変更することができます。

●保証委託約款

保証委託者は、以下の各条項を承認のうえ、出光クレジット株式会社(以下、「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(以下、「ローン契約」という)に基づき金融機関に対し負担する債務について、株式会社セゾンファンデックス(以下、「保証会社」という)に保証を委託します。また、保証人(保証会社以外の連帯保証人をいう。以下同様)も、以下の各条項を承認します。

第1条(信用保証の委託)

  1. 保証委託者は、ローン契約に基づき金融機関に対し負担する債務について、保証会社に信用保証を委託します。
  2. 前項の信用保証は、保証会社と金融機関との間の取り決めに基づいて行われます。

第2条(保証委託の範囲等)

  1. 保証委託者が、保証会社に保証委託する債務の範囲は、ローン契約に基づき生じた借入金債務、利息債務、損害金その他一切の債務(以下、「本ローン契約に関する債務」という)とします。
  2. 保証委託者と保証会社との保証委託契約は、保証委託者と金融機関との間のローン契約が成立したときに成立し、当該契約に基づく融資が実行されたときに効力が生じます。
  3. 本約款に基づく保証は、保証委託契約成立時におけるローン契約に定められた貸付期間に基づいてなされるものであり、その後にローン契約の貸付期間が延長された場合であっても、保証会社が予め同意しない限り、保証期間は延長されません。
  4. 前条第2項の保証会社と金融機関との取り決め上の保証債務の免責事由等が生じた場合又は保証会社が必要と認めた場合、保証委託者及び保証人は、保証会社がその後保証債務を免れることについて予め承諾します。

第3条(担保物件)

  1. 保証委託者及び保証人は、保証会社が保証委託契約の締結条件として、その所有する不動産その他の財産権(以下、「担保物件」という)に、本約款に基づき生じた保証会社の求償債権を担保するため有効かつ最先順位の担保権の設定を求めた場合、これに同意します。また、この場合、担保権を設定する保証委託者又は保証人(以下、本条において「担保権設定者」という)は、保証会社が対抗要件を具備するために必要な手続きに協力します。
  2. 担保権設定者は、担保物件を善良なる管理者の注意をもって保全し、担保物件について保証会社の書面による承諾なく、自己又は第三者をして担保物件の現状を変更し、又は第三者のために権利を設定し、若しくは譲渡してはなりません。但し、保存行為はこの限りではありません。
  3. 担保権設定者は、担保物件の全部又は一部が滅失したとき、若しくは価格の下落等により担保価値に変動が生じたとき、又は保証人の能力に著しい変動が生じたときは、直ちに増担保を差入れ、又は保証人を追加します。
  4. 担保権設定者は、担保物件を必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により保証会社が処分することに同意します。
  5. 保証会社が担保物件につき、変更・解除・放棄・返還等をしても、担保権設定者の責任には変動は生じません。
  6. 保証委託者及び保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保物件又は保証会社に移転した担保物件についても前五項に準じて取り扱うことに同意します。

第4条(求償権の事前行使)

  1. 保証委託者又は保証人について、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は次条の代位弁済前に求償権を行使することができます。
    1. (1)仮差押、強制執行若しくは、担保権の実行としての競売の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき
    2. (2)公租公課につき差押又は保全差押を受けたとき
    3. (3)手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
    4. (4)保証会社に差し入れた担保の価値が著しく減価したとき
    5. (5)金融機関又は保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
    6. (6)住所変更の届出を怠るなど保証委託者又は保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社に保証委託者又は保証人の所在が不明となったとき
    7. (7)保証委託者又は保証人が、第16条に定める暴力団員等若しくは同条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
    8. (8)前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
  2. 保証会社が前項により求償権を行使する場合には、保証委託者は、民法第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)に基づく抗弁を行使しません。本ローン契約に関する債務又は第6条の償還債務がある場合にも同様とします。

第5条(代位弁済)

  1. 保証委託者が、本ローン契約に関する債務の全部又は一部の履行を遅滞したため、保証会社が、金融機関から保証債務の履行を求められたときは、保証委託者及び保証人に対して通知をしなくても弁済することができます。
  2. 保証会社が前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、ローン契約のほか本約款の各条項が適用されます。

第6条(求償権の範囲)

保証会社が前条第1項の弁済をしたときは、保証会社に対してその弁済額及びこれに対する弁済の日の翌日以後年14.6パーセントの割合による損害金並びに避けることのできなかった費用その他の損害を償還します。この場合の損害金の計算方法は日割計算とします。

第7条(弁済の充当順位)

  1. 保証会社は、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対する本約款から生じる償還債務、その他の債務(以下、「本約款から生じる債務」と総称する)の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができます。
  2. 保証委託者又は保証人が、本約款から生じる債務及び本約款以外の保証委託契約から生じる債務を保証会社に負担している場合に、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により、いずれの保証委託契約から生じる債務(但し、弁済者が債務を負担していないものを除きます)にも充当することができます。

第8条(届出、調査及び報告)

  1. 保証委託者又は保証人の氏名、住所等の保証会社に届け出た事項について変更があったときは、直ちに保証会社所定の届け出をし、保証会社の指示に従います。
  2. 前項の届出を怠る、或いは保証委託者又は保証人が保証会社からの通知又は送付書類等を受領しないなど、保証委託者又は保証人が責任を負わなければならない事由により、通知又は送付書類が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
  3. 保証委託者又は保証人は、財産・収入・信用等について、保証会社から請求があったときは直ちに報告し、また、保証会社の調査に必要な便益を提供します。
  4. 前項の事項に重大な変動が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、直ちに保証会社に報告し、その指示に従います。
  5. 保証委託者又は保証人の財産の調査について保証会社が必要とするときは、保証会社を保証委託者又は保証人の代理人として、市町村の固定資産税台帳等の公簿を閲覧することを委任します。

第9条(公正証書の作成)

保証委託者は、保証会社の請求があるときは、本約款に係る債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載した公正証書の作成に必要な一切の手続をいたします。

第10条(費用の負担)

保証会社が第5条第1項の弁済によって取得した権利の保全若しくは行使又は担保の保全、行使若しくは処分に要した費用及び本約款から生じた一切の費用は、保証委託者の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に償還します。

第11条(連帯保証人)

  1. 保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、第6条の償還債務、及び前条の費用償還債務の全額につき、保証委託者及び他の保証人と連帯して履行の責を負います。
  2. 保証人が金融機関に対して保証会社の保証にかかる本ローン契約に関する債務につき保証をし、又は担保の提供をしたときは、保証会社と保証人との間における求償及び代位の関係を以下のとおりとします。
    1. (1)保証会社が第5条第1項の弁済をしたときは、保証人は、保証会社に対して第6条の求償権全額を償還します。
    2. (2)保証会社が第5条第1項の弁済をしたときは、保証人が本ローン契約に関する債務につき金融機関に提供した担保の全部について、保証会社は金融機関に代位し、第6条の求償権の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行うことができます。
    3. (3)保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したとき、又は保証人が金融機関に提供した担保が実行されたときは、保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
  3. 保証会社が、保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、保証委託者及び他の保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。

第12条(代位取得の手形)

代位により金融機関から保証会社に移転した手形につき、その権利が消滅した場合にも、保証委託者及び保証人の保証会社に対する償還債務には変動を生じません。

第13条(債権譲渡等)

保証会社が保証委託者又は保証人に対して有する債権を第三者に譲渡又は担保に供することに、保証委託者及び保証人は異議を述べません。

第14条(情報の提供)

  1. 保証会社又は金融機関が、ローン契約又は保証委託契約等に係る与信管理のため相互の要請に応じて、保証委託者又は保証人から入手した保証委託者又は保証人に係る情報(個人情報を含むが、信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者をいう)より提供を受けた情報は除く)を相互に開示することについて、保証委託者及び保証人は予め同意します。
  2. 保証会社が第5条第1項の弁済をした場合、保証委託者は、保証会社が本約款から生じる債務の不履行の有無並びにこれらの残高及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を、保証人に対して提供することをあらかじめ承諾します。

第15条(個人信用情報機関への登録等)

  1. 保証委託者及び保証人は、保証会社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」という)に保証委託者及び保証人に係る法人貸付情報又は保証委託者及び保証人の個人情報が登録されている場合には、当該情報(以下、「信用情報」という)の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。
  2. 保証委託者及び保証人は、保証会社が、次項に定めるとおり保証委託者及び保証人に係る信用情報を加盟信用情報機関に提供し、加盟信用情報機関がその加盟会員及び提携信用情報機関の加盟会員に提供することに同意します。なお、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員は、信用情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用します。
  3. 加盟信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレス・登録情報・登録期間は、以下のとおりです。
    • ◆株式会社日本信用情報機構
      〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
      TEL: 0570-055-955 ホームページアドレス: https://www.jicc.co.jp/
    登録情報 登録期間
    申込情報(申込日、申込商品種別等) 照会日から6か月以内
    法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等) 契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間(但し、本申込みに関する契約が成立しなかった場合、本人を特定するための情報は、照会日から6か月以内)
    本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
    契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等) 契約継続中及び契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
    返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)
    取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
  4. 提携信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレスは、以下のとおりです。
    • ◆全国銀行個人信用情報センター
      〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
      TEL:0120-540-558 03-3214-5020  
      ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    • ◆株式会社シー・アイ・シー
      〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェスト15階
      TEL:0570-666-414 0120-810-414 
      ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 保証委託者及び保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 保証委託者及び保証人は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為

第17条(管轄裁判所の合意)

保証委託者及び保証人は、本約款に関し紛争が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

第18条(本約款の変更)

  1. 本約款は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に、変更後の規定の内容を、保証会社のホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更します。
  2. 前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されます。

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