第1条(会員)
- 会員とは、法人又はその他の団体若しくは個人営業主の方(併せて、以下「法人等」という)で本規約を承認して、入会を申込み、出光クレジット株式会社(以下「当社」という)が入会を認めかつ出光法人専用カ−ド(以下「カ−ド」という)を発行した法人等をいいます。
- 会員に所属する役員、社員等で前項に基づき当社が発行したカ−ドを使用される方をカ−ド使用者といいます。会員はカ−ド1枚につきカ−ド使用者1名を選定し、選定したカ−ド使用者以外の者には使用させないものとします。
- カ−ド発行枚数は、原則として、車両1台につき1枚としますが、会員が保有する車両台数を限度として当社が審査により決定した枚数とします。
- 会員は、会員が本規約に基づき当社に対して負担する義務をカード使用者に遵守させるものとします。
- 会員について合併、営業譲渡、法人成り、又は法人名、団体名、屋号等の変更が生じた場合には速やかに退会手続きをとるとともに、新たに当社に所定の入会手続きを行うものとします。
第2条(カ−ドの貸与)
- 当社は、会員に対しカ−ドを発行し、貸与します。
- 会員は、カ−ドを受け取った場合直ちに当該カ−ドの所定欄に自己の法人名、団体名、屋号等の署名を行うものとします。
- カ−ドは、カ−ド表面に印字された法人等に所属する役員、社員以外は使用できません。また、会員及びカ−ド使用者は、善良なる管理者の注意をもってカ−ドを使用し、保管・管理するものとします。
- カ−ドの所有権は当社に属します。会員及びカ−ド使用者は、カ−ドを第三者に譲渡、貸与、預入れ、質入れ若しくは担保提供し、又はカ−ドの占有を移転することはできません。
- カードの使用・管理に際して、会員が前四項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員はそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
第3条(カ−ドの有効期限)
- カ−ドの有効期限は当社が指定するものとし、カ−ドの表面に西暦で月、年の順に記載し、当該月の末日までとします。
- カ−ドの有効期限が到来する場合、当社が引続き会員として適当と認める会員には新しいカ−ドを送付します。この場合会員は、有効期限経過後のカ−ドを直ちに切断の上廃棄するものとします。
第4条(年会費)
当社は、会員に対し、所定の年会費を請求する場合があります。なお、年会費は理由のいかんを問わずお返しいたしません。
第5条(カ−ドの利用方法等)
- 会員及びカ−ド使用者は、出光興産株式会社及びその関係会社の特約販売店等の給油所、LPガス販売所等(併せて、以下「系列店」という)及び当社において、カ−ドを呈示し所定の伝票にカ−ドの署名と同じ署名及びカード使用者の署名を行うことにより、物品を購入し、又は役務その他のサ−ビスの提供を受けることができます。ただし、系列店に設置されている端末機によっては、当該系列店ではご利用できないことがあります。
- 前項の規定にかかわらず、通信販売、電話予約販売、又はLPガス・灯油販売、その他当社が特に認めた場合には、カ−ドの提示と所定の伝票に対する署名を省略することができるものとします。
- 会員は、会員及びカ−ド使用者による系列店におけるカ−ドの利用については、カ−ド利用代金債権を当社が系列店から譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
- カードの利用に際し、購入する物品若しくは提供を受ける役務等又は利用金額によっては、当社の承認が必要となります。この場合、会員は系列店が当社に対してカードの利用に関する照会を行うことをあらかじめ承認するものとします。また、当社は会員及びカード使用者のカード利用が適当でないと判断した場合等には、カードの利用をお断りする場合があります。
(1)系列店で購入できる商品は以下のとおりです。
[1]自動車用燃料油・・・燃料油タンク容量まで
[2]タイヤ・・・その場で装着するもの
[3]バッテリー・・・その場で装着するもの
[4]その他自動車関連商品サービス等・・・自動車の通常運行に必要な数量又は金額
[5]会員が自ら消費する事業用燃料
(2)高額な家庭用電気製品・スポーツ用品・衣類等、通常系列店で取扱っていない商品、金券(当社の指定するその系列店のみで使用が可能なものは除く)、その他当社がカードのご利用ができないものとして指定した物品を購入し、又は役務その他のサ−ビスの提供を受けることはできません。
(3)卸売若しくは小売等の転売又は換金を目的としてカ−ドを使用することはできません。
第6条(カ−ドの利用可能枠)
- カードの利用可能枠は会員毎に定め、通知します。
カード毎の利用可能枠は特に定めがない場合、会員の利用可能枠を上限とします。
カードの利用可能枠は商品購入等代金の未決済合計額の限度のことで、未決済合計額は会員に発行したすべてのカード(ETCカード等含む)を合算します。なお、会員毎の利用可能枠とカード毎の利用可能枠を合わせて「利用可能枠等」といいます。 - 当社は必要と認める場合には前項の利用可能枠等を変更することができるものとし、変更した場合にはその旨を会員に通知します。
- 当社は第1項の利用可能枠等を超えるカ−ドの利用をお断りすることがあります。また、第1項の利用可能枠等の範囲内でも、会員又はカ−ド使用者のカ−ド利用が適当でないと判断した場合等にはカ−ドの利用をお断りする場合があります。
第7条(カ−ド利用代金の支払方法)
- 会員が当社に支払うべきカード利用による代金等本規約に基づく一切の債務(以下「カード利用代金等」という)は、毎月末日に締切り、翌々月7日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員指定の金融機関預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。
- 前項のカード利用代金等は、毎月の締切日までに、当社へ到着したご利用データが対象となります。
- 会員は、会員から支払われた金額が会員の当社に対する債務を完済させるに足りないときは、特に通知なくして、当社が適当と認める順序方法により債務への充当を行うことに異議ないものとします。
- 当社は必要と認める場合には、会員に対し、カード利用代金等の支払いにつき連帯保証人の選定を求めることができるものとし、会員はこの求めに応じるものとします。
第8条(利用明細)
- 当社は会員に対しカード利用代金等を請求するときは、締切日の翌月末頃普通郵便で会員に対し利用明細書を送付します。
- 会員が前項の利用明細書を受取った後、20日以内に異議の申立てをしなかったときは、当該明細書等記載の内容を承認したものとみなします。
第9条(費用等の負担)
- 会員は、当社に対するカ−ド利用代金等の支払に要する費用を負担するものとします。
- 会員は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を負担するものとします。
- カ−ド利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の公租公課は会員の負担とします。
第10条(債権譲渡の承諾)
- 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員のカード利用により生じる債権並びにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差し入れ、又は、譲渡すること(信託の設定による担保差し入れ、又は譲渡を含む)、及び、当社が譲渡した債権を再び譲り受けること、をあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合、会員に対する通知は省略するものとします。また、会員に関する情報を担保差入先又は債権譲渡先に提供することについても同意します。
- 前項の債権譲渡をした場合においても譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)は、当社に集金事務を委託するものとし、譲渡人(譲受人が譲渡人を代理して通知する場合を含む)から会員に対し集金事務委託終了の通知をするまでは、会員は当社にカード利用代金等を支払うものとします。譲受人から会員に対し上記通知がなされたときは会員は当該通知に従って支払うものとし、本規約に定める方法による支払いを停止するものとします。
第11条(遅延損害金)
会員がカ−ドの利用代金等の支払いを遅延した場合には、遅延した元本金額に対し当該支払期日の翌日から完済の日に至るまで、また期限の利益を喪失した場合には、未払元本金額に対し期限の利益を喪失した日以降最初に到来する約定支払日の翌日から完済に至るまで、年利29.20%(年365日の日割計算とします) の遅延損害金を支払うものとします。
なお、遅延損害金の利率は変更することがあります。
第12条(期限の利益の喪失)
- 会員は次のいずれかの事由に該当した場合、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちにその債務を履行するものとします。
- 会員は次のいずれかに該当した場合、当社の通知により当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにその債務を履行するものとします。
(1)自ら振出した若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は支払いを停止したとき
(2)差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
(3)会社の解散があったとき、又は破産、民事再生手続開始、若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき
(4)第16条の定めにより会員資格を取消されたとき
(1)カ−ド利用代金等当社に対する債務の履行を怠ったとき
(2)本規約上の義務に違反したとき。
(3)その他会員の信用状態に重大な変化が生じたとき
第13条(紛失・盗難)
- カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正使用された場合、会員はそのカード利用代金について全て支払いの責を負うものとします。
- 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄の警察に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
- 第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードを不正使用された場合であって、前項の警察並びに当社への届け出がなされたときは、これによって会員が被るカードの不正使用による損害を補填します。
但し、次の損害については、当社は補填の責を負いません。 - 当社等が行なう紛失・盗難の経緯及び状況に関する調査を会員が拒んだ場合、又は紛失・盗難或いは被害状況の届けが虚偽であった場合には、それに伴う損害については、当社は補填の責を負いません。
- 第2項の届出後に紛失・盗難にかかるカ−ドが発見されたときは、会員は直ちにカ−ドを切断の上当社に返却するものとします。
(1)会員の故意又は重大な過失に起因する損害
(2)会員の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子、同居人、留守人、使用人等が、自ら行い又は加担した不正使用に起因する損害
(3)前号に定める者が、送付されたカ−ドを受領し、不正使用したことに起因する損害
(4)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱時に発生した紛失・盗難に起因する損害
(5)第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(6)本規約に違反するカ−ドの利用に起因する損害
第14条(カードの再発行)
当社は、当社が適当と認める場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は当社所定のカ−ド再発行手数料を支払うものとします。
第15条(退会)
- 会員は、会員が退会する場合には当社が会員に発行したすべてのカ−ドを添えて、所定の退会届を当社に提出するものとします。
- カード使用者の一部についてカード使用を停止する場合には、会員は前項に準じた手続きを行うものとします。
- カードの有効期限満了の前1年間に、会員のカード利用がない(年会費のみの利用を除く)場合は、期限満了に伴い退会となる場合があります。退会とさせていただいた場合、新しいカードの発行はいたしません。
第16条(会員資格の取消等)
- 会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は通知または催告なく会員資格の取消、カ−ド使用の一時停止、または利用可能枠の変更等の処置をすることができます。
- 会員資格が取消された場合、会員は直ちにカードを当社に返却するものとします。
(1)第12条(期限の利益の喪失)1または2各号のいずれかに該当したとき
(2)入会時に虚偽の申告をしたとき
(3)本規約のいずれかに違反したとき
(4)カ−ド利用代金等当社に対する債務の履行を怠ったとき
(5)第1条第5項に該当し、取引継続が困難であると当社が認めたとき
(6)信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき
(7)カ−ドの利用状況が適当でないと当社が認めたとき
(8)住所変更の届けを怠るなど会員の都合により、会員の所在が不明となり、会員への通知・連絡が不能であると当社が認めたとき
(9)その他、会員として不適確であると当社が判断したとき
第17条(退会、資格取消後のカ−ド利用代金の取扱)
会員は、退会後、又は会員資格が取り消された後であっても、第5条第3項の定めにより、当社がカ−ド利用代金債権を譲り受けること、及びカ−ドの不正利用により生じた損害につき、これを第13条の定めにより処理することを承諾するものとします。
第18条(届出事項の変更)
- 会員が届け出た会員の商号若しくは名称、所在地若しくは住所、代表者、又は代金決済口座の届出事項に変更が生じた場合には、速やかに当社に所定の変更届出書を提出するものとします。
- 会員が前項の届出を怠った場合には、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなします。ただし、前項の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第19条(系列店との紛議)
系列店で購入した物品又は提供を受けた役務その他のサ−ビス若しくは供与を受けた便益に関する紛議は、すべて会員と系列店とにおいて解決するものとし、当社は責任を負わないものとします。
第20条(業務委託)
- 当社は必要に応じて、会員に対する各種サ−ビスの提供、デ−タ処理、債権管理に係る業務及びこれらに付随する事務を、当社が適当と認める第三者(当社に対し秘密保持を約束する者に限ります)に委託することができるものとします。
- 会員は、前項の業務の委託に必要な範囲内で、会員が当社に提供した情報及び会員のカ−ド利用に関する情報を、前項の業務を処理する者に預託することをあらかじめ同意するものとします。
株式会社クレディセゾン
・与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下の通りです。
ジェーピーエヌ債権回収株式会社
第21条(消費者契約法対象外)
会員は、本規約に基づくカ−ド利用は消費者契約法(平成12年 法律第62号)の適用を受けるものでないことに何ら異議のないものとします。
第22条(規約の変更)
本規約の変更につき、当社が会員に変更内容を通知した後又は新会員規約を送付した後に会員がカ−ドを利用したときは、会員は変更事項又は新会員規約を承認したものとします。
第23条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地又は当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とします。
第24条(その他同意事項)
その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
(1)当社が会員及び会員の代表者等に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと
(2)会員のカードについて第7条(カード利用代金の支払方法)の口座振替によるお支払いが連続して13ヶ月以上なく、その後利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
(3)前号口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
〔問い合わせ・相談窓口等〕
- 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカ−ドを利用された系列店にご連絡ください。
- 信用情報機関への登録と利用の同意に関する問い合わせは、「個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項」第3条の当社が加盟する信用情報機関にご連絡ください。
- 本規約についてのお問い合わせ、ご相談については下記出光クレジット株式会社にご連絡ください。
出光クレジット株式会社
住所 〒130-0026 東京都墨田区両国二丁目10番14号
電話番号 03-5996-1236(代表)
ホームページ http://www.idemitsucard.com
○個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項
出光法人専用カード申込者(以下契約成立時以降に申込者が会員となった場合とを総称して「会員」という)及び会員の代表者は、以下の本同意条項及び出光法人専用カード会員規約に同意の上申し込みをします。また、申込担当者は申し込みの手続きにあたっては、本同意条項の該当条項に同意するものとします。
第1条(個人情報の取得・保有・利用、提供)
- 会員及び会員の代表者は、本申込みを含む出光クレジット株式会社(以下「当社」という)、株式会社クレディセゾン(以下、当社と合わせて「両社」という)との各種契約の取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理、並びに第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)に定める営業活動、並びに第3条(個人信用情報機関への登録・利用)2に定める個人信用情報機関への登録のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。ただし、第3条に係わる照会、登録等については当社が行います。
また、本条第2項は会員及び会員の代表者の同意条項に含まれないものとします。 - 申込担当者は、本申込みに係る出光クレジット株式会社(以下「当社」という)、株式会社クレディセゾン(以下、当社と合わせて「両社」という)との各種契約手続きのため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意します。ただし、申込担当者には、本項及び第4条第1項第1号及び第2項、第5条ならびに第6条を除く同意条項は適用されないものとします。(第4条、第5条ならびに第6条において「会員の代表者」は「会員の代表者及び会員の申込担当者」と読み替えるものとします)
- 各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、委託先企業に委託する場合に、個人情報の保護措置を講じた上で、1により取得した個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
(1)各取引所定の申込書に会員及び会員の代表者が記載した会員及び会員の代表者の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員及び会員の代表者が届け出た事項。
(2)各取引に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数。
(3)各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況。
(4)各取引に関する会員及び会員の代表者の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員及び会員の代表者が申告した会員及び会員の代表者の資産、負債、収入、支出、及び取得したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
(5)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づいて、会員及び会員の代表者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報。
(6)各取引の規約等に基づき住民票を取得した場合には、その際に取得した情報。
(7)各取引に関する会員及び会員の代表者の支払い能力を調査するため、源泉徴収票、所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に取得した情報。
(8)各取引に関して会員が当社への問い合わせや申し立ての際に取得した情報(音声、映像等の電磁的記録を含む)
(9)官報や電話帳等一般に公開されている情報。
(10)会員及び会員の代表者が株式会社クレディセゾンとクレジットカードその他の契約を締結している(過去に締結していた場合を含む)場合は、株式会社クレディセゾンの保有する会員及び会員の代表者の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、及び株式会社クレディセゾンと会員及び会員の代表者との当該契約の利用履歴及び債務の返済状況。
(1)申込担当者が申込書に記載したその氏名、住所、生年月日及び申込書以外で本人が届け出た事項
(2)「犯罪収益移転防止法」に基づいて、申込担当者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報
与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下の通りです。
ジェーピーエヌ債権回収株式会社
〒170-6039 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 39階
ホームページアドレス http://www.jpn-servicer.co.jp
第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)
- 会員及び会員の代表者は、当社が下記の目的のために第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)1(1)(2)の個人情報を利用することに同意します。
- 会員は、下記の提携会社が、自らのサービスの提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内並びに市場調査・商品開発のために、第1条1(1)(2)の個人情報を利用することに同意します。
(1)出光興産株式会社
〒100-8321 東京都千代田区丸の内3-1-1
ホームページアドレス http://www.idemitsu.co.jp
(2)アストモスエネルギー株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 第一鉄鋼ビルディング
ホームページアドレス http://www.astomos.com/
(3)本申込を取り次いだ出光興産株式会社またはアストモスエネルギー株式会社の系列販売店
ただし、当該系列販売店の廃業・運営者の変更等の場合は、当該販売店の取次ぎ業務を継承するものとして出光興産株式会社またはアストモスエネルギー株式会社が指定する系列販売店※出光興産株式会社またはアストモスエネルギー株式会社のホームページをご参照ください。
※株式会社クレディセゾンは原則として営業活動の目的での個人情報の利用を行いません。
- 会員及び会員の代表者は、前二項による利用について、中止の申し出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき会員及び会員の代表者に送付する請求書等に記載される営業案内、及びその同封物についてはこの限りではありません。
(1)当社の宣伝物・印刷物の送付等の営業活動のために利用する場合。
(2)当社自らのサービスの提供ならびに市場調査・商品開発に利用する場合。
(3)当社以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
- 会員及び会員の代表者の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員及び会員の代表者の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号等及び、当社以外のクレジットカード等についての取引の申込の事実、その他取引履歴(以下「個人信用情報」という)が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、上記の個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
- 会員及び会員の代表者の個人情報のうち下記各号に定める情報が各取引に関する客観的な取引事実として、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員及び会員の代表者の返済又は、支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(1)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先
(2)契約の種類
(3)契約日
(4)商品名
(5)契約額
(6)支払回数
(7)利用残高
(8)月々の支払状況
- 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記の通りです。又、各取引の契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
(1)(株)シー・アイ・シー
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイアル 0120-810-414
ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報※(株)シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
(2)(株)シーシービー
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7階
フリーダイアル 0120-4400-29
ホームページアドレス http://www.ccbinc.co.jp
登録情報 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、利用日、商品名、契約の形態、契約額、支払回数、利用残高、完済月、ご返済状況、会員がシーシービーに照会した日、官報情報など公的記録情報、会員自身の申告内容の情報※(株)シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
(3)(株)テラネット
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号 03-3258-1025
ホームページアドレス http://www.teranet-corp.co.jp
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報及び申込日、申込商品種別等の申込内容、契約日、入金日、残高金額、本契約不履行に係る情報、債権譲渡等の情報※(株)テラネットは、主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
- (株)シー・アイ・シーが提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
(1)全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 03-3214-5020
ホームページアドレス http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
(2)全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1(全情連事務局)
フリーダイヤル 0120-441-481(最寄の全情連加盟個人信用情報機関につながります)
ホームページアドレス http://www.fcbj.jp※全情連は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。
- (株)テラネットが提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
(1)全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1(全情連事務局)
フリーダイヤル 0120-441-481(最寄の全情連加盟個人信用情報機関につながります)
ホームページアドレス http://www.fcbj.jp※全情連は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。
| 登録情報 | 登録期間 | ||
|---|---|---|---|
| (株)シー・アイ・シー | (株)シーシービー | (株)テラネット | |
| a.各取引に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に登録した日より6ヶ月間 | 当社が個人信用情報機関に照会した日より6ヶ月間 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から3ヶ月を超えない期間 |
| b.各取引に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び取引終了日から5年以内 | 契約期間中及び契約終了から5年以内 | 契約継続中及び債務を完済した日から5年を超えない期間 |
| c.各取引に基づく債務の支払を延滞等した事実 | 契約期間中及び取引終了日から5年間 | 契約期間中及び契約終了から5年間 | 契約不履行に係る情報は当該事実の発生日から5年を超えない期間及び債権譲渡の事実に係る情報は譲渡日から1年を超えない期間 |
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 会員及び会員の代表者は、当社及び第3条(個人信用情報機関への登録・利用)3で記載する当社が加盟する個人信用情報機関及び第3条4もしくは5で記載する当社が加盟する個人信用情報機関の提携する個人信用情報機関に対して、下記各号に定める方法により会員及び会員の代表者の情報を開示するよう請求することができます。
- 当社が保有する個人情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
(1)当社が保有する、会員及び会員の代表者の個人情報について開示を求める場合には、第6条記載の窓口に連絡する方法。
(2)第3条3で記載する個人信用情報機関が保有する会員及び会員の代表者の情報について開示を求める場合には、第3条3記載の当社が加盟する個人信用情報機関に連絡する方法。
(3)当社の提携会社等に対して開示を求める場合には第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)2に記載の当社の提携会社等に連絡ください。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
会員及び会員の代表者が各取引のお申込に必要な記載事項(各取引の申込書表面で会員及び会員の代表者が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、各取引のお申し込みに対する承諾をしないことがあります。ただし、第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)1または2に同意しない場合でも、これを理由に各取引のお申し込みに対する承諾をしないことはありません。
第6条(問合せ窓口)
当社の保有する会員及び会員の代表者の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申し出、第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)3の営業目的での利用の中止の申し出等に関しましては、下記の当社会員サービスデスクにご連絡ください。
〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
出光クレジット 会員サービスデスク(責任者:会員サービスデスク長)
TEL 03-5996-1156
第7条(各取引の契約が不成立の場合)
- 各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、第1条(個人情報の取得・保有・利用、提供)1に基づき取得した個人情報は以下の利用をされますが、それ以外に利用いたしません。
- 前項(2)は、第3条2の個人信用情報機関の加盟会員、及び、提携先機関会員により、会員の支払能力に関する調査のための利用がされます。
(1)会員及び会員の代表者からの新たな各取引のお申込に際して、与信目的でする利用
(2)第3条(個人信用情報機関への登録・利用)2aに基づく個人信用情報機関への登録
第8条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第9条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続により変更することができます。
第10条(提携クレジットカードの特則)
会員は、各取引が、当社が第三者(以下「提携先」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)に係る契約の場合には、両社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個人情報取扱い(取得・保有・利用)に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個人情報を個別に取得・利用することに同意します。
なお、会員が第1条1の個人情報の変更を両社または提携先のいずれかに届け出たときも同様とします。

